○大河原町営住宅条例

平成9年12月24日

条例第20号

注 平成24年3月から改正経過を注記した。

大河原町営住宅管理条例(昭和45年条例第17号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 設置(第3条)

第2章の2 整備の基準(第3条の2―第3条の5)

第3章 町営住宅の管理(第4条―第43条)

第4章 法第45条第1項に基づく社会福祉事業等への活用(第44条―第50条)

第5章 法第45条第2項(みなし特定公共賃貸住宅)に基づく町営住宅の活用(第51条―第55条)

第6章 駐車場の管理(第56条―第71条)

第7章 補則(第72条―第77条)

第8章 雑則(第78条・第79条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)に基づく町営住宅及び共同施設の管理について、法及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びにこれらに基づく命令の定めるところによるほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 町営住宅 町が建設、買取り又は借上げを行い、低額所得者に賃貸し、又は転貸するための住宅及びその附帯施設で、法の規定による国の補助に係るものをいう。

(2) 共同施設 法第2条第9号及び公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号)第1条に規定する施設をいう。

(3) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。

(4) 町営住宅建替事業 町が施行する法第2条第15号に規定する公営住宅建替事業をいう。

(5) 町営住宅監理員 法第33条の規定により町長が任命する者をいう。

第2章 設置

(設置)

第3条 町は、住宅に困窮する低額所得者に対して低廉な家賃で住宅を提供することにより、町民生活の安定と社会福祉の増進を図るため、町営住宅及び共同施設を設置する。

2 町営住宅の名称及び位置は別表第1のとおりとする。

第2章の2 整備の基準

(平24条例36・追加)

(健全な地域社会の形成)

第3条の2 町営住宅及び共同施設は、その周辺の地域を含めた健全な地域社会の形成に資するように考慮して整備しなければならない。

(平24条例36・追加)

(良好な居住環境の確保)

第3条の3 町営住宅及び共同施設は、安全、衛生、美観等を考慮し、かつ、入居者等にとって便利で快適なものとなるように整備しなければならない。

(平24条例36・追加)

(費用の縮減への配慮)

第3条の4 町営住宅及び共同施設は、設計の標準化、合理的な工法の採用、規格化された資材の使用及び適切な耐久性の確保に努めることにより、建設及び維持管理に要する費用の縮減に配慮しなければならない。

(平24条例36・追加)

(委任)

第3条の5 この章に定めるもののほか、町営住宅等の整備基準は、規則で定める。

(平24条例36・追加)

第3章 町営住宅の管理

(入居者の公募の方法)

第4条 町長は、入居者の公募を次の各号に掲げる方法のうち2以上の方法によって行うものとする。

(1) 新聞

(2) テレビジョン

(3) 町庁舎その他町の区域内の適当な場所における掲示

(4) 町の広報紙

(5) その他住民に広く周知できる方法

2 前項の公募に当たっては、町長は、町営住宅の供給場所、戸数、規格、家賃、入居資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を公示する。

(公募の例外)

第5条 町長は、次の各号に掲げる事由に係る者を公募を行わず、町営住宅に入居させることができる。

(1) 災害による住宅の滅失

(2) 不良住宅の撤去

(3) 公営住宅の借上げに係る契約の終了

(4) 公営住宅建替事業による公営住宅の除却

(5) 令第5条に規定する特別な事由

(入居者の資格)

第6条 町営住宅に入居することができる者は、法第23条各号に掲げる条件を具備するほか、次に掲げる条件を具備する者とする。

(1) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者、その他婚姻の予約者を含む。以下同じ。)があること。ただし、その者又はその者と現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。

(2) 法第23条第1号イ及びロに規定する条例で定める金額は、それぞれ又はに定める金額とする。

 法第23条第1号イに掲げる場合 21万4千円(次項第4号に該当する場合において当該災害発生の日から3年を経過した後は、15万8千円)

 に掲げる場合以外の場合 15万8千円

(3) 現に住宅に困窮していることが明らかであること。

2 法第23条第1号イに規定する条例で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 入居者又は同居者に次条第3項第2号から第4号又は第6号第7号に該当する者がある場合

(2) 入居者が60歳以上の者若しくは同居者のいずれもが60歳以上の者又は18歳未満の者である場合

(3) 同居者に小学校就学の始期に達するまでの者がある場合

(4) 町営住宅が、法第8条第1項若しくは第3項若しくは激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係るもの又は法第8条第1項各号のいずれかに該当する場合において町が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するため借り上げるものである場合

(平24条例11・平24条例36・一部改正)

(入居者資格の特例)

第7条 公営住宅の借上げに係る契約の終了又は公営住宅の用途の廃止により当該公営住宅の明渡しをしようとする入居者が、当該明渡しに伴い他の町営住宅に入居の申込みをした場合においては、その者は、前条第1項各号に掲げる条件を具備する者とみなす。

2 前条第2項第4号に掲げる町営住宅に入居することができる者は、同条第1項各号に掲げる条件を具備するほか、当該災害発生の日から3年間は、なお当該災害により住宅を失った者でなければならない。

3 次の各号のいずれかに該当する者にあっては、前条第1項第1号の規定にかかわらず、現に同居し、又は同居しようとする親族があることを要しない。ただし、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると認められる者については、この限りでない。

(1) 60歳以上の者

(2) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度が次に掲げる程度であるもの

 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度

 精神障害(知的障害を除く。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度

 知的障害 療育手帳交付規則(平成12年宮城県規則第102号)に基づく療育手帳の交付を受けている者で、その程度が「A」又は「B」に該当する程度

(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその傷害の程度が、恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症であるもの

