○大河原町にぎわいプラザ管理規則

平成30年6月19日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、大河原町にぎわいプラザ条例(平成30年条例第27号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、大河原町にぎわいプラザ(以下「にぎわいプラザ」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 にぎわいプラザの開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、条例第3条第1号に規定する観光ルームは、午前9時から午後5時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認めるときは、開館時間を変更することができる。

(休館日)

第3条 にぎわいプラザの休館日は、次のとおりとする。

(1) 月曜日。ただし、月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その直後の休日以外の日

(2) 1月1日から同月4日まで及び12月28日から同月31日まで

2 町長は、特に必要と認めるときは、前項に規定する休館日を変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。

(事業)

第4条 にぎわいプラザの各施設の事業は、次のとおりとする。

(1) 観光ルーム

 観光物産の情報発信並びに観光資源の保護及び開発に関すること。

 その他観光物産の振興に関すること。

(2) 商いルーム

 起業・創業を実施しようとする者(以下「起業・創業予定者」という。)に対する相談対応に関すること。

 その他地域産業の振興に関すること。

(3) にぎわいルーム

 観光物産及び地域産業の振興を目的とした商品開発並びに交流会などを実施しようとする者及び起業・創業予定者に対する事業促進に関すること。

 にぎわいルームを使用しようとする者に対する使用に関すること。

(管理責任者)

第5条 町長は、商工観光課長を管理責任者とし、にぎわいプラザの管理にあたるものとする。

(使用の申請)

第6条 第4条第3号に規定するにぎわいルーム(以下「にぎわいルーム」という。)の使用許可を受けようとする者は、使用しようとする日の3月前の月の初日から使用しようとする日の3日前までに使用許可申請書を町長に提出しなければならない。

(使用の許可等)

第7条 町長は、前条の使用許可申請書の提出があったときは、その内容を審査し、使用の適否を決定し、使用を許可したときは使用許可書兼領収証書を、使用を却下したときは使用却下決定書を申請者に交付するものとする。

(使用許可変更の手続)

第8条 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、使用許可の変更又は取消しの許可を受けようとする場合は、使用許可変更申請書を町長に提出し、あらためてその許可を受けなければならない。

(使用料の返還)

第9条 条例第7条第3項ただし書の規定により使用料を返還する場合は、次に掲げる割合に応じて既に徴収した使用料を返還するものとする。

(1) 使用者が自己の責めによらない理由で使用できなかった場合 10割

(2) 使用者が使用しようとする日の7日前までに使用の取消しを申し出た場合 5割

2 前項の規定により使用料の還付を受けようとする者は、使用料還付申請書により町長に申請しなければならない。

(使用料の減免)

第10条 条例第8条の規定により使用料を減免することができる場合及びその減免割合は別表のとおりとする。

2 条例第8条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、あらかじめ使用料減免申請書により町長に申請しなければならない。この場合において、別表(2)イの減免を受けようとする者は、事業計画書を添付しなければならない。

(毀損の届出等)

第11条 にぎわいプラザの施設又は設備を毀損し、又は亡失した者は、速やかにその旨を町長に届出なければならない。

2 町長は、前項の毀損、又は亡失が使用者の故意又は過失によると認められるときは、これを原状に回復させ、又はその損害を賠償させなければならない。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、にぎわいプラザの管理運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成30年10月1日から施行する。

別表(第10条関係)

にぎわいルーム使用料減免

使用の区分

減免の割合

(1) 町の事業として使用するとき。

100分の100

(2) 観光物産及び地域産業の振興の目的に使用するとき。


ア 町と町内観光物産、又は商工業、又は農業の関係団体が主催で行う行事

100分の100

イ 町民並びに町内団体及び事業所が、町内における商品開発並びに交流会等及び起業・創業のために使用するとき。

100分の50

(3) 使用者が、大河原町公民館管理規則(昭和55年教委規則第1号)第8条第1項に規定する別表(2)並びに(3)ア及び(4)アの使用区分に該当するとき。

100分の100

(4) 使用者が、上記(3)を除く大河原町公民館管理規則第8条第1項に規定する別表(3)から(4)までの使用区分に該当するとき。

100分の50

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が特別な事由があると認めた場合

町長が定める割合

備考 使用料の合計額に減免割合を乗じて得た額に10円未満の端数が生じた場合は、その端数は切り捨てる。

大河原町にぎわいプラザ管理規則

平成30年6月19日 規則第17号

(平成30年10月1日施行)