○大河原町駅前コミュニティセンター条例
平成12年3月21日
条例第13号
注 平成25年12月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、大河原町駅前コミュニティセンター(以下「コミュニティセンター」という。)の設置及び管理について、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 地域住民の連帯意識を高め、健康で文化的な生活に寄与するとともに、中心市街地活性化のため、コミュニティセンターを設置する。
2 コミュニティセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 大河原町駅前コミュニティセンター
(2) 位置 大河原町大谷字町向126番地4
(施設)
第3条 コミュニティセンターには、次の施設を設ける。
(1) 駅前図書館
(2) イベントホール
(3) 催事場
(4) 多目的ホール1、多目的ホール2
(5) 研修室
(6) 駐車場
(休館日)
第5条 ホール等の休館日は、12月29日から翌年の1月3日までとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、休館日を変更し又は臨時に休館日を設けることができる。
(使用許可)
第6条 ホール等を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も、また同様とする。
2 町長は、前項の許可に際し、管理上必要な条件を付することができる。
3 使用者が、次の各号に該当する場合は、使用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) ホール等又はその付属設備等を汚損し、又は破損するおそれがあると認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、ホール等の管理運営上支障があると認められるとき。
(使用許可の取消等)
第7条 町長は、使用者が、この条例及び条例に基づく規則に違反した場合又はホール等の管理上必要止むを得ないと認めた場合は、その使用の許可を取消し、又はその使用を停止することができる。
(使用者の遵守事項)
第8条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 使用する権利を他の者に譲渡し、又は転貸しないこと。
(2) 使用目的以外に使用しないこと。
(3) 使用を許可されたもの以外の使用をしないこと。
2 使用者は、その使用にかかるホール等及び付属設備を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
(特別の設備等)
第9条 使用者は、ホール等に特別の設備をし、若しくは変更を加え、又は附帯設備以外のものを使用しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(使用期間の制限)
第10条 ホール等は、同一の使用者が引き続き7日を超えて使用することはできない。ただし、町長が必要と認めるときは、この限りではない。
(使用料)
第11条 ホール等及び駅前図書館にかかる使用料は、別表に定めるとおりとする。
2 使用料は、第6条第1項の使用の許可を受ける際に納入しなければならない。
(令3条例11・一部改正)
(使用料の返還)
第12条 ホール等の既納の使用料は、返還しない。ただし、規則で定める特別の理由があるときは、その全部又は一部を返還することができる。
(使用料の減免)
第13条 町長は、特別の事由があると認める場合は、使用料のうち施設使用料について、その全部又は一部を免除することができる。
(損害賠償)
第14条 利用者は、ホール等の施設及び設備等を汚損し、損傷又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、これを減額し、又は免除することができる。
(指定管理者が行う業務等)
第16条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) コミュニティセンターの維持管理に関する業務
(2) コミュニティセンターの使用許可及び利用調整に関する業務
(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月26日条例第5号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月21日条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 指定管理者にコミュニティセンターの管理を行わせる場合においては、当該管理を行わせる日前に町長がした行為は、指定管理者がした行為とみなす。
(準備行為)
3 指定管理者の指定の手続その他必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附則(平成19年12月18日条例第25号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月17日条例第25号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年7月29日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の使用料の規定は、令和元年10月1日以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月17日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第11条関係)
(平25条例25・全改、令元条例17・一部改正)
大河原町駅前コミュニティセンター使用料
(1) 施設使用料
(単位:円)
使用時間 使用区分 | 午前 10時~13時 | 午後 13時~17時 | 夜間 17時~22時 | 午前・午後 10時~17時 | 午後・夜間 13時~22時 | 全日 10時~22時 | |
イベントホール | 営利目的以外の場合 | 2,310 | 3,080 | 3,850 | 4,620 | 6,160 | 7,700 |
営利目的の場合 | 6,930 | 9,240 | 11,550 | 13,860 | 18,480 | 23,100 | |
催事場 | 営利目的以外の場合 | 990 | 1,320 | 1,650 | 1,980 | 2,640 | 3,300 |
営利目的の場合 | 2,970 | 3,960 | 4,950 | 5,940 | 7,920 | 9,900 | |
多目的ホール | 営利目的以外の場合 | 990 | 1,320 | 1,650 | 1,980 | 2,640 | 3,300 |
営利目的の場合 | 2,970 | 3,960 | 4,950 | 5,940 | 7,920 | 9,900 | |
研修室 | 営利目的以外の場合 | 990 | 1,320 | 1,650 | 1,980 | 2,640 | 3,300 |
営利目的の場合 | 2,970 | 3,960 | 4,950 | 5,940 | 7,920 | 9,900 |
(2) 設備使用料
(単位:円)
施設名称等 | 設備名称 | 単位 | 金額 |
駅前図書館 | パソコン(インターネット接続) | 30分 | 110 |
イベントホール | ロールバックチェア | 一式 | 2,200 |
可動ステージ | 一式 | 220 | |
ワゴンアンプ CD・DVDプレーヤー、カセット・ビデオデッキ | 一式 | 1,100 | |
プロジェクター・スクリーン | 一式 | 550 | |
オーバーヘッドプロジェクター・スクリーン | 一式 | 550 | |
展示用パネル | 台 | 50 | |
多目的ホール | 通信カラオケセット | 台 | 1,100 |
ミキサー | 台 | 550 | |
ドラムス | 台 | 330 | |
キーボードアンプ | 台 | 110 | |
ギターアンプ | 台 | 110 | |
ベースアンプ | 台 | 110 | |
持込み設備器具 | 照明用器具 | 1kw | 110 |
展示用パネル | 台 | 50 |
(3) 冷暖房使用料
(単位:円)
区分 | 使用料 |
イベントホール | 1時間 550 |
催事場、多目的ホール、研修室 | 1時間 220 |
備考
(1) 営利目的とは、利益を得ることを目的として主に商品の宣伝、展示、販売又は勧誘、その他これらに類するものをいう。
(2) 使用時間には、準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。
(3) 使用時間がこの表に定める時間に満たない場合においても、時間割計算は行わないものとする。
(4) 使用時間が午前6時から午前10時までの場合は午前、午後10時から翌日午前6時までの場合は夜間の区分に従い、それぞれの使用料の額を時間割によって算定した額の2割に相当する額(10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げる。)を加算する。
(5) 町外の者が使用する場合には、この表に定める使用料のうち施設使用料の算出基準の5割に相当する額(10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げる。)を加算する。
(6) 特殊な電気設備を使用したときの使用料は、別に実費を徴収する。
(7) 設備使用料(駅前図書館を除く)は、使用時間に定める午前、午後及び夜間の使用時間ごとに1回とする。また、午前10時以前又は午後10時以降に1時間を超えて使用する場合は、当該使用につき1回とする。