○大河原町都市公園条例

平成7年3月20日

条例第5号

注 平成23年9月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び法に基づく命令に定めるもののほか、大河原町都市公園(以下「公園」という。)の設置及び管理に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(平25条例4・一部改正)

(公園の配置及び規模に関する技術的基準)

第1条の2 法第3条第1項の条例で定める基準は、次条及び第1条の4に定めるところによる。

(平25条例4・追加)

(住民1人当たりの公園の敷地面積の標準)

第1条の3 町の区域内の公園の住民1人当たりの敷地面積の標準は10平方メートル以上とし、市街地の公園の当該市街地の住民1人当たりの敷地面積の標準は5平方メートル以上とする。

(平25条例4・追加)

(町が設置する公園の配置及び規模の基準)

第1条の4 町が次の各号に掲げる公園を設置する場合においては、それぞれその特質に応じて町における公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、当該各号に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。

(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準として定めること。

(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準として定めること。

(3) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準として定めること。

(4) 主として町の区域内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする公園及び主として運動の用に供することを目的とする公園は、容易に利用することができるように配置し、それぞれその利用目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定めること。

2 主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての公園、主として風致の享受の用に供することを目的とする都市公園、主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする公園、主として市街地の中心部における休息又は観賞の用に供することを目的とする公園等前項各号に掲げる公園以外の公園を設置する場合においては、それぞれその設置目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、及びその敷地面積を定めるものとする。

(平25条例4・追加)

(公園施設として設けられる建築物の建築面積に関する基準)

第1条の5 法第4条第1項の条例で定める一の公園に公園施設として設けられる建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。以下同じ。)の建築面積(国立公園又は国定公園の施設たる建築物の建築面積を除く。以下同じ。)の総計の当該公園の敷地面積に対する割合は、100分の2とする。

2 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「令」という。)第6条第1項第1号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、公園の敷地面積の100分の10を限度として前項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

3 令第6条第1項第2号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、公園の敷地面積の100分の20を限度として第1項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

4 令第6条第1項第3号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、公園の敷地面積の100分の10を限度として前3項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

5 令第6条第1項第4号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、公園の敷地面積の100分の2を限度として前各項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

(平25条例4・追加)

(公園施設に関する制限等)

第1条の6 令第8条第1項の条例で定める割合は、100分の50とする。

(平30条例18・追加)

(設置)

第2条 町の設置する公園は、別表第1のとおりとする。

(行為の制限)

第3条 公園において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(1) 物品の販売、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画等を撮影すること。

(3) 興業を行うこと。

(4) 競技会、集会、博覧会その他これらに類する催しをすること。

(5) 花火、キャンプファイヤー等火気を使用すること。

(6) その他町長が管理上必要と認める行為をすること。

2 前項の許可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。

(1) 行為の目的

(2) 行為の期間

(3) 行為を行う場所又は公園施設

(4) 行為の内容

(5) その他町長の指示する事項

3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項その他規則で定める事項を記載した申請書を町長に提出し、その許可を受けなければならない。

4 町長は、第1項各号に掲げる行為が公衆の公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、第1項又は前項の許可を与えることができる。

5 町長は、第1項又は第3項の許可に公園の管理上必要な条件を付することができる。

(占用許可の特例)

第4条 法第6条第1項又は第3項の許可を受けた者は、当該許可に係る事項については、前条第1項又は第3項の許可を受けることを要しない。

(行為の禁止)

第5条 公園においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は第3条第1項若しくは第3項の許可に係るものについては、この限りでない。

(1) 公園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 鳥獣、魚類を捕獲し、又は殺傷すること。

(4) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(5) 土地の形状を変更し、又は土石の類を採取すること。

(6) 指定された場所以外の場所へ車両等を乗り入れ、又は止めておくこと。

(7) その他公園の管理に支障がある行為をすること。

(利用の禁止又は制限)

第6条 町長は、公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合又は公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

(有料公園施設)

第7条 有料公園施設(町の管理する(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、町長が指定する指定管理者が管理するときを含む。)公園施設で有料で利用させるものをいう。以下同じ。)は、別表第2のとおりとする。

2 前項の有料公園施設の管理に関し必要な事項は、大河原町スポーツ施設条例(平成18年条例第21号)で定める。

(令5条例12・一部改正)

