○大河原町建設工事総合評価落札方式(特別簡易型)実施要綱

平成21年5月29日

告示第40号

(趣旨)

第1条 この要綱は、大河原町が執行する建設工事に係る総合評価落札方式(特別簡易型)による一般競争入札(地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10の2の規定により、価格のほかに、価格以外の技術的な要素等を評価の対象に加え、価格と技術等の両面から最も優れたものをもって入札に参加した者を落札者とする方式をいう。以下「総合評価落札方式」という。)に関し、必要な事項を定めるものとし、その実施に関しては、別に定めがあるもののほか、この要綱の定めるところによるものとする。

(対象工事等)

第2条 総合評価落札方式の対象となる工事は、大河原町建設工事制限付一般競争入札実施要綱(平成20年告示第81号)による一般競争入札の対象となる工事及び一般競争入札の対象とならない工事のうち、当該工事を所管する課長が、入札者の入札価格並びに施工能力及び地域貢献を総合的に評価することが適当であると認める工事で、大河原町契約業者等選定委員会規程(平成19年訓令第1号)第1条に規定する大河原町契約業者等選定委員会(以下「選定委員会」という。)が指定する工事とする。

(対象工事の周知)

第3条 総合評価落札方式により入札を行うときは、あらかじめ一般競争入札の公告において、次に掲げる事項を明示しなければならない。

(1) 総合評価落札方式の対象工事である旨

(2) 評価項目等の落札者決定基準

(3) 技術評価に関し提出しなければならない書類の有無等

(4) 落札者の決定方法

(落札者決定基準)

第4条 総合評価落札方式における評価項目等の落札者決定基準は、選定委員会が定める。

(学識経験を有する者の意見の聴取)

第5条 町長は、総合評価落札方式における入札を行おうとする場合、次の各号に掲げる事項について、学識経験を有する者(次条に規定する大河原町建設工事総合評価委員をいう。)の意見を聴かなければならない。

(1) 総合評価落札方式採用の適否

(2) 落札者決定基準

(3) 総合評価落札方式による落札者の決定

(4) その他

(総合評価委員)

第6条 大河原町建設工事について、総合評価落札方式を適正に実施するため、大河原町建設工事総合評価委員(以下「総合評価委員」という。)を置く。

2 総合評価委員は、前条各号に掲げる事項に関し意見を述べるほか、総合評価落札方式の運用について意見を述べるものとする。

3 総合評価委員は、総合評価落札方式による入札に精通し、公平な立場にある学識経験者のうちから、町長が2名以上委嘱する。

4 総合評価委員の任期は1年以内とし、再任を妨げないものとする。

(落札候補者の決定方法等)

第7条 入札執行者は、入札価格が予定価格の制限の範囲内の価格で、最低制限価格以上の価格をもって入札した者のうち、落札者決定基準により算出された総合評価点の最も高い者を落札候補者とする。

2 前項の場合において、総合評価点の最も高い者が2者以上あるときは、入札価格が低い者を落札候補者とする。この場合において、なお、入札価格の同じ者が2者以上あるときは、くじ引きにより落札候補者を決定する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、総合評価落札方式の実施に関して必要な事項は、別に定めるものとする。

この告示は、平成21年6月1日から施行する。

(平成21年8月31日告示第68号)

この告示は、平成21年9月1日から施行する。

大河原町建設工事総合評価落札方式(特別簡易型)実施要綱

平成21年5月29日 告示第40号

(平成21年9月1日施行)