○大河原町水道事業工事施行規程

平成9年3月31日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、大河原町水道事業における工事の施行に関し別に定めるほか、必要な事項を定めるものとする。

(指名の基準)

第3条 建設工事指名競争入札参加者指名基準(平成12年訓令第11号)第2第2項の規定については、当分の間、別に定めることができる。

(入札の執行)

第4条 建設工事等に係る競争入札の執行者は、次の表の左欄に掲げる区分に従い、同表の中欄に掲げる職にある者とし、入札執行者に事故あるときは、同表の右欄に掲げる職にある者がその職務を代理する。

区分

入札執行者

入札執行者の職務代理者

1件の金額2千万円以上

副町長

企画財政課長

1件の金額2千万円未満

企画財政課長

企画財政課長補佐(管財担当)

(選定委員会等)

第5条 建設工事等の指名等については、大河原町契約業者等選定委員会に審議を依頼し、その審議結果を得て決定する。

2 建設工事等の入札談合に関する情報やその他適正な入札執行が妨害される恐れのある情報に対しては、大河原町公正入札調査委員会に調査・審議を依頼し、その審議結果を得て決定する。

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年9月30日訓令第12号)

この訓令は、平成9年10月1日から施行する。

(平成12年7月1日訓令第14号)

この訓令は、平成12年7月1日から施行する。

(平成13年6月15日訓令第7号)

この訓令は、平成13年7月1日から施行する。

(平成18年3月29日訓令第2号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年6月27日訓令第12号)

この訓令は、平成18年7月1日から施行する。

(平成19年4月1日訓令第3号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

大河原町水道事業工事施行規程

平成9年3月31日 訓令第3号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 水道事業
沿革情報
平成9年3月31日 訓令第3号
平成9年9月30日 訓令第12号
平成12年7月1日 訓令第14号
平成13年6月15日 訓令第7号
平成18年3月29日 訓令第2号
平成18年6月27日 訓令第12号
平成19年4月1日 訓令第3号