○大河原町駐車場条例

昭和62年3月23日

条例第7号

注 平成24年9月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、駐車場法(昭和32年法律第106号)に定める路外駐車場(以下「駐車場」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 自動車利用者の利便に供するとともに、道路交通の円滑化を図るため、駐車場を設置する。

2 駐車場の名称及び位置は次のとおりとする。

名称

位置

大河原駅前第1駐車場

大河原町大谷字町向100番2

大河原駅前第2駐車場

大河原町大谷字町向242番2

大河原駅前第3駐車場

大河原町大谷字町向265番1

大河原町五百地丁駐車場

大河原町大谷字五百地丁10番4

大河原町西原駐車場

大河原町大谷字戸ノ内前50番9

大河原駅前立体駐車場

大河原町大谷字町向126番4

(供用時間)

第3条 駐車場の供用時間は、午前0時から午後12時までとする。ただし、大河原駅前立体駐車場においては、自動車を入場又は出場させることができる時間は、午前6時から午後11時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認めるときは、供用時間及び自動車の入出場の時間を変更することができる。

(駐車料金)

第4条 駐車場の駐車料金(以下「料金」という。)の額は、別表に定めるとおりとする。

(料金の不徴収)

第5条 町長は、公益上その他必要があると認め自動車を駐車させる場合には、料金を徴収しない。

(料金の不還付)

第6条 既納の料金は還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(駐車の拒否)

第7条 町長は、次の各号の一に該当するときは、駐車を拒否することができる。

(1) 発火性又は引火性の物品を積載しているとき。

(2) 前号のほか、駐車場の管理に支障を及ぼすおそれのあるとき。

(禁止行為)

第8条 駐車場を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 他の自動車の駐車を妨げること。

(2) 駐車中の自動車をき損するおそれのある行為をすること。

(3) みだりに騒音を発すること。

(4) 前各号のほか、駐車場の管理に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(供用の休止)

第9条 町長は、工事その他の理由により必要があると認めるときは、駐車場の全部又は一部の供用を休止することができる。この場合においては、当該駐車場の見やすい箇所にその旨を掲示するものとする。

(損害賠償)

第10条 利用者は、駐車場の施設その他物件をき損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、これを減額し、又は免除することができる。

(免責)

第11条 駐車場内において自動車相互の接触又は衝突、その他によって生じた損害、及び天災地変又は不可抗力による損害については、町はその責めを負わない。

(指定管理者による管理)

第12条 町長は、法第244条の2第3項の規定により、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に駐車場の管理を行わせることができる。

(指定管理者が行う業務等)

第13条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 駐車場の供用に関する業務

(2) 施設及び附属設備の維持及び管理に関する業務

(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務

2 前条の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第3条中「町長が必要と認めるとき」とあるのは「指定管理者が必要と認め、あらかじめ町長の承認を得たとき」と、第7条中「町長」とあるのは「指定管理者」と、第9条中「町長は、工事その他の理由により必要があると認める」とあるのは「指定管理者は、工事その他の理由により必要と認め、あらかじめ町長の承認を得た」とする。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成元年3月15日条例第6号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成元年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(大河原町駐車場条例の一部改正に関する経過措置)

第4条 この条例による改正後の大河原町駐車場条例の規定に係わらず、利用の始期が施行日前であるものに係る駐車料金については、なお従前の例による。

(平成3年3月16日条例第4号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成6年12月26日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定は、平成7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の大河原町駐車場条例別表の規定にかかわらず、利用の始期が施行日前であるものに係る駐車料金については、なお従前の例による。

(平成9年3月19日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 別表の改正規定にかかわらず、利用の始期が施行日前であるものに係る駐車料金については、なお従前の例による。

(平成12年3月21日条例第14号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年3月16日条例第15号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年12月21日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 指定管理者に駐車場の管理を行わせる場合においては、当該管理を行わせる日前に町長がした行為は、指定管理者がした行為とみなす。

(準備行為)

3 指定管理者の指定の手続その他必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成24年9月14日条例第22号)

この条例は、平成24年10月1日から施行する。

(平成25年12月17日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の大河原町駐車場条例別表の規定にかかわらず、利用の始期が施行日前であるものに係る駐車料金については、なお従前の例による。

(令和元年7月29日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の大河原町駐車場条例別表の規定にかかわらず、利用の始期が令和元年10月1日前であるものに係る駐車料金については、なお従前の例による。

別表(第4条関係)

(平25条例23・全改、令元条例15・一部改正)


定期駐車料金

一時駐車料金

3箇月

6箇月

普通自動車及び軽自動車

大河原駅前第1駐車場

14,410円

27,760円

大河原駅前第2駐車場

大河原駅前第3駐車場

1日1回につき 370円

大河原五百地丁駐車場

12,810円

24,550円

大河原西原駐車場

9,610円

18,850円

大河原駅前立体駐車場

19,800円

38,500円

2時間を超え1時間ごとに 100円

回数券(11枚綴り) 1,000円

備考 大河原駅前立体駐車場の一時駐車料金については、2時間までは無料とする。ただし、町長が必要と認めるときは、無料の時間を延長することができる。また、駐車券を紛失した場合の料金は、入場時刻が確認できる場合、この表に掲げる駐車時間に対応した額とし、入場時刻が確認できない場合は、1,500円とする。

大河原町駐車場条例

昭和62年3月23日 条例第7号

(令和元年7月29日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画
沿革情報
昭和62年3月23日 条例第7号
平成元年3月15日 条例第6号
平成3年3月16日 条例第4号
平成6年12月26日 条例第26号
平成9年3月19日 条例第10号
平成12年3月21日 条例第14号
平成17年3月16日 条例第15号
平成17年12月21日 条例第31号
平成24年9月14日 条例第22号
平成25年12月17日 条例第23号
令和元年7月29日 条例第15号