○大河原町国民健康保険条例施行規則

平成19年3月30日

規則第7号

注 平成24年10月から改正経過を注記した。

大河原町国民健康保険条例施行規則(昭和59年規則第10号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)及び大河原町国民健康保険条例(昭和34年条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長及び職務代理者)

第2条 大河原町国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)に会長及び職務代理者を置く。

2 会長は、協議会を代表し会務を総理する。

3 職務代理者は、あらかじめ会長が指名し、会長に事故あるときその職務を代理する。

(平30規則13・一部改正)

(招集)

第3条 協議会は、会長が招集する。

2 前項の招集は、開会の日前2日までに会議開催の日時、場所及び会議に付議すべき事件を委員に通知するとともに、町長にも通知しなければならない。委員定数の半数以上の者から招集の請求があった場合も同様とする。

3 会長を選挙する最初の協議会は、第1項の規定にかかわらず町長が招集する。

(会議)

第4条 会議の議長は、会長又は職務代理者をもってこれに充てる。

2 協議会は、委員定数の半数以上の出席がなければ開会することができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決す。

(会議録)

第5条 議長は、協議会開催の都度会議録を作成し、議長が指名した者とともに署名しなければならない。

2 前項に定める会議録には、次の事項を記載する。

(1) 招集年月日

(2) 出席委員及び欠席委員の氏名

(3) 開会及び閉会等に関する事項及びその日時

(4) 議事の経過

(5) 前各号のほか重要な事項

(答申)

第6条 会長は、町長の諮問事項について、審議を終えたときは、5日以内に町長に答申しなければならない。

(庶務)

第7条 この協議会の庶務は、健康推進課において処理する。

(平30規則13・一部改正)

(委員の報酬及び費用弁償)

第8条 委員の報酬及び費用弁償は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年条例第7号)による。

(一部負担金の減免又は徴収猶予)

第9条 町長は、法第36条第1項の規定による一部負担金(以下「一部負担金」という。)の支払い若しくは納付の義務を負う世帯主又はその世帯に属する世帯主でない被保険者(法第9条第6項の規定により被保険者資格証明書を交付されている被保険者を除く。以下「被保険者等」という。)次の各号のいずれかに該当することによりその生活が著しく困難となった場合において、必要があると認めるときは、当該世帯に属する被保険者に対し、法第44条第1項の規定により一部負担金の減額、免除又は徴収猶予(以下「一部負担金の減免等」という。)を行うことができる。

(1) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡し、身体に著しい障害を受け又は資産に重大な損害を受けたとき。

(2) 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する事由により収入が著しく減少したとき。

(3) 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。

2 前項に定める一部負担金の減額等については、別表に定めるところによる。

(平24規則20・平26規則12・平28規則9・一部改正)

(一部負担金の減免等の申請)

第10条 前条の規定により一部負担金の減免等を受けようとする者は、国民健康保険一部負担金減免等申請書(様式第1号)に減免等の理由を証明する次に掲げる書類を添付して、町長に申請しなければならない。ただし、東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成23年法律第40号)及びこれらに関する法令等により医療費の一部負担金等の免除措置を受けている場合には申請を省略することができる。

(1) 被災証明書、罹災証明書、離職証明書、盗難証明書、その他被災状況の確認できる書類

(2) 給与証明書等収入状況の確認できる書類

(3) その他申請事由を証明する書類

(平24規則20・一部改正)

(一部負担金の減免等の決定の通知)

第11条 町長は、一部負担金の減免等の決定をしたときは、速やかに国民健康保険一部負担金減免等承認決定通知書(様式第2号)及び国民健康保険一部負担金減免等証明書(様式第3号)を当該世帯主に交付するものとする。ただし、第9条第1項第4号及び第5号による場合には国民健康保険一部負担金免除証明書(様式第6号)に替えることができるものとする。

