○大河原町営住宅条例施行規則
平成10年3月31日
規則第34号
注 平成29年2月から改正経過を注記した。
大河原町営住宅管理条例施行規則(昭和43年規則第10号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、大河原町営住宅条例(平成9年大河原町条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 住民票(入居する世帯員分を含む。)の写し
(2) 所得を証する書類
(3) 給与所得者にあっては、勤務先証明書
(4) 同居親族等がある者にあっては、申込者と同居親族等との関係を証する書類
(5) 婚姻の予約者がある場合は、婚姻の予約を証する書類
(6) 納税を証する書類
(7) その他町長が必要と認める書類
(令6規則15・一部改正)
判定順位 判定要素 | 第1順位 | 第2順位 | 第3順位 | 第4順位 |
現住所の種別 | 非住宅 | 間借り | 同居 | 借家 |
現住所の建物の老朽及び危険状況 | 建物の構造上又は老朽程度が著しく、特に保安上危険と認められること | バラック建て又は著しく、保安上危険の恐れがあること | 建物の破損程度が特に著しいこと | 建物の破損程度が普通以上であること |
現住所の環境及び衛生状況 | 採光、通風が特に不良で病気の発生が予想されるもの、便所、台所、給排水施設が遠距離にあって不便なこと | 採光、通風が特に不良で病気の発生が予想されるもの、便所、台所、給排水施設が特に不便なこと | 採光、通風が不良であるもの、便所、台所、給排水施設が不便なこと | 採光、通風が不良であるもの、便所、台所が共用であること |
現住所の居住密度の状況(1人当の畳数) | 1.0畳未満 | 1.0畳以上1.5畳未満 | 1.5畳以上2.0畳未満 | 2.0畳以上2.5畳未満 |
家族の別居の有無及びその状況 | 夫婦別居 | 親子別居 | 兄弟姉妹別居 | その他の親族 |
立退き要求の有無及びその状況 | 法令等に基づいて強制立退き要求をうけていること | 退職等に基づく官公社宅等の立退き要求又は家主が自己の使用に供するための立退き要求が強硬で精神的苦痛が大きいこと | 家主が自己の家族等の使用に供するための立退き要求が強硬であること | 要求が通例一般的なこと。 |
現住所からの通勤状況 | 2.5時間以上 | 2.0時間以上2.5時間未満 | 1.5時間以上2.0時間未満 | 1.0時間以上1.5時間未満 |
現住所の家賃の収入に占める割合 | 25.0%以上 | 22.5%以上25.0%未満 | 20.0%以上22.5%未満 | 16.6%以上20.0%未満 |
2 前項の総合判定は、町長が実情を審査して決定する。
(優先入居の要件等)
第4条 条例第9条第5項の町長が定める要件を備えている老人は、満60歳以上で次のいずれかに該当する同居の親族で構成する世帯の世帯主である者とする。
(1) 配偶者
(2) 18歳未満の児童
(3) 重度又は中度の身体障害者若しくは精神薄弱者等の精神的欠陥を有する者
(4) おおむね60歳以上の者
2 条例第9条第5項の規定する町長が定める要件を備えている身体障害者は、一般障害者にあっては身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の4級以上の障害がある者とし、戦傷病者にあっては恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表の3の障害がある者で世帯主である者とする。
(令6規則15・一部改正)
(令6規則15・一部改正)
(令6規則15・一部改正)
(保証承諾書及び請書)
第7条 条例第11条第1項第1号に規定する保証承諾書は、様式第4号、請書は様式第5号によるものとする。
(令6規則15・一部改正)
(令6規則15・一部改正)
(同居予定者の入居日の制限)
第9条 条例第6条第1号の同居しようとする親族が、婚姻の予約者である場合においては、当該婚姻の予約者は、入居可能日から3月以内に入居しなければならない。
(入居届)
第10条 入居決定者が町営住宅に入居したときは、入居した日から7日以内に町営住宅入居届(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
(令6規則15・一部改正)
(令2規則9・令6規則15・一部改正)
(1) 入居者又は同居者の収入(条例第2条第3号に規定する収入に扶養親族1人につき千円を加算した額をいう。以下本条において同じ)が物価の変動等を勘案して町長が別に定める一般生活基準、教育費基準額及び勤労諸経費の合計額(以下、「生活基準額」という。)以下となること。
(2) 入居者又は同居者が病気にかかり、療養する等長期間にわたり支出が多額となり、そのための支出を控除すれば収入が前号の生活基準額以下となること。
(3) 災害により容易に回復しがたい損傷を受け、そのための支出を控除すれば、収入が第1号の生活基準額以下となること。
2 家賃の減額は、次に掲げる範囲内において、町長が事情を勘案し決定するものとする。
(2) 入居者の収入から前号の規定により減額された家賃を控除した額が、生活保護法の最低生活費に満たない場合は、最低生活費との差額とする。ただし、当該減額家賃は入居者の収入の5%以下とすることはできない。
