○大河原町議会議長交際費の公表に関する要綱

平成23年12月8日

議会告示第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、議会情報の一層の公開を図り公正で透明な議会運営の推進に資するため、議長交際費の支出に係る情報の公表に関し必要な事項を定め、町民の議会に対する理解と信頼を深めるものとする。

2 議長交際費の支出に係る情報の公開については、大河原町情報公開条例(平成13年条例第5号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(公表事項)

第2条 議長交際費は、次に掲げる事項について公表する。

(1) 支出月日

(2) 支出区分

(3) 支出先、内容等

(4) 支出金額

2 前項の規定にかかわらず、条例第9条及び個人に関する情報に特別の配慮を必要とする場合は、相手方を識別することができる情報は非公開とする。

(公表の時期)

第3条 議長交際費の公表は、1月分をまとめ、翌月の20日までに行う。ただし、公表の期限が大河原町の休日を定める条例(平成元年条例第12号)に掲げる休日にあたるときは、町の休日の翌日をもってその期限とする。

(公表の方法)

第4条 議長交際費の公表方法は、その内容を別記様式により町のホームページに掲載するとともに、閲覧の申し出があった場合は、議会事務局において備え付けの支出簿の閲覧により行う。

(委任)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は議長が別に定める。

1 この告示は、公布の日から施行する。

2 この告示は、平成23年4月1日以降に支出のあったものについて適用する。

画像

大河原町議会議長交際費の公表に関する要綱

平成23年12月8日 議会告示第3号

(平成23年12月8日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成23年12月8日 議会告示第3号