(公園施設の設置又は管理の許可申請書の記載事項)

第8条 法第5条第1項に規定する条例で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 公園施設を設けようとする場合

 公園施設の種類

 設置の目的

 設置の期間

 設置の場所及び面積

 公園施設の構造

 公園施設の管理の方法

 工事の実施の方法

 工事の着手及び完了の時期

 公園の復旧の方法

 その他町長の指示する事項

(2) 公園施設を管理しようとする場合

 管理する公園施設

 管理の目的

 管理の期間

 管理の方法

 その他町長の指示する事項

(3) 許可を受けた事項を変更しようとする場合

 変更する事項

 変更する理由

 その他町長の指示する事項

(公園の占用の許可申請書の記載事項)

第9条 法第6条第2項の条例で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 占用物件の種類及び数量

(2) 占用物件の管理の方法

(3) 工事の実施の方法

(4) 工事の着手及び完了の時期

(5) 公園の復旧の方法

(6) その他町長の指示する事項

2 法第6条第1項の規定による許可を受けた事項を変更しようとする場合の申請書に記載する事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 変更する事項

(2) 変更する理由

(3) その他町長の指示する事項

(占用許可の軽易な変更)

第10条 法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 占用物件の模様替えで、当該物件の外観又は構造の著しい変更の伴わないもの。

(2) 占用物件に対する物件の添加で、当該占用者が当該占用の目的に付随して行うもの。

(申請書の添付書類)

第11条 法第5条第1項若しくは法第6条第1項の規定により公園施設の設置若しくは公園の占用の許可を受けようとする者又はそれらの許可を受けた事項の一部を変更しようとする者は、当該許可の申請書に設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。

(届出)

第12条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該行為をした者は、すみやかにその旨を町長に届け出なければならない。

(1) 法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が、公園施設の設置又は公園の占用に関する工事を完了したとき。

(2) 前号に掲げる者が、公園施設の設置若しくは管理又は公園の占用を廃止したとき。

(3) 第1号に掲げる者が、法第10条第1項の規定により公園を原状に回復したとき。

(4) 法第26条第2項又は第4項の規定により、これらの項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(5) 法第27条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(6) 次条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(監督処分)

第13条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定によってした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは公園からの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反した者

(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反した者

(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じたとき。

(2) 公園の保全又は公衆の公園の利用に著しい支障が生じたとき。

(3) その他公益上やむを得ない必要が生じたとき。

(工作物等を保管した場合の公示事項)

第13条の2 法第27条第5項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 保管した工作物その他の物件又は施設(以下「工作物等」という。)の名称又は種類、形状及び数量

(2) 保管した工作物等の放置されていた場所及び当該工作物等を除却した日時

(3) その工作物等の保管を始めた日時及び保管の場所

(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した工作物等を返還するため必要と認められる事項

(工作物等を保管した場合の公示の方法)

第13条の3 法第27条第5項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。

(1) 前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して14日間、規則で定める場所に掲示すること。

(2) 前号の掲示に係る工作物等のうち、特に貴重と認められる工作物等については、同号の掲示の期間が満了しても、なおその工作物等の所有者、占有者その他当該工作物等について権原を有する者(以下「所有者等」という。)の氏名及び住所を知ることができないときは、その掲示の要旨を広報又は新聞紙に掲載すること。

2 町長は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、保管工作物等一覧簿を規則で定める場所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させなければならない。

(工作物等の価額の評価の方法)

第13条の4 法第27条第6項の規定による工作物等の価額の評価は、取引の実例価格、当該工作物等の使用年数、損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、町長は、必要があると認めるときは、工作物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。

(保管した工作物等を売却する場合の手続)

第13条の5 町長は、法第27条第6項の規定により保管した工作物等について、規則で定める方法により売却するものとする。

(工作物等を返還する場合の手続)

第13条の6 町長は、保管した工作物等(法第27条第6項の規定により売却した代金を含む。)を当該工作物等の所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によって、その者がその工作物等の返還を受けるべき工作物等の所有者等であることを証明させ、かつ、受領書と引換えに返還するものとする。

(使用料)

第14条 法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は第3条第1項若しくは第3項の許可を受けた者は、別表第3に掲げる額の使用料を納入しなければならない。

