○大河原町地域包括支援センター運営協議会要綱

平成18年4月1日

告示第21号

(目的)

第1条 大河原町地域包括支援センター(以下「センター」という。)の円滑かつ適正な運営を図ることを目的とし、大河原町地域包括支援センター運営協議会(以下「協議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会議)

第2条 協議会における会議の内容は、次のとおりとする。

(1) センターの公正・中立性の確保に関すること。

(2) センターの運営と評価に関すること。

(3) 指定介護予防支援事業所に関すること。

(4) その他必要な事項

(構成)

第3条 協議会の委員の定数は10人以内とする。

(1) 地域医療機関を代表する委員 2名

(2) 介護保険サービス事業者の代表する委員 3名

(3) 社会福祉協議会を代表する委員 1名

(4) 民生委員を代表する委員 1名

(5) 被保険者の代表する委員 2名

(6) その他町長が必要と認める者 1名

2 委員の任期は3年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

(会長等)

第4条 協議会には、会長及び副会長を置き、委員の互選により選出する。

2 会長は、会務を総括し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会は、必要に応じて会長が招集し、会長がその議長になる。

(報酬及び費用弁償等)

第6条 協議会委員に対する報酬及び費用弁償等は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年条例第7号)による。

(庶務)

第7条 協議会の事務局は、福祉課において行う。

(平30告示52・一部改正)

(その他)

第8条 この要綱の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成30年3月28日告示第52号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

大河原町地域包括支援センター運営協議会要綱

平成18年4月1日 告示第21号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成18年4月1日 告示第21号
平成30年3月28日 告示第52号