(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者

(6) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの

(7) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

(8) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下この号において「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項に規定する被害者又は配偶者暴力防止等法第28条の2に規定する関係にある相手からの暴力を受けた者で又はのいずれかに該当するもの

 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者

 配偶者暴力防止等法第10条第1項(配偶者暴力防止等法第28条の2において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの

(9) 法第24条第1項の規定により法第23条各号に掲げる条件を具備する者とみなされたもの

(10) 法第24条第2項に規定する条件を具備する者

(11) 被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条の規定により法第23条各号に掲げる条件を具備する者とみなされたもの

(12) 東日本大震災復興特別区域法(平成23年法律第122号)第20条の規定により法第23条各号に掲げる条件を具備する者とみなされたもの

(13) 福島復興再生特別措置法(平成24年法律第25号)第21条の規定により法第23条各号に掲げる条件を具備する者とみなされたもの

4 町長は、入居の申込みをした者が前項第1号から第8号までに規定する者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、当該職員をして、当該入居の申込みをした者に面接させ、その心身の状況、受けることができる介護の内容その他必要な事項について調査させることができる。

(平24条例11・平24条例36・平26条例10・一部改正)

(入居の申込及び決定)

第8条 第2条に規定する入居者資格のある者で、町営住宅に入居しようとする者は、町長の定めるところにより入居の申込みをしなければならない。

2 町長は、前項の規定により入居の申込みをした者を町営住宅の入居者として決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。

3 町長は、借上げに係る町営住宅の入居者を決定したときは、当該入居決定者に対し、当該町営住宅の借上げの期間の満了時に、当該町営住宅を明け渡さなければならない旨を通知しなければならない。

(入居者の選考)

第9条 入居の申込みをした者の数が、入居させるべき町営住宅の戸数を超える場合の入居者の選考は、次の各号の1に該当する者のうちから行う。

(1) 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者

(2) 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者、又は住宅がないため親族と同居することができない者

(3) 住宅の規模、設備又は間取りと世帯構成との関係から、衛生上又は風教上不適当な居住状態にある者

(4) 正当な事由による立退きの要求を受け、適当な立退き先がないため困窮している者(自己の責に帰すべき事由に基づく場合を除く。)

(5) 住宅がないために勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者、又は収入に比して著しく過大な家賃の支払いを余儀なくされている者

(6) 前各号に該当する者のほか現に住宅に困窮していることが明らかな者

2 町長は、前項各号に規定する者について、住宅に困窮する実情を調査し、住宅に困窮する度合いの高い者から入居者を決定する。

3 前項の場合において、住宅の困窮順位の判定がしがたい者については、公開抽選により入居者を決定する。

4 第2項に規定する住宅困窮度の判定基準は、町長が別に定める。

5 町長は、第1項に規定する者のうち、20歳未満の子を扶養している寡婦、引揚者、炭鉱離職者、老人、心身障害者又は生活環境の改善を図るべき地域に居住する者で、町長が定める要件を備えている者及び町長が定める基準の収入を有する低額所得者で速やかに町営住宅に入居することを必要としている者については、第2項から前項までの規定にかかわらず、町長が割り当てをした町営住宅に、優先的に選考して入居させることができる。

(入居補欠者)

第10条 町長は、前条の規定に基づいて入居者を選考する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 町長は、入居決定者が町営住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。

(入居の手続)

第11条 町営住宅の入居決定者は、決定のあった日から10日以内に、次の各号に掲げる手続きをしなければならない。

(1) 入居決定者と同程度以上の収入を有する者で、町長が適当と認める保証人2名が連署する保証承諾書及び請書を提出すること。

(2) 第20条の規定により敷金を納付すること。

2 町営住宅の入居決定者がやむを得ない事情により入居の手続きを前項に定める期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、町長が別に指示する期間内に同項各号に定める手続きをしなければならない。

3 町長は、特別の事情があると認める者に対しては、第1項第1号の規定による保証承諾書及び請書に保証人の連署を必要としないこととすることができる。

4 町長は、町営住宅の入居決定者が、第1項又は第2項に規定する期間内に第1項の手続きをしないときは、入居の決定を取り消すことができる。

5 町長は、町営住宅の入居決定者が第1項又は第2項の手続きをしたときは、当該入居決定者に対して、速やかに入居可能日を通知しなければならない。

6 入居決定者は、前項により通知された入居可能日から7日以内に入居しなければならない。ただし、特に町長の承認を受けたときは、この限りではない。

(同居の承認)

第12条 入居者は、入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、公営住宅法施行規則第11条で定めるところにより、町長の承認を得なければならない。

2 町長は、前項の承認を得て同居させようとする者が暴力団員であるときは、同項の承認をしてはならない。

(平29条例26・一部改正)

(入居の承継)

第13条 町営住宅の入居者が死亡し又は退去した場合において、その死亡時、又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き居住を希望するときは、当該入居者と同居していた者は、公営住宅法施行規則第12条で定めるところにより、町長の承認を得なければならない。

2 町長は、前項の同居していた者が暴力団員であるときは、同項の承認をしてはならない。

(平29条例26・一部改正)

(保証人)

第14条 入居者は、2名の連帯保証人を立てなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認める入居者については、この限りではない。

2 前項に規定する保証人は、町内に居住し独立生計を営み、かつ、入居者と同程度以上の収入を有する者で、町長が適当と認める者でなければならない。

3 入居者は、町長が必要と認めて保証人の交替を請求したときは、別に保証人を立てなければならない。

4 入居者は、その保証人が氏名、職業、職業上の地位その他保証人としての弁済能力に影響のある事項に変更を生じたとき、又は死亡したときは、速やかに町長に届け出なければならない。

