○大河原町企業立地促進条例施行規則

平成23年9月21日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、大河原町企業立地促進条例(平成23年条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 条例第2条第1号の規則で定める事業は、統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準である日本標準産業分類に掲げる産業のうち、次に掲げるものとする。

(1) 大分類Eの製造業

(2) 大分類Gの情報通信業の中分類情報サービス業

(3) 大分類Hの運輸業、郵便業の中分類道路貨物運送業、倉庫業及び運輸に附帯するサービス業のうちこん包業

(4) 大分類Iの卸売業・小売業のうち卸売業全般

(5) 大分類Rのサービス業(他に分類されないもの)の中分類自動車整備業及び機械等修理業

(6) その他条例第1条に規定する目的達成のため町長が適当と認めるもの

(平24規則21・一部改正)

(指定の申請)

第3条 条例第9条第1項の規定による指定の申請は、指定企業者申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて、事業開始日の30日前までに町長に申請するものとする。

(1) 法人の登記事項証明書(個人事業者の場合は住民票の写し)

(2) 定款、事業案内書等の企業者の概要を示すもの

(3) 事業報告書、財務諸表、確定申告書の写し等企業者の財務状況を示すもの

(4) 事業計画書

(5) 事業所の位置図、施設(緑地を含む。)の配置図、施設の設計図及び設備の配置図

(6) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定による確認済証の写し

(7) 投下固定資産額が明らかとなる書類(見積書、契約書及び領収書等の写し)

(8) 町税を滞納していないことを確認できるもの

(9) その他町長が必要と認めるもの

(平24規則11・一部改正)

(指定の通知)

第4条 条例第9条第4項の規定による指定の通知は、指定企業者決定通知書(様式第2号)又は指定企業者不承認決定通知書(様式第3号)により行うものとする。

(指定申請の変更の届出)

第5条 条例第9条第5項の規定による変更の届出は、指定企業者申請変更届出書(様式第4号)に関係書類を添えて、変更後速やかに行うものとする。

(指定の取消し)

第6条 条例第10条の規定による指定の取消しは、指定企業者取消通知書(様式第5号)により行うものとする。

(奨励金等の返還命令)

第7条 条例第10条の規定による奨励金等の返還は、奨励金等返還命令書(様式第6号)により行うものとする。

(事業開始の届出)

第8条 指定企業者は、当該指定申請に係る事業所の事業を開始したときは、速やかに事業開始届出書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 建築基準法第7条第5項の規定による検査済証の写し

(2) 常用雇用者の名簿

(3) その他町長が必要と認めるもの

(交付の申請)

第9条 条例第11条第1項の規定による奨励金等の交付の申請は、次の各号に掲げる奨励金等の区分に応じ、当該各号に定める申請書に別表に定める関係書類を添えて、同表に定める申請期間内に行うものとする。

(1) 企業立地促進奨励金 企業立地促進奨励金交付申請書(様式第8号)

(2) 企業立地用地取得助成金 企業立地用地取得助成金交付申請書(様式第9号)

(3) 雇用促進奨励金 雇用促進奨励金交付申請書(様式第10号)

(4) 緑地推進助成金 緑地推進助成金交付申請書(様式第11号)

(交付の決定の通知)

第10条 条例第11条第2項の規定による決定の通知は、奨励金等交付決定通知書(様式第12号)又は奨励金等不交付決定通知書(様式第13号)により行うものとする。

(交付申請の変更の届出)

第11条 条例第11条第3項の規定による変更の届出は、奨励金等交付申請変更届出書(様式第14号)に関係書類を添えて、変更後速やかに行うものとする。

2 町長は、前項の変更届出書を受理した場合において、必要があると認めるときは、当該指定企業者に対して、前条の規定による交付の決定の取消し又は変更を命ずることができる。

(承継の届出)

第12条 条例第12条第2項の規定による届出は、指定企業者承継届出書(様式第15号)に関係書類を添えて、承継後速やかに行うものとする。

(廃止等の届出)

第13条 指定企業者は、事業を廃止し、又は休止したときは、速やかに事業廃止・休止届出書(様式第16号)を町長に提出しなければならない。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年6月15日規則第11号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成24年10月1日規則第21号)

この規則は、平成24年10月1日から施行する。

(令和3年12月20日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙は、当面の間、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第9条関係)

(平24規則11・一部改正)

奨励金等名

関係書類

申請期間

企業立地促進奨励金

1 投下固定資産に係る支払を明らかにするもの

2 投下固定資産に係る登記事項証明書(取得した場合に限る。)

3 投下固定資産に係る固定資産税及び都市計画税の納税通知書又は固定資産台帳の写し

4 町税を滞納していないことを確認できるもの

5 その他町長が必要と認めるもの

固定資産税及び都市計画税を課せられた年度の翌年度の4月1日から2箇月以内

企業立地用地取得助成金

1 交付対象用地に係る登記事項証明書

2 交付対象用地に係る支払を明らかにするもの

3 その他町長が必要と認めるもの

事業開始後1年を経過した日から起算して2箇月以内

雇用促進奨励金

1 新規常用雇用者、新規学卒常用雇用者及び転入常用雇用者の住民票の写し

2 雇用保険資格取得確認通知書、雇用年金資格取得確認通知書等常用雇用者であることを確認できるもの

3 新規常用雇用者、新規学卒常用雇用者及び転入常用雇用者を採用から引き続き1年以上雇用していたことを確認できるもの

4 新規学卒常用雇用者にあっては、卒業した日を確認できるもの

5 その他町長が必要と認めるもの

事業開始後1年を経過し、かつ、交付要件を満たした日から起算して2箇月以内

緑地推進助成金

1 緑地化実施報告書

2 緑地化実施箇所を明らかにする図面

3 緑地化に要した費用の支払を明らかにするもの

4 その他町長が必要と認めるもの

交付要件を満たした日から起算して2箇月以内

(平24規則11・令3規則23・一部改正)

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(令3規則23・一部改正)

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(令3規則23・一部改正)

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(令3規則23・一部改正)

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(令3規則23・一部改正)

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(令3規則23・一部改正)

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(令3規則23・一部改正)

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大河原町企業立地促進条例施行規則

平成23年9月21日 規則第22号

(令和4年1月1日施行)