○大河原町企業立地促進条例
平成23年9月21日
条例第14号
(目的)
第1条 この条例は、町内に事業所を立地する企業者に対し必要な奨励措置を講ずることにより、町における事業所の立地を促進し、産業の振興と雇用の拡大を図り、もって町民生活の安定と向上に資することを目的とする。
(1) 企業者 規則で定める事業を営む者をいう。
(2) 事業所 企業者がその事業の用に供する施設をいう。
(3) 指定企業者 第3条第1項の奨励措置を受けるための指定を受けた企業をいう。
(4) 新設 町内に事業所を有しない企業者が新たに町内に事業所を設置することをいう。
(5) 移設 町内に事業所を有する企業者が、当該事業所を町内の他の場所に移転することをいう。
(6) 増設 町内に事業所を有する企業者が、新たに当該事業所と同一業種の事業所を町内に設置する場合又は現存する事業所を解体し新たな事業所を同一敷地内(敷地拡張を含む。)に建設して生産能力及び生産面積が共に拡大すると認められる場合をいう。ただし、単に建物を増改築し、敷地を拡張し、機械設備の追加又は更新をする場合を除く。
(7) 投下固定資産額 企業者が町内に事業所を新設、移設又は増設するために要した次に掲げる額の合計額をいう。
ア 地方税法(昭和25年法律第226号)第341条に規定する土地、家屋及び償却資産のうち、町の固定資産課税台帳に登録されたもの(以下「投下固定資産」という。)の取得に要した費用の額
イ 固定資産の賃貸に係る賃借料(消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税及び地方税法の規定による地方消費税を除く。)の年額の3倍に相当する額
(8) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号のいずれかに該当する者をいう。
(9) 常用雇用者 企業者が雇用する労働者で、次に掲げる要件のいずれにも該当するものをいう。
ア 雇用期間の定めのない労働者又はこれに準ずると認められる者
イ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定に基づく被保険者として同法第9条の規定に基づく確認を受けている者
ウ 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第9条の規定に基づく被保険者として同法第18条の規定に基づく確認を受けている者又は同法第10条の規定に基づく認可を受けている者をいう。
(10) 新規常用雇用者 新たに雇用される町内に住所を有する者で、引き続き1年以上雇用される常用雇用者
(11) 新規学卒常用雇用者 新設、移設又は増設に係る事業を開始する日(以下「事業開始日」という。)から起算して3年までの間に採用され、その採用時に町内に住所を有し、かつ、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(小学校及び幼稚園を除く。)又は同法第124条に規定する専修学校を卒業してから採用までの期間が1年に満たない常用雇用者をいう。
(12) 転入常用雇用者 事業開始日以後に町内に転入し、引き続き1年以上住所を有する常用雇用者をいう。
(奨励措置及び便宜の供与)
第3条 町長は、第1条の目的を達成するため、指定企業者に対し、次に掲げる奨励金又は助成金(以下「奨励金等」という。)を交付する。
(1) 企業立地促進奨励金
(2) 企業立地用地取得助成金
(3) 雇用促進奨励金
(4) 緑地推進助成金
2 町長は、第1条の目的を達成するため、企業者に対し、次に掲げる便宜を供与することができる。
(1) 事業所の新設等に必要な情報及び資料の提供
(2) 事業所用地のあっせん
(3) 従業員の確保に関する協力
(4) その他町長が必要と認める事項
(企業立地促進奨励金)
第4条 企業立地促進奨励金は、指定企業者が事業開始日以後に、最初に固定資産税及び都市計画税(以下「固定資産税等」という。)を課されることとなる年度から起算して5年間(以下「交付対象期間」という。)に限り交付する。
2 企業立地促進奨励金の額は、次に掲げる額の合算額とする。
(1) 投下固定資産のうち、家屋及び償却資産に対して課された交付対象期間各年度の固定資産税等に相当する額
(2) 投下固定資産のうち、土地(新設等した事業所の家屋の建築面積の部分に限る。)に対して課された交付対象期間各年度の固定資産税等に相当する額
(企業立地用地取得助成金)
第5条 企業立地用地取得助成金は、指定企業者が次に掲げる要件のいずれにも該当する場合に交付する。
