○大河原町水道事業及び公共下水道事業工事施行規程
平成9年3月31日
訓令第3号
注 令和5年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規程は、大河原町水道事業及び公共下水道事業における工事の施行に関し別に定めるほか、必要な事項を定めるものとする。
(令5企管規程1・一部改正)
(工事の施行)
第2条 工事の施行については、この規程に定めるもののほか、大河原町建設工事執行規則(平成9年規則第2号)、大河原町請負工事監督規程(昭和63年訓令第1号)、大河原町工事検査規程(昭和63年訓令第2号)、大河原町契約業者等選定委員会規程(平成19年訓令第1号)、工事請負契約書、変更契約書等の様式を定める告示(平成9年告示第16号)、競争入札参加者の資格を定める基準(平成9年告示第17号)、建設工事指名競争入札参加者指名基準(平成12年訓令第12号)、建設工事指名競争入札執行要領(平成9年訓令第10号)、大河原町建設工事指名競争入札参加心得(平成13年告示第61号)、大河原町公共工事の入札結果等の公表に係る要領(平成13年告示第63号)、大河原町公正入札調査委員会設置要綱(平成18年告示第50号)及び大河原町建設工事入札参加登録業者等指名停止要領(平成27年訓令第7号)の例による。
(令5企管規程1・一部改正)
(指名の基準)
第3条 建設工事指名競争入札参加者指名基準第2第2項の規定については、当分の間、別に定めることができる。
(令5企管規程1・一部改正)
区分 | 入札執行者 | 入札執行者の職務代理者 |
1件の金額2千万円以上 | 副町長 | 政策企画課長 |
1件の金額2千万円未満 | 政策企画課長 | 政策企画課長補佐(管財担当) |
(令5企管規程1・一部改正)
(選定委員会等)
第5条 建設工事等の指名等については、大河原町契約業者等選定委員会に審議を依頼し、その審議結果を得て決定する。
2 建設工事等の入札談合に関する情報やその他適正な入札執行が妨害される恐れのある情報に対しては、大河原町公正入札調査委員会に調査・審議を依頼し、その審議結果を得て決定する。
附則
この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年9月30日訓令第12号)
この訓令は、平成9年10月1日から施行する。
附則(平成12年7月1日訓令第14号)
この訓令は、平成12年7月1日から施行する。
附則(平成13年6月15日訓令第7号)
この訓令は、平成13年7月1日から施行する。
附則(平成18年3月29日訓令第2号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年6月27日訓令第12号)
この訓令は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日訓令第3号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月28日企管規程第1号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。