2 前項の使用料は、町長の発行する納入通知書により納入しなければならない。

3 既に徴収した使用料は、返還しない。ただし、町の責めにより利用することができなくなった場合その他特別の事由がある場合は、この限りでない。

(使用料の徴収)

第15条 使用料は、公園施設の設置若しくは管理、公園の占用及び第3条第1項各号に掲げる行為(以下「公園施設の使用」という。)の許可の際に徴収する。

2 前項の規定にかかわらず、公園施設の使用の期間が2年度以上にわたる場合においては、第1年度分は当該公園施設の使用の許可の際に、第2年度分以降は当該年度当初に徴収する。

3 使用料の額が年又は月を単位として定められている場合において、公園施設の使用の期間に、1年又は1月未満の端数を生じたときは、月割計算又は日割計算により、使用料の額を計算する。

4 公園施設の使用の面積に、1平方メートル未満の端数を生じたときは、その端数を1平方メートルとして、使用料の額を計算する。

(使用料の減免)

第16条 町長は、公園施設の使用者の責に帰することのできない理由によって、それらの許可に係る行為又はそれらの利用をすることができなくなった場合その他町長が必要と認める場合においては、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(損害賠償)

第17条 公園の利用者は、公園施設を損壊し、汚損し、又は滅失したときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りではない。

(公園予定区域等)

第18条 第3条から前条まで(第7条を除く。)の規定は、法第33条第4項に規定する公園予定区域又は予定公園施設について準用する。

(平30条例18・一部改正)

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(大河原町総合運動場設置及び管理に関する条例の廃止)

2 大河原町総合運動場設置及び管理に関する条例(昭和47年条例第9号)は、廃止する。

(平成7年6月26日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年3月19日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年3月19日条例第9号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月20日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大河原町都市公園条例(以下「新条例」という。)の規定は、施行日以降に徴収すべき使用料等について適用し、施行日の前日までに徴収すべき使用料等については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の際、改正前の大河原町都市公園条例(以下「旧条例」という。)の規定により許可を受けた物件に係る1年当たりの使用料の額は、新条例の規定に係わらず、平成10年度については旧条例の規定を適用して算定した1年当たりの使用料の額に1.1を乗じて得た額とする。

ただし、その額が新条例の規定を適用して算定した額を超える場合は、当該改正使用料を使用料の額とする。

(平成16年6月18日条例第12号)

この条例は、平成16年7月1日から施行する。

(平成16年12月17日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年3月16日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年10月6日条例第22号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月16日条例第12号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年9月29日条例第20号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成21年10月1日から施行する。

(大河原町児童遊園等設置条例の一部改正)

第2条 大河原町児童遊園等設置条例(昭和51年条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成23年9月21日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月12日条例第10号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月12日条例第4号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月17日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月20日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大河原町都市公園条例の規定は、施行日以降に徴収すべき使用料について適用し、施行日の前日までに徴収すべき使用料については、なお従前の例による。

(平成29年3月21日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の大河原町都市公園条例の規定は、この条例の施行の日以後に徴収すべき使用料について適用し、施行日の前日までに徴収すべき使用料については、なお従前の例による。

(平成30年3月14日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月13日条例第6号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月17日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の大河原町都市公園条例の規定は、この条例の施行の日以後に徴収すべき使用料について適用し、施行日の前日までに徴収すべき使用料については、なお従前の例による。

(令和4年3月11日条例第5号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月14日条例第12号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(令4条例5・全改)