2 町長は、一部負担金の減免又は徴収猶予の申請を却下したときは、速やかに国民健康保険一部負担金減免等不承認決定通知書(様式第4号)を当該世帯主に交付するものとする。

(平24規則20・平26規則12・一部改正)

(一部負担金の手続等)

第12条 前条第1項の交付を受けた者(以下「減免等対象者」という。)が療養の給付を受けようとするときは、保険医療機関に被保険者証及び国民健康保険一部負担金減免等証明書を提出して療養の給付を受けるものとする。ただし、緊急その他やむを得ない事由があるときは、この限りでない。

2 保険医療機関は、減免等対象者に療養を行った場合は、その者より徴収すべきであった一部負担金に相当する額を診療報酬明細書に記し、国民健康保険一部負担金減免等証明書の写しを添えて町に請求する。

3 町は、前項の請求を受けたときは、減免等対象者に代わって、その一部負担金に相当する金額の審査を経た後に支払うものとする。

4 減免対象者は、減免等の事由が消滅した場合は、直ちにその旨を町長に申し出なければならない。

(一部負担金の減免等の取消し)

第13条 町長は、偽りその他不正の行為により一部負担金の減免を受けた被保険者があることを発見したときは、直ちに、当該一部負担金の減免を取り消し、当該被保険者がその取り消しの日の前日までに減免によりその支払を免れた額について期限を付して、当該被保険者の属する世帯の世帯主から返還させなければならない。

2 町長は、一部負担金の徴収猶予を受けた被保険者が次の各号のいずれかに該当する場合には、その徴収猶予の全部又は一部を取り消し、当該被保険者の属する世帯の世帯主から一時に徴収するものとする。

(1) 徴収猶予を受けた被保険者の資力その他の事情が変化したため、徴収猶予することが不適当であると認められるとき。

(2) 偽りその他不正の行為により徴収猶予を受けたと認められるとき。

3 町長は、前2項に規定する決定をしたときは、速やかにその旨を当該世帯主及び関係保険医療機関等に国民健康保険一部負担金減免等取消決定通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(令5規則7・旧第15条繰上)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年12月22日規則第28号)

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(平成24年10月1日規則第20号)

(施行期日)

この規則は、平成24年10月1日から施行する。

(平成26年3月24日規則第12号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月2日規則第1号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前に、この規則による改正前の大河原町国民健康保険条例施行規則に基づき決定した一部負担金の免除については、なお従前の例による。

(平成30年3月30日規則第13号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年12月20日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙は、当面の間、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年12月20日規則第24号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に出産した被保険者に係る大河原町国民健康保険条例第5条の2の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(令和5年3月14日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に出産した被保険者に係る大河原町国民健康保険条例第5条の2の規定による出産育児一時金の加算については、なお従前の例による。

別表(第9条関係)

(平24規則20・平26規則12・平27規則1・平28規則9・平30規則13・一部改正)

1 一部負担金の減免に該当する場合

区分

減免の基準

減免割合

申請期間

摘要

1 第9条第1項第1号に該当する場合

1 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、被保険者等の所有に係る住宅、家財又はその他の財産(以下「住宅等」という。)について受けた損害金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。以下「損害金額」という。)及び被保険者等の前年中の地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(以下「合計所得金額」という。)が1,000万円以下で次の各号の1に該当する者

 