(家賃の決定)

第15条 町営住宅の毎月の家賃は、毎年度、次条第3項の規定により認定された収入(同条第4項の規定により更正された場合にはその更正後の収入。第30条において同じ。)に基づき、近傍同種の住宅の家賃(第3項の規定により定められたものをいう。以下同じ。)以下で令第2条に規定する方法により算出した額とする。ただし、入居者からの収入の申告がない場合において、第37条第1項の規定による報告の請求を行ったにもかかわらず、町営住宅入居者が、その請求に応じないときは、当該町営住宅の家賃は近傍同種の住宅の家賃とする。

2 令第2条第1項第4号に規定する事業主体の定める数値は、町長が別に定めるものとする。

3 第1項の近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、令第3条に規定する方法により算出した額とする。

(平29条例26・一部改正)

(収入の申告等)

第16条 入居者は、毎年度、町長に対し、収入を申告しなければならない。

2 前項に規定する収入の申告は、公営住宅法施行規則第7条に規定する方法によるものとする。

3 町長は、第1項の規定による収入の申告に基づき、収入の額を認定し、当該額を入居者に通知するものとする。ただし、公営住宅法施行規則第8条に規定する者について、収入の申告をすることが困難であると認めるときは、第37条第1項の規定により把握した収入の額をもって認定するものとする。

4 入居者は、前項の認定に対し町長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、町長は、意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは当該認定を更正するものとする。

(平29条例26・一部改正)

(家賃の減免又は徴収猶予)

第17条 町長は、次の各号に掲げる特別の事情がある場合においては、家賃の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して、町長が定めるところにより当該家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(1) 入居者又は同居者の収入が著しく低額であるとき。

(2) 入居者又は同居者が病気にかかったとき。

(3) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(4) その他前各号に準ずる特別の事情があるとき。

(家賃の納付)

第18条 町長は、入居者から第11条第5項の入居可能日から当該入居者が町営住宅を明け渡した日(第33条第1項又は第38条第1項の規定による明渡しの期限として指定した日の前日又は明け渡した日のいずれか早い日、第43条第1項による明渡しの請求があったときは明渡し請求のあった日)までの間、家賃を徴収する。

2 入居者は、毎月末(月の途中で明け渡した場合は明渡した日)までに、その月分を町長の発行する納入通知書により納付しなければならない。

3 入居者が新たに住宅に入居した場合又は住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割計算による。

4 入居者が第42条の規定する手続きを経ないで住宅を立退いたときは、第1項の規定にかかわらず、町長が明渡しの日を認定し、その日まで家賃を徴収する。

(督促)

第19条 家賃を前条第2項の納期限まで納付しない者があるときは、町長は、期限を指定してこれを督促しなければならない。

(平28条例26・一部改正)

(敷金)

第20条 町長は、入居者から入居時における3月分の家賃に相当する金額の範囲において、敷金を徴収することができる。

2 町長は、第17条の各号の一に掲げる特別の事情がある場合においては、敷金の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して、町長が定めるところにより当該敷金の減免又は徴収の猶予をすることができる。

3 敷金は、町長が発行する納入通知書により納付しなければならない。

4 第1項に規定する敷金は、入居者が住宅を明渡すとき、これを還付する。ただし、未納の家賃又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。

5 敷金には、利子をつけない。

(敷金の運用等)

第21条 町長は、敷金を安全確実な方法で運用しなければならない。

2 前項の規定により運用して得た利益金は、共同施設の整備に要する費用に充てる等、入居者の共同の利便のために使用するものとする。

(修繕費用の負担)

第22条 町営住宅及び共同施設の修繕に要する費用(畳の表替え、障子及び襖等の張替え、破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は、町の負担とする。

2 町長は、前項の規定にかかわらず、借上げ町営住宅の修繕費用に関しては別に定めるものとする。

3 入居者の責に帰すべき事由によって、第1項に掲げる修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず、入居者は、町長の選択に従い修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第23条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) 汚物及び塵芥の処理に要する費用

(3) 共同施設又はエレベーター、給水施設及び汚水処理施設の使用又は維持、運営に要する費用

(4) 前条第1項に規定するもの以外の町営住宅及び共同施設の修繕に要する費用

(入居者の保管義務等)

第24条 入居者は、町営住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責に帰すべき事由により、町営住宅又は共同施設が滅失又はき損したときは入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

第25条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

(長期不使用の届出)

第26条 入居者が、町営住宅を引き続き15日以上使用しないときは、町長の定めるところにより、届出をしなければならない。

(転貸等の禁止)

第27条 入居者は、町営住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

(転用等の禁止)

第28条 入居者は、町営住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、町長の承認を得たときは、当該町営住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。

(模様替等の禁止、原状回復義務)

第29条 入居者は、町営住宅を模様替若しくは増築し、又は敷地内に建物若しくは工作物を設置してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、町長の承認を得たときは、この限りでない。

2 町長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該町営住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。

3 第1項の承認を得ずに、町営住宅を模様替若しくは増築、又は敷地内に建物若しくは工作物を設置したときは、入居者は自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(収入超過者等に関する認定)

第30条 町長は、毎年度、第16条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が第6条第1項第2号の金額を超え、かつ当該入居者が町営住宅に引き続き3年以上入居しているときは、当該入居者を収入超過者として認定し、その旨を通知する。

2 町長は、第16条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が最近2年間引続き令第9条に規定する金額を超え、かつ、当該入居者が町営住宅に引き続き5年以上入居している場合にあっては、当該入居者を高額所得者として認定し、その旨を通知する。