(1) 事業の用に供するため3,000平方メートル(中小企業者にあっては、1,500平方メートルとする。)以上の土地の取得であって、建築面積においては、1,000平方メートル(中小企業者にあっては、500平方メートルとする。)以上の事業所の建設であること。
(2) 事業開始日までの期間が、前号に規定する土地取得から3年未満であること。
2 企業立地用地取得助成金の額は、用地の取得価額に100分の10を乗じて得た額とし、5,000万円を限度とする。
(雇用促進奨励金)
第6条 雇用促進奨励金は、指定企業者が事業開始日から起算して3年までの間に、新規常用雇用者、新規学卒常用雇用者及び転入常用雇用者を雇用する場合に交付する。
2 雇用促進奨励金の額は、新規常用雇用者(新規学卒常用雇用者を除く。)の数に10万円を乗じて得た額、新規学卒常用雇用者の数に15万円を乗じて得た額及び転入常用雇用者の数に20万円を乗じて得た額の合算額とする。ただし、交付する雇用促進奨励金の総額は、3年間で500万円を限度とする。
3 前2項の場合において、新規常用雇用者、新規学卒常用雇用者又は転入常用雇用者を雇用した日から1年を経過した日に、当該雇用者を引き続き雇用していなかったときは、交付しない。
(緑地推進助成金)
第7条 緑地推進助成金は、指定企業者が事業開始日から起算して3年までの間に、当該事業所の敷地面積の10パーセント以上の面積の緑地化を行った場合において1回に限り交付する。
2 緑地推進助成金の額は、緑地化に要した経費に100分の30を乗じて得た額とし、200万円を限度とする。
(端数計算)
第8条 奨励金等の額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。
(指定の申請)
第9条 企業者は、第3条第1項に規定する奨励措置を受けようとするときは、あらかじめ町長に対し指定企業者の申請をしなければならない。
3 町長は、前項の指定をする場合において必要と認めるときは、当該指定に条件を付することができる。
4 町長は、第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、指定の可否を決定し、その結果を当該申請をした企業者に通知しなければならない。
5 指定企業者は、当該申請の内容に変更が生じたときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
(指定の取消等)
第10条 町長は、指定企業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その指定を取り消し、又は既に交付した奨励金等の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 指定の要件に該当しなくなったとき。
(2) 指定に付された条件に違反したとき。
(3) 事業開始日から3年以内に事業を休止し、若しくは廃止し、又は事業所の用途を指定を受けた際の用途以外の用途に供したとき。
(4) 町税を滞納したとき。
(5) 偽りその他不正の手段により指定又は奨励金等の交付を受けたとき。
(奨励金等の交付の申請)
第11条 第3条第1項各号に掲げる奨励金等の交付を受けようとする指定企業者は、町長に申請しなければならない。
2 町長は、前項の規定による申請があったときは、内容を審査のうえ、交付の可否を決定し、その旨を当該指定企業者に通知する。
3 奨励金等の交付の決定を受けた指定企業者は、当該申請の内容に変更が生じたときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
(指定の承継)
第12条 相続又は合併その他の事由により指定企業者の権利及び義務を承継した者(以下「承継者」という。)は、町長の承認を受けて当該指定企業者の地位を承継することができる。
2 承継者は、当該承継者としての事実を証する書類を付して、その旨を町長に届け出なければならない。
(報告及び調査)
第13条 町長は、指定企業者に対し、事業状況、雇用状況等について報告を求め、又は実地に調査することができる。
(適用除外)
第14条 この条例は、大河原町企業立地及び事業高度化を重点的に促進すべき区域における固定資産税の課税免除に関する条例(平成23年条例第15号)第2条及び大河原町復興産業集積区域における固定資産税の課税免除に関する条例(平成24年条例第21号)第2条の規定に基づく課税免除を受けることができる投下固定資産には適用しない。
(平24条例21・一部改正)
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年9月14日条例第21号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成24年2月9日から適用する。