○大河原町社会教育委員の設置に関する条例
昭和37年10月1日
条例第20号
(設置)
第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条第1項の規定により社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。
(組織等)
第2条 委員の定数は、5人とする。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、大河原町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。
(1) 学校教育の関係者
(2) 社会教育の関係者
(3) 家庭教育の向上に資する活動を行う者
(4) 学識経験のある者
(平27条例15・一部改正)
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(報酬及び旅費等)
第4条 委員には別に定めるところにより、報酬及び費用弁償を支給する。
2 委員が公務のため旅行したときは、別に定めるところにより旅費を支給する。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
(平27条例15・一部改正)
附則
(施行)
1 この条例は、公布の日から施行する。
3 大河原町公民館条例(昭和31年大河原町条例第40号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成27年3月23日条例第15号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。