○建設工事指名競争入札執行要領
平成9年9月30日
訓令第10号
建設工事競争入札執行要領(平成5年訓令第10号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 建設工事の契約に係る競争入札を行う場合の取扱いについては、大河原町財務規則(昭和51年規則第13号)及び大河原町建設工事執行規則(昭和63年規則第6号)その他の法令に定めるもののほか、この要領の定めるところによるものとする。
(指名通知等)
第2条 指名競争入札を行う場合は、契約を所管する課長等(以下「課長等」という。)は、指名した業者(以下「入札参加者」という。)に対して、指名通知書に、仕様書・図面等工事請負金額の積算に必要な書類(以下「仕様書等」という。)を添付して、簡易書留等による郵送により通知することを原則とする。ただし、仕様書等の一部の送付は、あらかじめ指定した場所で閲覧に供することにより省略をすることができるものとする。
2 前項ただし書きの規定により仕様書等の一部の送付を省略した場合、入札参加者の申し出があれば送付を省略した仕様書等の一部の貸し出しをすることができるものとする。
3 課長等は、仕様書等について、入札参加者から質疑等が提出された場合、日時を指定し備付けの用紙に記載した上でこれを受け付けるものとする。ただし、軽微なものについては、用紙の記載を省略することができるものとする。
4 課長等は、入札後、直ちに配布した又は貸し出しをした仕様書等を返還させるものとする。
(入札等)
第3条 入札に際し、入札関係者以外の立会いは、原則として認めないものとする。
2 代理人をもって入札する入札参加者については、入札の前に委任状を提出しなければならない。
3 入札参加者は、第1回の入札に際し、第1回の入札書に記載された入札金額に対応した工事費内訳書(以下「積算書」という。)を提出しなければならない。
この場合、積算書の記載内容については、最低限、数量、単価、金額を明らかにしなければならない。
4 入札金額の読上げについては、各回とも最低入札金額のみについて行うものとする。
5 入札執行者は、入札執行結果に基づき、落札者を決定した場合は、口頭でその旨を伝え、確認のため入札書に認印させるものとする。
(入札の辞退)
第4条 入札参加者は、入札執行が完了するまでは、いつでも入札を辞退することができる。
2 入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。
(失格)
第5条 次の各号の1に該当する者及び正当な理由がなく所定の時刻までに入札を行わない者は、その入札を行ったとき及び入札時刻が経過したときから失格させるものとする。
(1) 最低制限価格を設けている入札において最低制限価格未満の価格で入札をした者
(2) 第3条第3項に規定する積算書を提出しなかった者
(3) 前2号に掲げるもののほか、指示した事項及び入札に関する条件に違反した者で、入札に参加させることが不適当と認められる者
(無効の入札)
第6条 次の各号の1に該当する入札は、無効とするものとする。
(1) 記名押印及び訂正印を欠く入札
(2) 無資格者による入札
(3) 金額を訂正した入札又は金額の記載が不鮮明な入札
(4) 入札要件の記載が確認できない入札
(5) 2通以上の入札をした者の入札
(6) 同一件名の入札において、2人以上の代理をした者の入札
(7) 同一件名の入札において、入札者本人が、他人の代理を兼ねてした入札
(8) 委任者名を併記しない代理人のした入札
(9) 再度の入札において前回の最低金額を上回る入札
(再度入札)
第7条 入札執行者が開札をした場合において、各人の入札のうち予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うものとする。ただし、再度入札の回数は、原則として2回を限度とする。
2 前項に定める限度内において落札者がないときは、この入札を中止し、改めて入札を執行するものとする。
(平24訓令5・一部改正)
(落札者の決定)
第8条 予定価格の制限の範囲内の価格で、最低制限価格以上の価格をもって入札した者のうち、最低の価格をもって入札した者を落札者とする。ただし、最低制限価格を設けていない場合は、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とする。
(異議の申立て)
第9条 入札後においては、入札をした者からこの要領、仕様書等についての不明又は錯誤等を理由に異議の申立てがあった場合は受け付けないものとする。
(委任)
第10条 特別な事情があるとき又は発生したときは、この要領によることなく町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成9年10月1日から施行する。
附則(平成24年8月1日訓令第5号)
この訓令は、平成24年8月1日から施行する。