○大河原町公民館管理規則
昭和55年8月27日
教委規則第1号
注 平成23年6月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、大河原町公民館条例(昭和55年大河原町条例第10号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、公民館の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 公民館の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、館長が特に必要と認めるときは、開館時間を変更することができる。
(平30教委規則6・一部改正)
(休館日)
第3条 公民館の休館日は、次のとおりとする。
(1) 月曜日。ただし、月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その直後の休日以外の日
(2) 1月1日から同月4日まで及び12月28日から同月31日まで
2 館長は、特に必要と認めるときは、教育長の承認を得て前項に規定する休館日を変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。
(平23教委規則2・平30教委規則6・一部改正)
(平23教委規則2・一部改正)
(平30教委規則6・一部改正)
(使用許可変更の手続)
第6条 使用許可を受けたものが、使用許可の変更又は取消しの許可を受けようとする場合は、使用許可変更申請書(様式第3号)を、館長に提出しあらためてその許可を受けなければならない。
(1) 使用者が自己の責めによらない理由で使用できなかった場合 10割
(2) 使用者が使用しようとする日の7日前までに使用の取消しを申し出た場合 5割
(平30教委規則6・旧第8条繰上・一部改正)
(平30教委規則6・旧第9条繰上)
(毀損の届出等)
第9条 公民館の使用者が、公民館の施設又は設備を毀損し、又は亡失した時は、速やかにその旨を館長に届出なければならない。
2 館長は、前項の毀損又は、亡失が使用者の故意又は過失によると認めるときは、これを原状に回復させ、又はその損害を賠償させなければならない。
(平30教委規則6・旧第10条繰上・一部改正)
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、公民館の管理運営に関し必要な事項は、教育長が定める。
(平30教委規則6・旧第11条繰上)
附則
この規則は、昭和55年9月15日から施行する。
附則(昭和61年3月28日教委規則第2号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成7年1月30日教委規則第1号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成9年4月30日教委規則第3号)
この規則は、平成9年5月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日教委規則第4号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成23年6月30日教委規則第2号)
この規則は、平成23年8月1日から施行する。
附則(平成30年6月19日教委規則第6号)
この規則は、平成30年10月1日から施行する。
別表(第8条関係)
(平30教委規則6・全改)
公民館使用料減免
使用の区分 | 減免の割合 |
(1) 町の事業として使用するとき。 | 100分の100 |
(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する次の学校が、学校行事で使用するとき。 | |
ア 町内の幼稚園、小学校、中学校、高等学校 | 100分の100 |
イ 大河原教育事務所管内の小学校、中学校 | 100分の100 |
(3) 社会教育団体が、その本来の事業のために使用するとき。 | |
ア 町と町文化協会が主催で行う行事 | 100分の100 |
イ 町文化協会(加盟団体を含む。)が主催で発表会、展示会等を行う行事 | 100分の100 |
ウ 大河原地区PTA関係、子ども会育成会、文化財友の会、各種婦人団体、大河原町社会福祉協議会に加盟しているボランティア団体が使用するとき。 | 100分の100 |
エ 町文化協会加盟の各団体が研修等で使用するとき。 | 100分の70 |
オ 町スポーツ少年団、町体育協会(単位協会、単位団体を含む。)が使用するとき。 | 100分の70 |
(4) 官公署等が研修又は会議等で使用するとき。 | |
ア 町内の児童館・保育所・小学校・中学校 | 100分の100 |
イ 大河原町社会福祉協議会、大河原町シルバー人材センター | 100分の100 |
ウ 大河原教育事務所管内の小学校・中学校 | 100分の80 |
エ 町内のその他の官公署、社会福祉法人、公益法人 | 100分の50 |
(5) 使用者が、大河原町にぎわいプラザ管理規則(平成30年規則第17号)第10条第1項に規定する別表(2)の以下の使用区分に該当するとき。 | |
ア 町と町内観光物産、又は商工業、又は農業の関係団体が主催で行う行事 | 100分の100 |
イ 町民並びに町内団体及び事業所が、町内における商品開発並びに交流会等及び起業・創業のために使用するとき。 | 100分の50 |
(6) 前各号に掲げるもののほか、教育長が特別の事由があると認めた場合 | 教育長が定める割合 |
備考 使用料の合計額に減免割合を乗じて得た額に10円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てる。
(平30教委規則6・全改)
(平30教委規則6・全改)
(平30教委規則6・全改)
(平30教委規則6・全改)
(平30教委規則6・全改)