○大河原町税務証明事務及び閲覧事務の取り扱いに関する要領

平成20年5月1日

告示第61号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 証明交付及び閲覧事務(第2条―第5条)

第3章 証明、閲覧対象者及びその確認の方法(第6条―第15条)

第4章 手数料(第16条―第18条)

第5章 証明書等の様式(第19条)

第6章 その他(第20条・第21条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この要領は、税務証明及び閲覧事務に関し、税務の証明、閲覧の範囲、交付始期及び請求者並びに手数料の件数区分等を定め、当該窓口事務の統一的取り扱いを行うことにより、証明書発行事務の平準化と納税者等の個人情報保護に資することを目的とする。

第2章 証明交付及び閲覧事務

(証明又は閲覧の範囲)

第2条 地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第20条の10に規定する納税証明、法第382条の3に規定する固定資産税課税台帳に証明根拠がある証明、法第22条の規定に抵触しない限りで行う課税台帳又は収納簿等に証明根拠がある証明、及び法第382条の2に規定する固定資産税課税台帳の閲覧については、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 納税に関する証明(以下「納税証明」という。)

(2) 所得及び課税に関する証明(以下「所得・課税証明」という。)

(3) 固定資産課税台帳に記載されている事項の証明(以下「固定資産課税台帳記載事項証明」という。)

(4) 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)の規定による租税証明

(5) その他の証明

(6) 固定資産の課税台帳の閲覧(以下「閲覧」という。)

(証明又は閲覧の内容)

第3条 各証明及び閲覧の内容は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 納税証明は、各証明年度における納付すべき税額、納付した税額、未納の税額、納期限未到来額がある場合はその旨、又は証明日現在滞納のない旨

(2) 所得・課税証明は、証明日現在、公簿上に登録されている住所のほか、氏名、給与及び年金の場合の収入金額、所得金額、所得控除額、課税標準額、税額、税法上の扶養親族の人数等について行うものとする。ただし、課税証明においては税額がないときは非課税証明書として交付する。

(3) 固定資産課税台帳記載事項証明は、課税証明、公課証明、評価証明、評価通知とし、証明年度の1月1日現在の固定資産課税台帳に記載されている次のうちから必要な事項について行うものとする。

 土地は、納税義務者の住所又は所在及び氏名又は名称、所有者の住所又は所在及び氏名又は名称、不動産の所在、地番、現況地目、登記地目、地積、評価額、課税標準額及び参考税額等

 家屋は、納税義務者の住所又は所在及び氏名又は名称、所有者の住所又は所在及び氏名又は名称、不動産の所在、地番、家屋番号、構造及び階数、用途、床面積、評価額、課税標準額及び参考税額等

 償却資産については、納税義務者の住所又は所在及び氏名又は名称、所有者の住所又は所在及び氏名又は名称、評価額、課税標準額、参考税額等

 民事訴訟費用等に関する法律(昭和46年法律第40号)別表第1の1の項から7の項まで、及び10の項、11の2の項、13の項並びに14の項の上欄に掲げる申立に添付する評価証明及び不動産登記申請に必要とする評価通知は評価額等とし、課税標準額、税額の記載はしない。

(4) 租税証明は、所定の用紙に必要事項を記載した申請事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、次に掲げる事項

 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第97条の2の規定により陸運局長又は軽自動車検査協会に提出する軽自動車税の滞納がない旨の証明

 資産のないことの証明は、証明日現在において、証明年度に取得した資産を含め所有する資産がまったくない場合に限り証明するものとする。

 滞納のないことの証明は、証明日現在、納期限が経過している町税に係る徴収金に未納がないことの記載をするものとする。ただし、町県民税、町民税特別徴収納入分、法人町民税、固定資産税、都市計画税、軽自動車税、国民健康保険税を証明の範囲とし、いずれかの税目に未納がある場合、滞納のないことの証明は交付できない。

 法人所在証明は、法人町民税台帳により確認できる法人の名称、本店及び営業所等の所在地

(6) 固定資産課税台帳について、固定資産の所有者、納税義務者その他政令で定める者に係る固定資産で、政令で定めるものに関する事項が記載されている部分を閲覧に供するものとする。

(令5告示3・一部改正)

