○大河原町契約業者等選定委員会規程

平成19年4月1日

訓令第1号

大河原町契約業者指名委員会規程(平成18年訓令第11号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 本町が発注する建設工事、業務委託及び備品の購入並びに製造の請負等(以下「建設工事等」という。)について、公正な事務の運営を図るため、大河原町契約業者等選定委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(平30訓令19・一部改正)

(組織)

第2条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長には副町長、副委員長には総務課長の職にある者をもってこれに充てる。

3 委員は、政策企画課長、地域整備課長、農政課長、上下水道課長及び会計課長の職にある者をもって充てる。

4 委員長が必要と認めるときは、前号に掲げる者のほか、課長の職にあるものを委員として充てることができる。

(平24訓令2・令5訓令4・一部改正)

(委員長の職務及び代理)

第3条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

2 委員長に事故があるときは、副委員長が委員長の職務を代理する。

(審議事項)

第4条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 建設工事等の契約業者の登録資格審査に関する事項

(2) 建設工事等の契約を指名競争入札又は随意契約(地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項第1号の規定による随意契約を除く。)によろうとする場合の業者の指名若しくは選定に関する事項

(3) 建設工事等の契約業者に対する指名停止その他処分に関する事項

(4) 一般競争入札に係る次の事項

 一般競争入札で行う建設工事等の選定

 一般競争入札参加資格要件の設定

 一般競争入札参加資格の適否の決定

(5) 入札制度の改善に関する事項についての調査研究

(6) 前5号に掲げるほか、委員長が必要と認める事項

(平30訓令19・一部改正)

(会議の議決方法)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 議事は、副委員長及び出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員長は、会議を開くいとまがないと認めるとき、又は軽易な事案で会議に付議する必要がないと認めるときは、委員に回議してこれにかえることができる。

(関係者の出席)

第6条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の職員を会議に出席させ、審議事項について説明させることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、政策企画課において処理する。

(令5訓令4・一部改正)

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年3月12日訓令第2号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成30年7月1日訓令第19号)

この訓令は、平成30年7月1日から施行する。

(令和5年2月9日訓令第4号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

大河原町契約業者等選定委員会規程

平成19年4月1日 訓令第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成19年4月1日 訓令第1号
平成24年3月12日 訓令第2号
平成30年7月1日 訓令第19号
令和5年2月9日 訓令第4号