3 入居者は、前2項の認定に対し、町長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合においては、町長は、意見の内容を審査し、必要があれば当該認定を更正する。

(平26条例10・一部改正)

(明渡努力義務)

第31条 収入超過者は、町営住宅を明け渡すように努めなければならない。

(収入超過者に対する家賃)

第32条 第30条第1項の規定により、収入超過者と認定された入居者は、第15条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に町営住宅を明渡した場合にあっては、当該認定の効力が生じる日から当該明渡しの日までの間)、毎月、次項に規定する方法により算出した額を家賃として支払わなければならない。

2 町長は、前項に定める家賃を算出しようとするときは、収入超過者の収入を勘案し近傍同種の住宅の家賃以下で、令第8条第2項に規定する方法によらなければならない。

3 第17条第18条及び第19条の規定は、第1項の家賃について準用する。

(平24条例11・平24条例36・一部改正)

(高額所得者に対する明渡請求)

第33条 町長は、高額所得者に対し、期限を定めて、当該町営住宅の明渡しを請求するものとする。

2 前項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して6月を経過した日以後の日でなければならない。

3 第1項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに当該町営住宅を明け渡さなければならない。

4 町長は、第1項の規定による請求を受けた者が、次の各号の1に掲げる特別の事情がある場合においては、その申出により、明渡しの期限を延長することができる。

(1) 入居者又は同居者が病気にかかっているとき。

(2) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(3) 入居者又は同居者が近い将来において定年退職する等の理由により、収入が著しく減少することが予想されるとき。

(4) その他前各号に準ずる特別の事情があるとき。

(高額所得者に対する家賃等)

第34条 第30条第2項の規定により高額所得者と認定された入居者は第15条第1項及び第32条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に町営住宅を明け渡した場合にあっては、当該認定の効力が生じる日から当該明渡しの日までの間)、毎月、近傍同種の住宅の家賃を支払わなければならない。

2 前条第1項の規定による請求を受けた高額所得者が、同項の期限が到来しても町営住宅を明渡さない場合には、町長は、同項の期限が到来した日の翌日から当該町営住宅の明渡しを行う日までの期間について、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下で、町長が定める額の金銭を徴収することができる。

3 第17条の規定は第1項の家賃及び前項の金銭に、第18条及び第19条の規定は第1項の家賃にそれぞれ準用する。

(住宅のあっせん等)

第35条 町長は、収入超過者に対して当該収入超過者から申出があった場合、その他必要があると認める場合においては、他の適当な住宅のあっせん等を行うものとする。この場合において、町営住宅の入居者が公共賃貸住宅等公的資金による住宅への入居を希望したときは、その入居を容易にするように特別な配慮をしなければならない。

2 町長は、前項の収入超過者が暴力団員であるときは、同項のあっせん等を行わないものとする。

(期間通算)

第36条 町長が第7条第1項の規定による申込みをした者を他の町営住宅に入居させた場合における第30条から前条までの規定の適用については、その者が公営住宅の借上げに係る契約の終了又は法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止により明渡しをすべき公営住宅に入居していた期間は、その者が明渡し後に入居した当該他の町営住宅に入居している期間に通算する。

2 町長が第39条の規定による申出をした者を町営住宅建替事業により新たに整備された町営住宅に入居させた場合における第30条から前条までの規定の適用については、その者が当該町営住宅建替事業により除却すべき公営住宅に入居していた期間は、その者が当該新たに整備された町営住宅に入居している期間に通算する。

(収入状況の報告の請求等)

第37条 町長は、第15条第1項第32条第1項若しくは第34条第1項の規定による家賃の決定、第17条(第32条第3項又は第34条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第20条第2項による敷金の減免若しくは徴収の猶予、第33条第1項の規定による明渡しの請求、第35条の規定によるあっせん等又は第39条の規定による町営住宅への入居の措置に関し必要があると認めるときは、入居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇主、その取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。

2 町長は、前項に規定する権限を、当該職員を指定して行わせることができる。

3 町長又は当該職員は、前2項の規定によりその職務上知り得た秘密を漏らし、又は窃用してはならない。

(建替事業による明渡請求等)

第38条 町長は、町営住宅建替事業の施行に伴い、必要があると認めるときは、法第38条第1項の規定に基づき、除却しようとする町営住宅の入居者に対し期限を定めて、その明渡しを請求できるものとする。

2 前項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに当該町営住宅を明け渡さなければならない。

3 前項の規定による請求を受けた入居者が、同項の期限が到来しても町営住宅を明け渡さない場合には、町長は同項の期限が到来した日の翌日から当該町営住宅の明け渡しを行う日までの期間について、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下で、町長が定める額の金額を徴収することができる。

(新たに整備される町営住宅への入居)

第39条 町営住宅建替事業の施行により除却すべき公営住宅の除却前の最終の入居者が、法第40条第1項の規定により、当該建替事業により新たに整備される町営住宅に入居を希望するときは、町長の定めるところにより、入居の申出をしなければならない。

(公営住宅建替事業に係る家賃の特例)

第40条 町長は、前条の申出により公営住宅の入居者を新たに整備された町営住宅に入居させる場合において、新たに入居する町営住宅の家賃が従前の公営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第15条第1項第32条第1項又は第34条第1項の規定にかかわらず、令第12条で定めるところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。

(平29条例26・一部改正)

(公営住宅の用途の廃止による他の町営住宅への入居の際の家賃の特例)