(証明又は閲覧の遡及期間)

第3条の2 各証明及び閲覧の遡及期間は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 納税証明は、その請求の年度の属する年度の前年度から起算して3年とする。

(2) 所得・課税証明、固定資産課税台帳記載事項証明及び固定資産課税台帳は、その請求の年度の属する年度の前年度から起算して5年とする。

(令5告示3・追加)

(証明の交付時期又は閲覧の開始時期)

第4条 各証明の交付時期又は閲覧の開始時期は、次の各号の定めにより取り扱うものとする。

(1) 納税証明は、賦課処分した日とする。ただし、法人町民税の納税証明については、申告書の提出を受けた日とする。また、新規開設又は設立法人で初年度の納期限が未到来の場合については、証明日現在、未納がないことの証明に替えることができる。

(2) 所得・課税証明書については、納税通知書発送日とする。

(3) 固定資産課税台帳記載事項証明については、固定資産の価格を登録した旨を公示した日とする。

(4) 租税証明については申請者が証明を受ける家屋に居住を開始した日とする。

(5) その他の証明は、次のとおり取り扱うものとする。

 軽自動車税の滞納がない証明は、基準日以降の登録が確認できた日とする。

 資産のないことの証明については年間を通じて行うことができるものとする。

 滞納のないことの証明については年間を通じて行うことができるものとする。ただし、証明日現在、未納であっても領収書等により納付が確認された場合には、滞納がないことについて証明するものとする。

(6) 固定資産課税台帳の閲覧は、固定資産の価格を登録した旨を公示した日とする。

(税務課で取り扱わない証明)

第5条 次の事項については、取り扱わないものとする。

(1) 無職無収入であること等の証明

(2) 自動車税等に係る生計同一証明書又は常時介護証明書

(3) 法人の所在証明のうち課税台帳に記載のない法人の証明

(4) 個人の営業証明

(5) その他、公簿上確認できない証明

第3章 証明、閲覧対象者及びその確認の方法

(証明、閲覧対象者)

第6条 証明又は閲覧の対象者は次の各号のとおりとする。

(1) 納税義務者

(2) 相続人

(3) 同一世帯の親族

(4) 賦課基準日以降の所有権移転による固定資産の譲受人

(5) 対価を支払う賃借権等の権利者

(6) 破産管財人、清算人等の法定代理人

(7) 訴訟関係者等

(8) 評価通知における固定資産課税台帳記載事項証明を請求する司法書士又は土地家屋調査士

(9) 前各号に掲げる者が作成した委任状を持参した者

(10) その他町長が証明等を受ける適格者であると認めた者

(本人及び請求資格確認の方法)

第7条 前条各号によって証明又は閲覧する場合は、窓口における本人確認の取り扱いに関する事務処理要領(平成20年大河原町告示第60号)に基づき本人確認を行うものとする。

2 前条第2号から第8号によって証明又は閲覧する場合は、第1項に定める本人確認のほか、次条から第15条に定める資格の確認を行うものとする。

(相続人の場合の確認方法)

第8条 申請者が相続人の場合にあっては、戸籍謄本、遺産分割協議書などの相続関係が分かる書類の写しの提出による確認、若しくは町民税・県民税又は固定資産税・都市計画税代表相続人選任届の提出による確認を行うものとする。ただし、所有者と同一世帯の親族であることが公簿上で確認できる場合はこの限りではない。

(同一世帯の親族の確認方法)

第9条 申請者が同一世帯の親族の場合にあっては、原則として証明申請時点の住民基本台帳をもって確認するものとする。

(固定資産の譲受人で、登記簿謄本等で移転確認ができる者の確認方法)

第10条 申請者が固定資産の譲受人の場合にあっては、登記簿謄本、権利証書又は契約書をもって確認し、その写しを徴するものとする。ただし、第3条の2の規定にかかわらず申請日に取得できる最新年度の固定資産課税台帳記載事項証明書に限るものとする。

(令5告示3・一部改正)

(対価の支払いを伴う賃借権等の権利を有する者の確認方法)

