○大河原町駅前図書館管理規則
平成12年3月31日
教委規則第7号
注 平成29年5月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、大河原町駅前コミュニティセンター条例(平成12年大河原町条例第13号。以下「条例」という。)第3条第1号の規定に基づく駅前図書館の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 大河原町駅前図書館(以下「図書館」という。)は、その目的を達成するために、自由で公正な図書館資料の提供を中心とする諸活動によって、町民の教養の向上、調査研究、レクリェーションの充実などに資するために次の事業を行う。
(1) 図書館資料(図書館法第3条第1号に掲げる図書館資料をいう。以下「資料」という。)の収集、整理及び保存に関すること。
(2) 資料の貸出しに関すること。
(3) 読書案内及び資料相談に関すること。
(4) 町民生活に関する情報の収集及び提供に関すること。
(5) 読書会、研究会、鑑賞会、映写会、資料展示会等学習機会の提供に関すること。
(6) 館報その他読書資料の発行に関すること。
(7) 他の図書館、学校、公民館等関係機関との連携に関すること。
(8) その他、図書館の目的達成に必要な事業に関すること。
(開館時間)
第3条 図書館の開館時間は、午前10時から午後7時までとする。ただし、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日は午前10時から午後6時までとする。
2 駅前図書館長(以下「館長」という。)は、必要と認めたときは教育長の承認を得て、前項の開館時間を変更することができる。
(平29教委規則1・一部改正)
(休館日)
第4条 図書館の休館日は、次のとおりとする。ただし、館長が特に必要と認めたときは、教育長の承認を得て休館日を変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。
(1) 月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その直後の休日以外の日)
(2) 12月28日から翌年の1月4日まで(前号に掲げる休日を除く。)
(3) 毎月第1木曜日(館内整理日。その日が休日のときは第2木曜日)
(4) 蔵書点検期間(毎年10日以内で館長の定める日)
(令3教委規則2・一部改正)
(入館者の心得)
第5条 入館者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 所定の場所以外に館内資料等を持ち出さないこと。
(2) 館内においては、静粛にし、他人に迷惑をかけないこと。
(3) 図書館内で、喫煙、飲食等をしないこと。
(入館の制限)
第6条 館長は、館内の秩序を乱す行為又はその恐れのある者に対しては、入館を禁止し、又は退館させることができる。
(利用の制限)
第7条 館長は、この規則の規定及び館長の指示に従わない者に対して、資料及び施設若しくは機器の利用を一時停止し、又は禁止することができる。
(損害の弁償)
第8条 利用者は、資料及び設備機器等を著しく汚損、破損又は紛失したときは、速やかにその旨を館長に届け出をし、現品若しくは相当の代価をもって弁償しなければならない。
(貸出し等の対象者及び手続き)
第9条 資料等の貸出し等を受けることのできる者は、本町に居住又は通勤、通学している者とする。ただし、館長が必要と認めた者については、この限りではない。
3 図書利用カードは、他人に譲渡し、若しくは貸与し、又は、不正に使用してはならない。
4 図書利用カードの交付を受けてから3年間、貸出し等による利用がない場合は登録が抹消される。
5 館内で視聴覚資料及び機器を利用する者は、所定の場所で利用しなければならない。
(図書利用カードの紛失等の届出)
第10条 利用者は、前条第2項に規定する図書利用者登録申込書の記載事項に変更が生じたとき、又は図書利用カードを破損、紛失若しくは忘失したときは、直ちにその旨を館長に届け出なければならない。
(令3教委規則2・一部改正)
(貸出しの期間及び冊数)
第11条 資料の貸出し期間は、14日以内とし、カセットテープ・ビデオテープ・CD等の視聴覚資料(以下「視聴覚資料」という。)は7日以内とする。貸出しを受けることができる資料数は、未返却資料を含めて1人10点(うち、視聴覚資料は2点)までとする。ただし、館長が必要と認めたときは、期間及び冊数を別に指定することができる。
(平31教委規則2・一部改正)
(使用の申請及び許可)
第12条 パソコン(インターネット接続)の使用は中学生以上の者とし、図書利用カード及びAVブース利用申込書(様式第3号)により、申請しなければならない。
2 使用に係る許可については、使用料受領のレシートの交付を受けたときにその使用許可の手続きがあったものとみなす。
3 使用時間は1人1回1時間までとする。ただし、次に使用者がいないときは、2時間までとする。
4 パソコン(インターネット接続)使用の許可を受ける者は、インターネットのホームページの画像やテキスト、ゲーム等の閲覧について、制限するページがあることに同意しなければならない。
(使用料の納入等)
第13条 使用料は前納しなければならない。
(使用料の返還)
第14条 使用者が自己の責めによらない理由で使用できなかった場合には、条例第12条ただし書の規定に基づき、既に徴収した使用料を全額返還するものとする。
(令3教委規則2・一部改正)
(館外貸出しの制限)
第15条 貴重資料その他館長が特に指定した資料は、館外貸出しを行わないものとする。ただし、調査研究の目的で貸出しを希望し、館長が必要と認めたときは、資料帯出願(様式第5号)の提出により、当日開館時間内の貸出しを認めるものとする。
(団体貸出)
第16条 団体で図書の貸出しを受けることのできる者(以下「団体貸出」という。)は、公共的機関、保育園、幼稚園、児童館、家庭文庫及び各種団体とし、館長が認めた団体とする。
2 団体貸出を利用する者は、団体利用者登録申込書(様式第6号)を提出し、図書利用カードの交付を受け、これにより申し込まなければならない。
3 団体貸出の冊数は、1団体につき20冊以内、内視聴覚資料は10点以内とし、期間は1ケ月以内とする。ただし、館長が必要と認めたときはこの限りではない。
4 団体貸出の利用にあたっては、館長の指示に従うとともに、図書の保管及び利用については、団体の代表がその責を負うものとする。
(平29教委規則1・一部改正)
(返却を怠った者に対する処置)
第17条 館長は、資料等を期間内に返却しなかった者に対し、期間を定めて貸出しを禁止することができる。
(複写)
第18条 資料を複写しようとする者は、複写申込書(様式第7号)を館長に提出し、許可を受けなければならない。
2 前項の申請者は、当該複写に要する実費を弁償しなければならない。
(寄贈及び寄託)
第19条 図書館は、資料の寄贈及び寄託を受けることができる。
2 資料の寄贈又は寄託に要する経費は、寄贈又は寄託者の負担とする。ただし、事情により図書館が負担することができる。
3 寄託された資料の取扱いは、図書館の所有に属する資料の取扱いの例による。
4 図書館は、寄託された資料をやむを得ない事情により滅失若しくは紛失し、又は汚損若しくは破損したときは、その責めを負わないものとする。
(委任)
第20条 この規則に定めるもののほか、図書館の管理運営に関し必要な事項は、教育長の承認を得て館長が定める。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年9月29日教委規則第9号)
この規則は、平成12年10月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日教委規則第3号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月28日教委規則第1号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年2月24日教委規則第3号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年1月26日教委規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成29年5月23日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条の改正規定は、平成29年10月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日教委規則第2号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月28日教委規則第2号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
(平29教委規則1・全改、平31教委規則2・一部改正)
(平29教委規則1・全改)
(令3教委規則2・全改)
(平29教委規則1・全改)
(平29教委規則1・全改、令3教委規則2・一部改正)
(平29教委規則1・全改)