第41条 町長は、法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止による公営住宅の除去に伴い、当該公営住宅の入居者を他の町営住宅に入居させる場合において、新たに入居する町営住宅の家賃が従前の公営住宅の最終家賃を超えることになり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第15条第1項第32条第1項又は第34条第1項の規定にかかわらず、令第12条で定めるところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。

(平29条例26・一部改正)

(住宅の検査)

第42条 入居者は、町営住宅を明け渡そうとするときは、5日前まで町長に届け出て、住宅監理員又は町長の指定する職員の検査を受けなければならない。

2 入居者は、第29条の規定により町営住宅を模様替若しくは増築し、又は敷地内に建物若しくは工作物を設置したときは、前項の検査のときまでに、入居者の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(住宅の明渡請求)

第43条 町長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合において、当該入居者に対し、当該町営住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 当該町営住宅又は共同施設を故意にき損したとき。

(4) 正当な事由によらないで15日以上町営住宅を使用しないとき。

(5) 第12条第13条及び第24条から第29条までの規定に違反したとき。

(6) 入居者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき。

(7) 町営住宅の借上げの期間が満了するとき。

2 前項の規定により町営住宅の明渡し請求を受けた入居者は、速やかに当該町営住宅を明け渡さなければならない。

3 町長は、第1項第1号の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、入居した日から請求の日までの期間については、近傍同種の住宅の家賃の額とそれまでに支払いを受けた家賃の額との差額に法定利率による支払期後の利息を付した額の金額を、請求の日の翌日から当該明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

4 町長は、第1項第2号から第6号までの規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対し、請求の日の翌日から当該町営住宅の明渡しを行うまでの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

5 町長は、町営住宅が第1項第7号の規定に該当することにより同項の請求を行う場合には、当該請求を行う日の6月前までに、当該入居者にその旨を通知しなければならない。

6 町長は、町営住宅の借上げに係る契約が終了する場合には、当該町営住宅の賃貸人に代わって、入居者に借地借家法(平成3年法律第90号)第34条第1項の通知をすることができる。

(令3条例23・一部改正)

第4章 法第45条第1項に基づく社会福祉事業等への活用

(使用許可)

第44条 町長は、社会福祉法人その他法第45条第1項の事業等を定める省令(平成8年厚生省・建設省令第1号)第2条に規定する者(以下「社会福祉法人等」という。)が町営住宅を使用して同省令第1条に規定する事業(以下「社会福祉事業等」という。)を行うことが必要であると認める場合においては、当該社会福祉法人等に対して、町営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、町営住宅の使用を許可することができる。

2 町長は、前項の許可に条件を付すことができる。

(使用手続)

第45条 社会福祉法人等は、前条の規定により町営住宅を使用しようとするときは、町長の定めるところにより、町営住宅の使用目的、使用期間その他当該町営住宅の使用に係る事項を記載した書面を提出して、町長の許可を申請しなければならない。

2 町長は、社会福祉法人等から前項の申請があった場合には、当該申請に対する処分を決定し、当該社会福祉法人等に対して、当該申請を許可する場合にあたっては許可する旨とともに町営住宅の使用開始可能日を、許可しない場合にあっては許可しない旨とともにその理由を通知する。

3 当該社会福祉法人等は、前項の規定により、町営住宅の使用を許可する旨の通知を受けたときは、町長の定める日までに町営住宅の使用を開始しなければならない。

(使用料)

第46条 社会福祉法人等は、近傍同種の住宅の家賃以下で町長の定める額の使用料を支払わなければならない。

2 社会福祉法人等が社会福祉事業において町営住宅を現に使用する者から徴収することとなる家賃相当額の合計は、前項の規定による町長が定める額を超えてはならない。

(準用)

第47条 社会福祉法人等による町営住宅の使用に当たっては、第18条から第29条まで、第38条第42条及び第74条の規定を準用する。この場合においてこれらの規定中「家賃」とあるのは「使用料」と、「入居者」とあるのは「社会福祉法人等」と第18条中「第11条第5項」とあるのは「第45条第2項」と、「入居可能日」とあるのは「使用開始可能日」と、「第33条第1項又は第38条第1項」とあるのは「第38条第1項」と、「第43条第1項」とあるのは「第50条」と読み替えるものとする。

(報告の請求)

第48条 町長は、町営住宅の適正かつ合理的な管理を行うために必要があると認めるときは、当該町営住宅を使用している社会福祉法人等に対して、当該町営住宅の使用状況を報告させることができる。

(申請内容の変更)

第49条 町営住宅を使用している社会福祉法人等は、第45条第1項の規定による申請の内容に変更が生じた場合には、速やかに町長に報告しなければならない。

(使用許可の取消し)

第50条 町長は、次の各号の1に該当する場合において、町営住宅の使用許可を取り消すことができる。

(1) 社会福祉法人等が使用許可の条件に違反したとき。

(2) 町営住宅の適正かつ合理的な管理に支障があると認めるとき。

第5章 法第45条第2項(みなし特定公共賃貸住宅)に基づく町営住宅の活用

(使用許可)

第51条 町長は、その区域内に特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「特定優良賃貸住宅法」という。)第6条に規定する特定優良賃貸住宅その他の同法第3条第4号イ又はロに掲げる者の居住の用に供する賃貸住宅の不足その他の特別の事由により、町営住宅を同号イ又はロに掲げる者に使用させることが必要であると認める場合において、町営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲で、当該町営住宅をこれらの者に使用させることができる。

(特定優良賃貸住宅制度に基づく管理)

