○大河原町社会教育委員の設置に関する条例

昭和37年10月1日

条例第20号

(設置)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条第1項の規定により社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。

(組織等)

第2条 委員の定数は、5人とする。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、大河原町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。

(1) 学校教育の関係者

(2) 社会教育の関係者

(3) 家庭教育の向上に資する活動を行う者

(4) 学識経験のある者

(平27条例15・一部改正)

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(報酬及び旅費等)

第4条 委員には別に定めるところにより、報酬及び費用弁償を支給する。

2 委員が公務のため旅行したときは、別に定めるところにより旅費を支給する。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(平27条例15・一部改正)

(施行)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(任期の特例)

2 この条例施行後最初に委嘱される委員の任期は、第3条の規定にかかわらず、昭和39年4月30日までとする。

3 大河原町公民館条例(昭和31年大河原町条例第40号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成27年3月23日条例第15号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

大河原町社会教育委員の設置に関する条例

昭和37年10月1日 条例第20号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和37年10月1日 条例第20号
平成27年3月23日 条例第15号