第11条 申請者が対価の支払いを伴う賃借権等の権利を有する者である場合にあっては、賃貸借契約書等、当該物件に係る契約内容が分かる書面をもって確認し、その写しを徴するものとする。ただし、第3条の2の規定にかかわらず申請日に取得できる最新年度の固定資産課税台帳記載事項証明書に限るものとする。

(令5告示3・一部改正)

(破産管財人、清算人等の法定代理人の確認方法)

第12条 申請者が破産管財人又は清算人等の法定代理人の場合にあっては、選任を証する書面又は登記簿謄本をもって確認し、その写しを徴するものとする。

(訴訟関係者等の確認方法)

第13条 訴訟関係者等からの申請については、次の各号によって確認する。

(1) 民事執行規則(昭和54年最高裁規則第5号)第23条第5号の規定により、民事執行の強制執行における強制競売申立の添付書類として公課証明を求める者については、不動産の強制競売申立書及び執行力のある書類の正本等によって債務名義を確認し、申立関係書類一式の写しを徴するものとする。

(2) 民事執行規則第73条の規定により、民事執行の強制執行における強制管理申立の添付書類として公課証明を求める者については、不動産の強制管理申立書及び執行力のある正本等によって債務名義を確認し、申立関係書類一式の写しを徴するものとする。

(3) 民事執行規則第173条第1項の規定により、民事執行の担保権の実行として不動産競売申立の添付書類として公課証明を求める者については、不動産競売申立書、担保権の存在を証する確定判決若しくは家事審判法(昭和22年法律第152号)第15条の審判又はこれらと同一の効力を有するものの謄本等をもって確認し、その写しを徴するものとする。

(4) 民事保全規則(平成2年最高裁規則第3号)第20条第1号ハの規定により、民事執行の仮差押え又は仮処分命令申立の不動産の価額を証する書面として評価証明を求める者については、使用目的及び提出先の詳細な記載がある税務証明交付・閲覧申請書により申請されているものであることに加え、仮差押え又は仮処分命令の申立書をもって確認し、その写しを徴するものとする。ただし、弁護士、司法書士が自治省税務局固定資産税課長内かん(平成2年9月27日付け内かん、以下「自治省固定資産税課長内かん」という。)により示された様式で申請する場合は申立書を必要としない。

(5) 民事保全規則第32条第1号の規定により、民事保全の仮差し押えの執行における不動産の強制管理申立の添付書類として公課証明を求める者については、仮差押えの執行の申立書及び仮差押え命令の申立についての手続きにおいてその執行申立をする旨を明示したことを証する書面をもって確認し、その写しを徴する。

(6) 訴えの提起にあたり、民事訴訟費用等に関する法律(昭和46年法律第40号)第3条及び第4条の規定により訴訟物の価格の算定資料として評価証明を求める者については、使用目的及び提出先の詳細な記載がある税務証明交付・閲覧申請書により申請されているものであることに加え、当該訴えに係る訴状をもって確認し、その写しを徴するものとする。ただし、弁護士、司法書士が自治省固定資産税課長内かんにより示された様式で申請する場合は、訴状は必要としない。

(7) 民事調停法による調停の申立にあたり、民事訴訟費用等に関する法律第3条及び第4条の規定により申立手数料の算定資料として評価証明を求める者については、使用目的及び提出先の詳細な記載がある税務証明交付・閲覧申請書により申請されているものであることに加え、民事調停の申立書をもって確認し、その写しを徴するものとする。ただし、弁護士、司法書士が自治省固定資産税課長内かんにより示された様式で申請する場合は申立書を必要としない。

(8) 借地非訴事件の申立にあたり民事訴訟費用等に関する法律第3条及び第4条の規定により借地非訴事件の申立手数料の額の算定資料として評価証明を求める者については、使用目的及び提出先の詳細な記載がある税務証明交付・閲覧申請書により申請されているものであることに加え、借地非訴事件申立書、借地契約書等をもって確認し、その写しを徴するものとする。ただし、弁護士、司法書士が自治省固定資産税課長内かんにより示された様式で申請する場合は申立書を必要としない。

(9) 民事執行法(昭和54年法律第4号)第18条第2項により評価証明及び固定資産税に関して保有する図面、家屋見取図等の資料の写しを請求する者についての確認方法は、次のとおりとする。