第52条 町長は、町営住宅を前条の規定に基づいて使用させる場合にあっては、当該町営住宅を特定優良賃貸住宅法第18条第2項の国土交通省令で定める基準に従って管理する。

(入居者資格)

第53条 第51条の規定により、町営住宅を使用することができる者は、第6条の規定にかかわらず、次の各号の条件を具備する者でなければならない。

(1) 所得が中位にある者でその所得が特定優良賃貸住宅法施行規則第6条の定める基準に該当するものであって、自ら居住するため住宅を必要とするもののうち、現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者、その他婚姻の予約者を含む。)があるもの

(2) 特定優良賃貸住宅法施行規則第7条各号に定めるもの

(家賃)

第54条 第51条の規定による使用に供される町営住宅の毎月の家賃は、第15条第1項第32条第1項又は第34条第1項の規定にかかわらず、当該町営住宅の入居者の収入を勘案し、かつ、近傍同種の住宅の家賃以下で町長が定める。

2 前項の入居者の収入については第16条の規定を準用する。この場合において、同条第3項中「第1項」とあるのは「第54条第1項」と読み替えるものとする。

3 第1項の近傍同種の住宅の家賃については、第15条第3項の規定を準用する。この場合において、「第1項」とあるのは「第54条第1項」と読み替えるものとする。

(準用)

第55条 第51条の規定による町営住宅の使用については、第52条から前条までに定めるもののほか、第4条第5条第8条から第13条まで、第17条から第29条まで、第37条から第43条まで及び第73条の規定を準用する。この場合において、第8条第1項中、「前2条」とあるのは「第53条」と、第18条第1項中「第33条第1項又は第38条第1項」とあるのは「第38条第1項」と、第37条第1項中「第15条第1項又は第32条第1項若しくは第34条第1項の規定による家賃の決定、第17条(第32条第3項又は第34条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第20条第2項による敷金の減免若しくは徴収の猶予、第33条第1項の規定による明渡し請求、第35条の規定によるあっせん等又は第39条の規定による町営住宅への入居の措置」とあるのは「第54条の規定による家賃の決定」と読み替えるものとする。

第6章 駐車場の管理

第56条 町営住宅の共同施設として整備された駐車場の管理は、この章の定めるところにより行わなければならない。

(駐車場の名称及び所在地)

第57条 駐車場の名称及び所在地は別表第2のとおりとする。

(使用の許可)

第58条 駐車場を使用しようとする者は、町長の許可を得なければならない。

(使用者の資格)

第59条 駐車場を使用しようとする者は、次の各号に掲げる条件を具備するものでなければならない。

(1) 町営住宅の入居者又は同居者であること。

(2) 入居者又は同居者が自ら使用するため駐車場を必要としていること。

(3) 駐車場の使用料を支払うことができること。

(4) 第43条第1項第1号から第6号までのいずれの場合にも該当しないこと。

(使用の申込)

第60条 前条に定める条件を満たす者で、駐車場の使用を希望する者は、町長の定めるところにより、駐車場の申込みをしなければならない。

2 町長は、前項の規定により使用の申込みをした者を駐車場の使用者として決定し、その旨を当該使用者として決定した者(以下「使用決定者」という。)に対し通知するものとする。

(使用者の決定)

第61条 町長は、前条第1項の規定による申込者の数が、使用させるべき駐車場の設置台数を超える場合においては、町長の定めるところにより公正な方法で選考し、当該駐車場の使用者を決定しなければならない。ただし、入居者又は同居者が身体障害者である場合、その他特別な事由がある場合で、町長が駐車場の使用が必要であると認めるときは、町長は特定の者に当該駐車場を使用させることができる。

(使用者の手続等)

第62条 使用決定者であることの通知を受けた者は、通知を受けた日から7日以内に、次の各号に掲げる手続きを行わなければならない。

(1) 町長が別に定める所定の書類を提出すること。

(2) 第65条に定める保証金を納付すること。

2 使用決定者が、やむを得ない事情により前項に定める手続きを所定の期間内に行えない場合は、同項の規定にかかわらず、町長が別に指示する期間内に同項各号に定める手続きをしなければならない。

3 町長は、駐車場の使用決定者が第1項又は前項に定める期間内に第1項各号に定める手続きをしないときは、駐車場の使用の決定を取り消すことができる。

4 町長は、駐車場の使用決定者が第1項又は第2項に規定する手続きをしたときは、当該使用決定者に対して速やかに駐車場の使用開始日を通知しなければならない。

5 使用決定者は、前項の規定により通知された使用開始日から7日以内に駐車場の使用を開始しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。

6 駐車場使用者は、第60条の規定により提出した使用申込書の記載事項に変更が生じたときは、町長の定める手続きをしなければならない。

(使用料)

第63条 駐車場の使用料は、近傍同種の駐車場の使用料を限度として、町長が定めるものとする。

2 使用料は、契約した日から契約を解除した日まで徴収するものとし、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の使用料を日割り計算により算出した額とする。

3 町長は、前項の規定にかかわらず特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、使用料の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(使用料の変更)

第64条 町長は、次の各号の1に該当する場合においては、駐車場の使用料を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い、使用料を変更する必要があると認めるとき。

(2) 駐車場相互の間における使用料の均衡上必要があると認めるとき。

(3) 駐車場について改良を施したとき。

(保証金)

第65条 町長は、駐車場の使用決定者から3月分の使用料に相当する金額の範囲内において保証金を徴収することができる。

2 町長は、前項の規定にかかわらず特別の事情がある場合において必要があると認められるときは、保証金の減免又は徴収の猶予をすることができる。

3 第20条第3項及び第4項並び第21条の規定は、第1項に規定する保証金について準用する。この場合において、「敷金」とあるのは「保証金」と読み替え、第20条第3項中「入居者」とあるのは「使用者」と、「住宅」とあるのは「駐車場」と、「家賃」とあるのは「使用料」と読み替えるものとする。