名称

位置

中島公園

字錦町4番1

甲子公園

字甲子町2番1

不動公園

字広瀬町14番

高砂公園

字高砂町6番

山崎公園

字山崎町58番

上谷公園

大谷字上谷前300番106

上谷2号公園

大谷字上谷前100番14

旭町公園

字旭町50番他

見城前公園

大谷字見城前57番30他

東桜公園

字東桜町19番

南桜公園

字南桜町5番6

西桜1号公園

字新桜町13番

西桜2号公園

字西桜町16番

西桜3号公園

字西桜町4番

東青川公園

字新青川5番1他

東原町公園

字東原町5番

中部1号公園

字新東1番1

中部2号公園

字新南14番

中部3号公園

字新南51番

中部4号公園

字新南69番1

中部5号公園

字新南73番6

中部6号公園

字新東32番5

中部7号公園

字新東16番1

中部8号公園

字新東84番1

中部9号公園

字新南169番1

緑町公園

字緑町31番

新古川公園

字新古川10番8

南平公園

字南平5番1

小島1号公園

字小島5番1

小島2号公園

字小島10番1

小島3号公園

字小島8番2

小島4号公園

字小島22番1

広表1号公園

字広表1番1

広表2号公園

字広表25番

広表3号公園

字広表44番

末広公園

大谷字末広20番1

保料公園

大谷字保料前54番205

稗田前公園

大谷字稗田前11番89

大河原公園

字緑町30番他

馬取山公園

金ケ瀬字和久65番1

大河原昆虫公園

大谷字山下58番5他

おおがわら千本桜スポーツパーク

大谷字川端78番5地先から字甲子町1番1地先までの白石川右岸高水敷及び大谷字中川原43番他

別表第2(第7条関係)

(令5条例12・一部改正)

有料公園施設

公園名

有料公園施設

大河原公園

テニスコート 多目的広場

おおがわら千本桜スポーツパーク

パークゴルフ場

別表第3(第14条関係)

(平26条例9・全改、平29条例9・令3条例10・一部改正)

1 公園施設を設置又は管理する場合の使用料

種別

単位

使用料の額

公園施設の設置

1平方メートルにつき1月

300円以内で町長の定める額

公園施設の管理

1平方メートルにつき1月

5,000円以内で町長の定める額

2 公園を占用する場合の使用料

占用物件

単位

使用料の額

(円)

電柱、電話柱、その他これらに類するもの

第1種電柱

1本につき1年

510

第2種電柱

790

第3種電柱

1,100

第1種電話柱

460

第2種電話柱

730

第3種電話柱

1,000

その他の柱類

46

共架電線その他上空に設ける線類

長さ1メートルにつき1年

5

地下に設ける電線その他の線類

3

変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所

1個につき1年

910

郵便差出箱及び信書便差出箱

380

広告塔

表示面積1平方メートルにつき1年

1,900

その他工作物

占用面積1平方メートルにつき1年

910

水道、電気、ガス管その他これらに類するもの

外径が0.07メートル未満のもの

長さ1メートルにつき1年

19

外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの

27

外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの

41

外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの

55

外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの

82

外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの

110

外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの

190

外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの

270

外径が1メートル以上のもの

550

露店、商品置場その他これらに類する施設

占用面積1平方メートルにつき1日

19

看板

一時的に設けるもの

表示面積1平方メートルにつき1月

190

その他のもの

表示面積1平方メートルにつき1年

1,900

工事用施設及び工事用材料

占用面積1平方メートルにつき1月

190

仮設建築物

91

備考

(1) 第1種電柱とは電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

(2) 第1種電話柱とは電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

(3) 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。

(4) 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。

(5) 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして計算するものとする。

(6) 使用料の額が年額で定められている占用の期間に1年未満の端数があるときは、月割りで計算する。

(7) 占用の期間に1月未満の端数があるときは、1月として計算する。

(8) 使用料の額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を10円に切り上げ、使用料の額が100円に満たないときは、その額を100円とする。

3 第3条第1項各号に掲げる行為をする場合の使用料

行為の種類

単位

使用料の額(円)

物品の販売、募金その他これらに類する行為

一人につき1日

20

業として行う写真の撮影

写真機1台1日

200

業として行う映画等の撮影

1日

1,000

第3条第1項第3号から第6号までに掲げる行為

1平方メートルにつき1日

1

大河原町都市公園条例

平成7年3月20日 条例第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画
沿革情報
平成7年3月20日 条例第5号
平成7年6月26日 条例第18号
平成8年3月19日 条例第3号
平成9年3月19日 条例第9号
平成10年3月20日 条例第7号
平成16年6月18日 条例第12号
平成16年12月17日 条例第19号
平成17年3月16日 条例第14号
平成18年10月6日 条例第22号
平成21年3月16日 条例第12号
平成21年9月29日 条例第20号
平成23年9月21日 条例第16号
平成24年3月12日 条例第10号
平成25年3月12日 条例第4号
平成25年12月17日 条例第20号
平成26年3月20日 条例第9号
平成29年3月21日 条例第9号
平成30年3月14日 条例第18号
令和2年3月13日 条例第6号
令和3年3月17日 条例第10号
令和4年3月11日 条例第5号
令和5年3月14日 条例第12号