 執行裁判所の請求の場合にあっては、民事執行法第20条において準用する民事訴訟法(平成8年法律第109号)第186条に基づく調査嘱託書等の書面をもって確認し、その写しを徴するものとする。ただし証明事項に関しては、執行の目的財産が土地である場合にはその上にある建物、建物である場合にはその敷地(以下「件外物件」という。)も含むものとする。

 執行官の請求の場合にあっては、現況調査命令書及び執行官の身分証明書をもって確認し、その写しを徴するものとする。ただし、証明事項に関しては当該現況調査命令書の物件目録記載の件外物件を含む不動産に限る。

 評価人の請求の場合には、評価命令書及び請求者が評価命令により評価人に選任されている者であることを確認することができる身分証明をもって確認し、その写しを徴するものとする。ただし、証明事項に関しては当該評価命令書の物件目録記載の件外物件を含む不動産に限る。

(司法書士又は土地家屋調査士による評価通知に係る固定資産課税台帳記載事項証明書の申請)

第14条 司法書士又は土地家屋調査士についてはその会員証で確認するものとし、税務証明交付・閲覧申請書にはその職印が押印されていなければならない。なお、司法書士又は土地家屋調査士の申請書を使者が持参した場合は、その事務所の職員であることの証明をもって確認し、必要があると認める時はその写しを徴するものとする。

(その他)

第15条 第8条から前条に定めるものの他、町長が必要と認める書類をもって確認し、その写しを徴するものとする。

第4章 手数料

(手数料の徴収)

第16条 証明手数料は、大河原町手数料徴収条例(平成12年条例第1号)に規定する額を徴収するものとする。

(件数区分の取り扱い)

第17条 件数区分は、次の各号に掲げるとおり取り扱うものとする。

(1) 所得証明、課税証明、非課税証明及び納税証明は、納税義務者毎及び年度毎に区分するものとする。ただし、就学援助のための証明書等は世帯を単位とし区分するものとする。

(2) 資産証明書、評価証明書及び公課証明書は、納税義務者毎及び年度毎に区分するとともに、土地又は家屋5筆毎に区分するものとする。

(3) その他の証明

 資産のないことの証明又は滞納のないことの証明は、納税義務者毎に区分するものとする。

 法人所在証明書は、納税義務者毎に区分するものとする。

(4) 固定資産課税台帳の閲覧は、納税義務者毎及び年度毎に区分するものとする。

(平24告示104・一部改正)

(手数料の免除)

第18条 手数料の免除は、大河原町手数料徴収条例によるものとするほか、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 不動産登記申請上必要とする評価通知については手数料を免除する。

(2) 縦覧期間中における閲覧について、証明印のないものに限り手数料を免除する。

(3) 道路運送車両法第97条の2の規定により陸運局長又は軽自動車検査協会に提出する軽自動車税の滞納がない旨の証明については、手数料を免除する。

第5章 証明書等の様式

(証明書等の様式)

第19条 証明は原則として所定の様式によって行うものとする。ただし、所定の様式によらない証明を行うことができる。

第6章 その他

(証明書交付の取り扱い)

第20条 証明書交付に関する具体的取り扱いについては、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 所得・課税証明の申請において、転出又は転居などにより世帯の変更があった場合には委任状を必要とする。また、転入又は転居により同一世帯となった場合は、現世帯員をもって同居の親族確認を行うものとする。

(2) 所得・課税証明の申請において、生計を一にしていることが明らかで、そのことが公簿上又は保険証の扶養等により確認できる場合には、当該申請者に対して証明書を交付することができるものとする。

(3) 本人が入院又は施設入所等により申請者と世帯を別にしている場合において、公簿上で扶養確認ができず、なおかつ委任状の記入ができない状態である場合には、戸籍謄本等の書類の写しを徴した上で、その状況及び内容等から証明発行することが適当と考えられる場合に限り、証明書を交付することができるものとする。

(4) 特別徴収に係る個人の町県民税については、個人の納入状況によらず特別徴収義務者が町へ納入した税額をもって納税証明書を交付するものとする。

(5) 個人の町県民税の納税証明で、年の途中で特別徴収から普通徴収に、又は普通徴収から特別徴収に変更があった場合は、課税額、納税額等を確認のうえ証明書を交付するものとする。