(使用許可の取消)

第66条 町長は、使用者が次の各号の1に該当する場合において、駐車場の使用許可を取り消し、又はその明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為により使用許可を受けたとき。

(2) 使用料を3月以上滞納したとき。

(3) 駐車場又はその附帯する設備を故意にき損したとき。

(4) 正当な理由によらないで15日以上駐車場を使用しないとき。

(5) 第59条に規定する使用者資格を失ったとき。

(6) 前各号に該当するほか、駐車場の管理上必要があると認めるとき。

2 前項の規定により駐車場の明渡し請求を受けた使用者は、速やかに当該駐車場を明渡さなければならない。

3 町長は、第1項第1号の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、使用開始した日から請求の日までの期間については、近傍同種の駐車場の使用料の額とそれまでに支払を受けた使用料の額との差額に、法定利率による支払期後の利息を付した額の金額を、請求の日の翌日から当該明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の駐車場の使用料の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

4 町長は、第1項第2号から第5号までの規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対し、請求の日の翌日から当該駐車場の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の駐車場の使用料の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

5 町長は、駐車場が第1項第6号の規定に該当することにより、同項の請求を行う場合には、当該請求を行う日の6月前までに、当該使用者にその旨を通知しなければならない。

(令3条例23・一部改正)

(準用)

第67条 駐車場の使用については、第56条から前条までに定めるもののほか、第18条第19条第26条第27条第28条本文第29条第1項本文及び第42条第1項の規定を準用する。この場合においてこれらの規定中「家賃」とあるのは「使用料」と、「入居者」とあるのは「使用者」と、「入居」とあるのは「使用」と、「町営住宅」とあるのは「駐車場」と読み替えるものとする。

(解約)

第68条 使用者が、駐車場の使用を解除しようとする場合には、解約の日の10日前までに町長が別に定める駐車場使用解約届を町長に提出しなければならない。

(駐車場施設の修繕)

第69条 使用者が、駐車場の外周縁石、外柵等の施設を破損したときは、使用者の費用をもって原状回復しなければならない。

(保管場所の証明)

第70条 町長は、駐車場の使用者の請求により、自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和37年法律第145号)第4条第1項の規定に基づく自動車の保管場所の確保を証する書面に所要の証明を行うものとする。この場合の証明手数料は別に定めるものとする。ただし、請求者が使用料未納者である場合は、滞納した使用料を納入した後に証明をするものとする。

(契約の期間)

第71条 契約の期間は、毎年3月31日までとし、町長又は使用者の一方から、何等の申出がないときは、契約は同一条件で1年間更新されたものとし、以後も同様とする。

第7章 補則

(町営住宅監理員及び町営住宅管理補助員)

第72条 町営住宅監理員は、町長が町職員のうちから3人以内の範囲において任命する。

2 町営住宅監理員は、町営住宅及び共同施設の管理に関する事務をつかさどり、町営住宅及びその環境を良好な状況に維持するよう、入居者に必要な指導を与える。

3 町長は、町営住宅監理員の職務を補助させるため、町営住宅管理補助員を置くことができる。

4 町営住宅管理補助員は、町営住宅監理員の指揮を受けて、修繕すべき箇所の報告等、住宅の使用状況の調査及び入居者との連絡の事務を行う。

5 第1項から前項までの規定するもののほか、町営住宅監理員及び町営住宅管理補助員に関し必要な事項は、規則で定める。

(立入検査)

第73条 町長は、町営住宅の管理上必要があると認めるときは、町営住宅監理員若しくは町長の指定した職員に町営住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している町営住宅に立ち入るときは、あらかじめ、当該町営住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(許可等に関する意見聴取)

第74条 町長は、必要があると認めるときは、町営住宅への入居の許可をしようとする者又は現に町営住宅に入居している者(同居する者を含む。)が、暴力団員であるかどうかについて、大河原警察署長の意見を聞くことができる。

(町長への意見)

第75条 大河原警察署長は、町営住宅に現に入居している者(同居する者を含む。)が、暴力団員であるかどうかについて、町長に対し、意見を述べることができる。

(管理の委託)

第76条 町長は、本条例に規定するもののうち、次の各号に掲げる事務を民間業者に委託することができる。

(1) 町営住宅及び共同施設の維持、修繕及び改良に関すること。

(2) 町営住宅及び共同施設に係る環境整備に関すること。

(敷地の目的外使用)

第77条 町長は、町営住宅及び共同施設の用に供されている土地の一部を、その用途又は目的を妨げない限度において、規則の定めるところによりその使用を許可することができる。

第8章 雑則

(罰則)

第78条 町長は、入居者が詐欺その他の不正行為により、家賃の全部及び一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(委任)

第79条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(町営住宅設置に関する条例の廃止)

2 町営住宅設置に関する条例(昭和39年3月31日条例第18号)は廃止する。

(経過措置)

3 大河原町営住宅条例(以下「新条例」という。)第15条第1項第32条第1項又は第34条第1項の規定による家賃の決定に関し必要な手続きその他の行為は、公営住宅の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)による改正前の公営住宅法の規定に基づいて供給された町営住宅又は共同施設については附則第1項の規定にかかわらず施行の日前においても、それぞれ新条例の例によりすることができる。

