○大河原町駐車場条例施行規則
昭和62年3月24日
規則第4号
注 令和元年7月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、大河原町駐車場条例(昭和62年条例第7号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(管理時間)
第2条 駐車場の管理時間は、大河原駅前立体駐車場については午前6時から午後11時までとし、大河原駅前立体駐車場以外の駐車場(以下「第1駐車場等」という。)については、午前7時から午後6時30分までとする。ただし、第1駐車場等については、12月29日から翌年1月3日までは管理を行わない。
2 町長は、駐車場の管理上必要があると認めるときは、前項の時間等を変更することができる。
2 駐車券の交付を受けようとする者は、駐車券交付申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。ただし、既に駐車券の交付を受けている者が、その有効期間を更新しようとする場合においては、既に交付を受けている駐車券の提出をもって、駐車券交付申請書の提出に代えることができる。
3 利用者は、定期契約期間の途中において駐車場の利用を必要としなくなった場合、駐車場定期契約中止申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(駐車料金の徴収)
第5条 条例第4条に定める駐車料金(以下「料金」という。)は、駐車券を発行するときに徴収する。
(料金の還付)
第6条 条例第6条ただし書に規定する町長が特別の理由があると認めるときは、次のとおりとする。
(1) 条例第9条に規定する理由により駐車ができなくなった時。
(2) 廃車又は転出等により駐車場の利用を必要としなくなった時。
2 前項の規定による料金の還付額は既納した料金をその駐車券の通用期間(1箇月は30日とみなす。)で除して得られた金額に利用中止日から契約終了日までの日数を乗じて得られた金額とする。この場合において10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。
(駐車券の再交付)
第7条 定期利用者が有効期間の残存する駐車券を紛失した場合は、駐車券再交付申請書(様式第6号)を町長に提出し再交付を受けなければならない。
(その他)
第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月27日規則第4号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月22日規則第9号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月21日規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 指定管理者に駐車場の管理を行わせる場合においては、当該管理を行わせる日前に町長がした行為は、指定管理者がした行為とみなす。
附則(平成19年1月19日規則第1号)
この規則は、平成19年2月1日から施行する。
附則(平成19年3月7日規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和元年7月31日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月20日規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙は、当面の間、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(令元規則2・令3規則23・一部改正)
(令元規則2・一部改正)
(令元規則2・令3規則23・一部改正)
(令元規則2・令3規則23・一部改正)