(3) 生活保護法により生活扶助を受けている場合は、家賃と当該住宅費扶助相当額との差額とする。
3 家賃の減免期間は、町長が定める。ただし、必要に応じて更新することができる。
(令6規則15・一部改正)
(令6規則15・一部改正)
(令6規則15・一部改正)
(令6規則15・一部改正)
(住宅用途一部変更の承認)
第17条 条例第28条ただし書の規定により承認を受けようとする入居者は、町営住宅用途一部変更承認申請書(様式第21号)を町長に提出しなければならない。
(令6規則15・一部改正)
(住宅の模様替え、増築、住宅敷地内工作物の承認)
第18条 条例第29条第1項ただし書の規定により、承認を受けようとする入居者は、町営住宅模様替え等承認申請書(様式第23号)を町長に提出しなければならない。
(令6規則15・一部改正)
(1) 所得を証する書類
(2) 入居者との関係を証する書類
3 入居者は、同居者に関し、死亡又は転出の事実があった場合は、7日以内に町営住宅同居親族異動届(様式第27号)に当該事実を証する書類を添付して町長に届け出なければならない。
(令6規則15・一部改正)
(1) 入居者の死亡又は退去を証する書類
(2) 入居者との関係を証する書類
(3) 所得を証する書類
(4) 条例第11条第1項第1号に規定する連帯保証人の保証承諾書及び当該保証人の連署した請書
(令6規則15・一部改正)
第21条 削除
(令6規則15・一部改正)
2 前項の申込書には、使用車両の車検証の写しを添付しなければならない。
(令6規則15・一部改正)
(令6規則15・一部改正)
(令6規則15・一部改正)
2 使用者は駐車場使用契約書の契約事項に変更が生じた場合、駐車場使用契約事項変更届(様式第36号)を町長へ届け出なければならない。
(令6規則15・一部改正)
(使用料及びその収納等)
第28条 条例第63条第1項に規定する駐車場の一区画の使用料は、1台目は月額1,000円とし、2台目以降は1台ごとに月額3,000円とする。
2 駐車場使用料は、毎月末日までにその月分を町長の発行する納入通知書により納入しなければならない。
(令3規則22・一部改正)
(令6規則15・一部改正)
(令6規則15・一部改正)
(令6規則15・一部改正)
(承認書等の交付の方法)
第32条 条例及びこの規則による承認書、告知書、督促状及び通知書の交付は、郵送をもって行うものとする。ただし、特別の事情があるときは、使送その他確実な方法により交付することができる。
2 町長は、前項の事務を委任する場合において、その事務の内容及び期間を定めてこれを行うものとする。
(令6規則15・一部改正)
(委任)
第34条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第11号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月17日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年2月28日規則第4号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月19日規則第9号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年11月29日規則第22号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和3年12月20日規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙は、当面の間、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和6年10月21日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の大河原町営住宅条例施行規則(以下「規則」という。)に規定する様式は、当面の間、この規則による改正後の規則に規定する様式とみなし、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(令6規則15・全改)
(令6規則15・全改)
(令6規則15・全改)
(令6規則15・全改)
(令6規則15・全改)
(令6規則15・全改)
(令6規則15・全改)
(令6規則15・全改)
(令6規則15・全改)
(令6規則15・全改)
(令6規則15・全改)
(令6規則15・全改)
(令6規則15・全改)
(令6規則15・全改)
(令6規則15・全改)
(令6規則15・全改)
(令6規則15・全改)
(令6規則15・全改)
(令6規則15・全改)
(令6規則15・全改)
(令6規則15・全改)
(令6規則15・全改)
(令6規則15・全改)
(令6規則15・全改)
(令6規則15・全改)
(令6規則15・全改)
(令6規則15・全改)
(令6規則15・全改)
(令6規則15・全改)
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(令6規則15・全改)
(令6規則15・全改)
(令6規則15・全改)
(令6規則15・全改)
(令6規則15・全改)
(令6規則15・全改)
(令6規則15・全改)
(令6規則15・全改)
(令6規則15・全改)