(6) 年度を越えて旧年度の税額の修正若しくは更正を行った場合の納税証明については、修正若しくは更正前の納税証明書と、修正若しくは更正後の納税証明書の証明書を交付するものとする。その場合における証明件数は一件として取り扱うものとする。

(7) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第97条の2の規定により陸運局長又は軽自動車検査協会に提出する軽自動車税の滞納がない旨の証明において、当該年度の4月2日以降取得で納税義務のない場合については、当該車両の車検証で登録年月日を確認のうえ、滞納がないことを示した証明書を交付するものとする。また、減免又は非課税の場合には、減免又は非課税であることを示した証明書を交付するものとする。

(8) 第13条第4号及び第6号から第8号の規定において、自治省固定資産税課長内かんにより示された様式で固定資産課税台帳記載事項証明(評価証明)が申請されている場合は、その物件が特定されていなければならない。

(9) 庁内関係課が公用で証明を申請する場合には、依頼文書のほか、本人の同意を確認できる書類又は当該証明を公用発行することが公益上妥当であることを示す書類の写しを徴し、所属長が証明書を交付することが適当であると認めた場合に限り、公用印を押印のうえ交付することができるものとする。

(10) 滞納のないことの証明の確認方法については、納期経過分の町税についての未納の有無及び申告義務違反の有無を確認するものとする。

 法人町民税については、申告納付期限が経過しているにもかかわらず確定申告がなされていないもののうち、申告延長されているもの以外は申告義務違反として取り扱い、証明書は交付しないものとする。

 固定資産税の納付状況については、単有名義のほか共有名義及び相続の代表者分についての確認を行うものとし、未納の場合は証明書の交付はしないものとする。

 償却資産の申告義務違反の調査については、その納税義務者が法人にあっては申告履歴がない場合、個人にあっては以前に申告履歴があるもののみ償却資産担当へ調査を依頼するものとする。

 申告義務違反がある場合は、ただちに申告を指導するものとする。

(11) 証明日現在、滞納がある場合には収納係と連携し、滞納額を直ちに納付するよう勧奨するものとする。

(12) 郵便による証明の請求については、請求の要件を具備した書面によってなされたものに限り証明を行うものとする。この場合においては、第7条の規定による請求者の本人確認及び第8条から第14条に定める資格の確認を行うものとする。

(13) 第2条第1項第2号に規定する証明書の交付については、コンビニエンスストア等において、本人であり、かつ、個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードをいい、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第1項に規定する個人番号カード利用者証明用電子証明書が記録されているものに限る。)又は移動端末設備(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条の2第4項第2号ロに規定する移動端末設備であって、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書が記録されているものに限る。)を用いて、多機能端末機(町の電子計算機と電気通信回線により接続された民間事業者が設置する端末機で、証明書を発行する機能を有するものをいう。)に、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則(平成15年総務省令120号)第42条第2項に規定する暗証番号その他必要な事項を入力することにより、請求時において交付できる最新年度の本人の当該証明書を交付することができるものとする。

(平24告示55・令4告示118・令5告示3・令5告示107・一部改正)

(疑義)

第21条 証明事務に関し疑義を生じた場合には、その都度上司の指示を受け適切な処理をしなければならない。

この告示は、平成20年5月1日から施行する。

(平成24年6月15日告示第55号)

この告示は、平成24年7月9日から施行する。

(平成24年11月28日告示第104号)

この告示は、平成24年12月1日から施行する。

(令和4年1月1日告示第118号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年1月1日から施行する。

(令和5年1月16日告示第3号)

この告示は、令和5年1月23日から施行する。ただし、第3条第2項を削る改正規定、第3条の次に1条を加える改正規定並びに第10条及び第11条の改正規定は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月12日告示第107号)

この告示は、令和5年12月20日から施行する。

大河原町税務証明事務及び閲覧事務の取り扱いに関する要領

平成20年5月1日 告示第61号

(令和5年12月20日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
平成20年5月1日 告示第61号
平成24年6月15日 告示第55号
平成24年11月28日 告示第104号
令和4年1月1日 告示第118号
令和5年1月16日 告示第3号
令和5年12月12日 告示第107号