○大河原町スポーツ推進審議会条例
平成6年3月22日
条例第9号
(目的)
第1条 この条例は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第31条の規定に基づき、大河原町スポーツ推進審議会の設置、組織及び運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(平23条例21・一部改正)
(設置)
第2条 町長の諮問に応じ、スポーツの推進に関する計画その他の重要事項について調査審議するため、大河原町スポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(平23条例21・令4条例23・一部改正)
(組織)
第3条 審議会は、10人以内の委員で組織する。
2 委員は、スポーツに関する学識経験のある者及び関係行政機関の職員の中から、町長が委嘱する。
(平23条例21・令4条例23・一部改正)
(任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によって定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 審議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営その他必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。
(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)
2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年条例第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成23年12月20日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の大河原町スポーツ推進審議会条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成23年8月24日から適用する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の大河原町スポーツ振興審議会条例(以下「改正前の条例」という。)第3条の規定により任命された大河原町スポーツ振興審議会(以下「旧審議会」という。)の委員である者は、この条例の適用の日に、改正後の条例第3条第2項の規定により、大河原町スポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)の委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、改正後の条例第4条第1項の規定にかかわらず、同日における旧審議会の委員としての任期の残任期間とする。
3 この条例の施行の際、現に改正前の条例第5条第1項の規定により選任された会長又は副会長である者は、それぞれ、この条例の適用の日に、改正後の条例第5条第1項の規定により審議会の会長又は副会長として選任されたものとみなす。
附則(令和4年12月12日条例第23号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の大河原町スポーツ推進審議会条例第3条第2項の規定によりされている委嘱は、改正後の大河原町スポーツ推進審議会条例(以下「新審議会条例」という。)第3条第2項の規定によりされた委嘱とみなす。この場合において、当該委嘱により委員とみなされた者の任期は、新審議会条例第4条第1項の規定にかかわらず、この条例の施行の際のその者の委員としての残任期間と同一の期間とする。
(暴力団の利益となる公の施設の使用等の制限に関する条例の一部改正)
5 暴力団の利益となる公の施設の使用等の制限に関する条例(平成21年条例第25号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略