4 平成10年4月1日において現に附則第3項の町営住宅に入居している者の平成10年度から平成12年度までの各年度の家賃の額は、その者に係る新条例第15条又は第17条の規定による家賃の額が、大河原町営住宅管理条例(以下「旧条例」という。)第13条、第14条又は第15条の規定による家賃の額を超える場合にあっては、新条例第15条又は第17条の規定による額から旧条例第13条、第14条又は第15条の規定による家賃の額を控除して得た額に、次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ、同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第13条、第14条又は第15条の規定による家賃の額を加えて得た額とし、その者に係る新条例第32条又は第34条第1項若しくは第3項の規定による家賃の額が旧条例第13条、第14条又は第15条の規定による家賃の額に旧条例第22条の規定による割増賃料を加えて得た額を超える場合にあっては新条例第32条又は第34条第1項若しくは第3項の規定による家賃の額から旧条例第13条、第14条又は第15条の規定による家賃の額及び旧条例第22条の規定による割増賃料の額を控除して得た額に、同表の左欄に掲げる年度の区分に応じ、右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第13条、第14条又は第15条の規定による家賃の額及び旧条例第22条の規定による割増賃料の額を加えて得た額とする。

年度の区分

負担調整率

平成10年度

0.25

平成11年度

0.50

平成12年度

0.75

5 平成10年4月1日前に、旧条例によってした請求、手続きその他の行為は、新条例の相当規定によってしたものとみなす。

6 法附則第5項の規定による貸付けを受けて建設される町営住宅に係る第2条第1号の規定の適用については、同号中「建設、買取り及び借上げ」とあるのは「建設」、「補助」とあるのは「補助又は法附則第5項の規定による無利子貸付け」とする。

(平成12年3月21日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成12年12月21日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年3月21日条例第1号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成20年3月17日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大河原町営住宅条例(以下「新条例」という。)第6条第1項第1号及び第43条第1項第6号の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に入居の申込みをした者に適用する。

3 施行日前に改正前の大河原町営住宅条例の規定により町営住宅に入居した者又は施行日前に入居の申込みをした者であって施行日以後に町営住宅に入居する者(以下「入居者等」という。)が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であることが判明したときは、町長は、当該入居者等に対して明渡しを請求することができる。

4 入居者等(暴力団員であることが判明した者を除く。)が暴力団員と同居していることが判明したときは、町長は、当該入居者等に対して当該暴力団員を退去させることを勧告するものとし、当該勧告に従わないときは、当該入居者等に対して明渡しを請求することができる。

5 前2項の規定による明渡しの請求については、新条例第43条第2項及び第4項の規定を準用する。

(平成24年3月12日条例第11号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年12月17日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 大河原町営住宅条例第6条第2項第2号、第7条第3項第1号の規定の適用については、平成25年4月1日から平成28年3月31日までの間、これらの規定中60歳以上の者とあるのは、平成18年4月1日前に50歳以上であった者を含むとする。

(平成26年3月20日条例第10号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年12月26日条例第26号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成29年1月1日から施行する。ただし、この条例による改正後の大河原町町税条例(以下「新条例」という。)第21条及び附則第4条から第7条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 新条例第21条及び附則第4条から第7条の施行の日前に発した督促に係る督促手数料については、なお従前の例による。

(平成29年12月18日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年12月10日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に到来した支払期に係る改正前の第43条第3項及び、第66条第3項に規定する利息については、なお従前の例による。

別表第1(第3条関係)

(令3条例23・全改)

町営住宅の名称及び位置等

名称

位置(大河原町)

構造

床面積m2

戸数

建設年度

上谷

A―1棟

大谷字上谷前41番地8

中耐四

52.27

24

昭和48年度

A―2棟

大谷字上谷前41番地9

中耐四

58.79

24

昭和50年度

B―1棟、B―2棟

大谷字上谷前41番地20



24

平成3年度

(Aタイプ)

中耐三

76.00

各6

(Bタイプ)

中耐三

74.76

各4

(2DK)

中耐三

61.69

各2

見城前

B―1棟

大谷字見城前57番地107

中耐四

59.38

24

昭和52年度

B―2棟

大谷字見城前57番地111

中耐四

65.27

24

昭和54年度

1号棟

大谷字見城前57番地105

簡耐二

49.61

6

昭和50年度

稗田前

A―1棟

大谷字稗田前61番地

中耐四

65.27

24

昭和55年度

A―2棟

大谷字稗田前60番地1

中耐四

65.27

24

昭和56年度

B―1棟

大谷字山崎120番地

簡耐二

63.13

5

昭和55年度

B―2棟

大谷字稗田前64番地

簡耐二

64.92

7

昭和56年度

栄町


字町192番地

中耐三

62.36

9

昭和50年度

別表第2(第57条関係)

(令3条例23・全改)

駐車場の名称及び所在地

名称

所在地(大河原町)

町営上谷住宅駐車場

大谷字上谷前41番8

大谷字上谷前41番9

大谷字上谷前41番20

町営見城前住宅駐車場

大谷字見城前57番105

町営稗田前住宅駐車場

大谷字稗田前61番

大谷字稗田前60番1

大谷字稗田前64番1

大谷字山崎119番2

大河原町営住宅条例

平成9年12月24日 条例第20号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
平成9年12月24日 条例第20号
平成12年3月21日 条例第2号
平成12年12月21日 条例第32号
平成13年3月21日 条例第1号
平成20年3月17日 条例第12号
平成24年3月12日 条例第11号
平成24年12月17日 条例第36号
平成26年3月20日 条例第10号
平成28年12月26日 条例第26号
平成29年12月18日 条例第26号
令和3年12月10日 条例第23号