災害を受けた日の属する月から6月以内の期間

申請した日の属する月から3月の間の一部負担金について適用する。

(1) 損害金額がその住宅等の価格の10分の5以上で合計所得金額が300万円以下であるとき。

免除

(2) 損害金額がその住宅等の価格の10分の5以上で合計所得金額が300万円を超え450万円以下であるとき。

2分の1

(3) 損害金額がその住宅等の価格の10分の5以上で合計所得金額が450万円を超えるとき。

4分の1

(4) 損害金額がその住宅等の価格の10分の3以上10分の5未満で合計所得金額が300万円以下であるとき。

2分の1

(5) 損害金額がその住宅等の価格の10分の3以上10分の5未満で合計所得金額が300万円を超え450万円以下であるとき。

4分の1

(6) 損害金額がその住宅等の価格の10分の3以上10分の5未満で合計所得金額が450万円を超えるとき。

8分の1

2 第9条第1項第2号に該当する場合

1 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、その他これに類する理由により被保険者等の当該事由が生じた年の合計収入金額の見積額が、前年中の合計収入金額の10分の3以上減少し、その損失額の合計額(農作物の減収価額から農業保険法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金額を控除した金額)が、平年における当該農作物による収入額の合計の10分の3以上であり、かつ、被保険者等の前年中の合計所得金額が1,000万円以下である者(当該合計所得金額のうち農業所得以外の所得金額が400万円を超える者を除く。)

 

干ばつ等の被害を受けた日の属する月から6月以内の期間

申請した日の属する月から3月の間の一部負担金について適用する。

(1) 前年中の合計所得金額が300万円以下であるとき。

免除

(2) 前年中の合計所得金額が400万円以下であるとき。

10分の8

(3) 前年中の合計所得金額が550万円以下であるとき。

10分の6

(4) 前年中の合計所得金額が750万円以下であるとき。

10分の4

(5) 前年中の合計所得金額が750万円を超えるとき。

10分の2

3 第9条第1項第3号に該当する場合

1 被保険者等が事業又は業務の休廃止、失業等により収入が激減した者でその年の見積所得金額(法第292条第1項第5号に規定する給与所得(以下「給与所得」という。)については収入金額とし、雇用保険法(昭和49年法律第116号)に基づく給付についてはその全額とし、法第292条第1項第6号に規定する退職手当等の収入については、2分の1の額とする。以下同じ。)の前年中の所得金額(給与所得については収入金額とする。以下同じ。)に対する割合(以下「見積所得割合」という。)及び合計所得金額が次の各号の1に該当する者

 

当該事情が生じた日の属する月から6月以内の期間。ただし、当該期限までに申請することができないやむを得ない理由がある場合はこの限りでない。

申請した日の属する月から3月の間の一部負担金について適用する。

(1) 見積所得割合が10分の2以下であり、かつ、合計所得金額が100万円以下であること。

免除

(2) 見積所得割合が10分の2以下であり、かつ、合計所得金額が100万円を超え150万円以下であること。

10分の8

(3) 見積所得割合が10分の2以下であり、かつ、合計所得金額が150万円を超え200万円以下であること。

10分の5

(4) 見積所得割合が10分の2を超え10分の5以下であり、かつ、合計所得金額が100万円以下であること。

10分の5

(5) 見積所得割合が10分の2を超え10分の5以下であり、かつ、合計所得金額が100万円を超え150万円以下であること。

10分の3

(6) 見積所得割合が10分の2を超え10分の5以下であり、かつ、合計所得金額が150万円を超え200万円以下であること。

10分の2

2 一部負担金の徴収猶予に該当する場合

徴収猶予の基準

摘要

1 第9条第1項各号に該当する者で徴収猶予する期間内において、徴収猶予する一部負担金相当の収入が生じる見込みがあるとき。

申請した日の属する月から3か月の間の一部負担金について適用する。

猶予期間については、徴収猶予の適用を受けた翌月から各々6か月以内とする。

(平30規則13・令3規則23・一部改正)

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(平30規則13・一部改正)

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(平24規則20・追加)

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大河原町国民健康保険条例施行規則

平成19年3月30日 規則第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第1節 国民健康保険
沿革情報
平成19年3月30日 規則第7号
平成20年12月22日 規則第28号
平成24年10月1日 規則第20号
平成26年3月24日 規則第12号
平成27年3月2日 規則第1号
平成28年3月31日 規則第9号
平成30年3月30日 規則第13号
令和3年12月20日 規則第23号
令和3年12月20日 規則第24号
令和5年3月14日 規則第7号