○勤勉手当支給に関する規則

昭和44年6月1日

規則第13号

注 平成30年5月から改正経過を注記した。

勤勉手当支給に関する規則(昭和31年規則第3号)の全部を次のように改正する。

(勤勉手当の支給を受ける職員)

第1条 職員の給与に関する条例(昭和32年条例第31号。以下「給与条例」という。)第20条第1項の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(給与条例第20条第5項において準用する給与条例第19条の2各号のいずれかに該当する場合を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項の規定に該当して休職されている職員。ただし、公務上の負傷若しくは通勤による負傷若しくは疾病により休職された者を除く。

(2) 法第29条第1項の規定により停職にされている職員

(3) 給与条例第22条の規定の適用を受ける臨時又は非常勤の職員

(4) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書の許可を受けている職員)

(5) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第9号)第5条の2第2項に規定する職員以外の職員

(6) 法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をしている職員

(7) 法第26条の6第1項に規定する配偶者同行休業をしている職員

2 給与条例第20条第2項各号の「前項の職員」には、前項に掲げる職員を含まないものとする。

(平30条例30・一部改正)

第2条 給与条例第20条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。ただし、第2号及び第3号に掲げる者のうち、勤勉手当に相当する手当が支給されない者については、この限りでない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条第1項各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) その退職又は失職の後基準日までの間において給与条例の適用を受ける職員となった者(非常勤である者を除く。)

(3) その退職に引き続き、次に掲げる者(非常勤である者を除く。)となったもの

 国家公務員

 他の地方公共団体の職員

(勤勉手当の支給割合)

第3条 給与条例第20条第2項前段に規定する勤勉手当の支給割合は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(同条において「期間率」という。)第6条に規定する職員の勤務成績による割合(同条において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

(勤勉手当の期間率)

第4条 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第1に定める割合とする。

(勤勉手当に係る勤務期間)

第5条 前条に規定する勤勉期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第1条第1項第2号から第4号までに掲げる職員として在職した期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(期末手当支給に関する規則(昭和44年規則第12号)第5条第2項ア及びに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間

(3) 第1条第1項第6号又は第7号に掲げる職員として在職した期間

(4) 法第28条第2項の規定により休職にされた期間。ただし、公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病により休職された期間を除く。

(5) 育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務職員又は育児休業法第17条に規定する短時間勤務をしている職員として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間

(6) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかった期間から職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第12号。以下「勤務時間条例」という。)第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日又は給与条例第15条に規定する祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(7) 勤務時間条例第15条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(8) 勤務時間条例第15条の2の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(9) 給与条例第13条の規定により給与を減額された期間

(10) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて1日の勤務時間の一部について勤務しなかった日が30日を超える場合には、その勤務しなかった期間

(11) 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

(平30条例30・令4規則23・一部改正)

(勤勉手当の成績率)

第6条 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)以外の職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれかに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、各任命権者が定めるものとする。ただし、各任命権者は、給与条例第20条第1項の職員が著しく少数であること等の事情により、第1号及び第2号に定める成績率によることが著しく困難であると認める場合には、あらかじめ町長と協議して、別段の取扱いをすることができる。

(1) 勤務成績が特に優秀な職員 6月に支給する場合には100分の120以上100分の195未満、12月に支給する場合には100分の125以上100分の205未満

(2) 勤務成績が優秀な職員 6月に支給する場合には100分の108.5以上100分の120未満、12月に支給する場合には100分の113.5以上100分の125未満

(3) 勤務成績が良好な職員 6月に支給する場合には100分の100、12月に支給する場合には100分の105

(4) 勤務成績がやや良好でない職員 6月に支給する場合には100分の97、12月に支給する場合には100分の102

(5) 勤務成績が良好でない職員 6月に支給する場合には100分の97未満、12月に支給する場合には100分の102未満

2 前項の場合において、職員の成績率を同項第5号に該当するものとして定める場合には、当分の間、町長の定めるところによるものとする。

3 第1項第1号及び第2号に掲げる職員として成績率を定める者の数について基準となる割合は、町長が定める。

4 定年前再任用短時間勤務職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれかに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、各任命権者が定めるものとする。

(1) 勤務成績が優秀な職員 6月に支給する場合には100分の49.5以上、12月に支給する場合には100分の52以上

(2) 勤務成績が良好な職員 6月に支給する場合には100分の47.5、12月に支給する場合には100分の50

(3) 勤務成績が良好でない職員 6月に支給する場合には100分の47.5未満、12月に支給する場合には100分の50未満

5 前2項の規定は、前項第3号に該当するものとして成績率を定める場合に準用する。

6 前各項に定めるもののほか、職員の勤勉手当の成績率に関し必要な事項は、任命権者が定める。

(平30規則15・平30条例30・令元規則17・令2規則35・令4規則11・令4規則26・令5規則26・令5規則30・令5規則36・一部改正)

(支給日)

第7条 給与条例第20条第1項に規定する勤勉手当の支給日は、別表第2の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に掲げる日(これらの日が土曜日又は日曜日に当たるときは、それぞれの日前において、それぞれの日に最も近い土曜日又は日曜日でない日)とする。

2 給与条例第20条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(準用規定)

第8条 期末手当支給に関する規則(昭和44年規則第12号)第1条第2項第4条第4条の2第6条から第6条の6及び第8条の規定は、勤勉手当の支給について準用する。この場合において、同第1条第2項中「第19条第1項前段」とあるのは「第20条第1項前段」と、同第4条中「前2条」とあるのは「勤勉手当支給に関する規則(昭和44年規則第13号。以下「勤勉手当支給規則」という。)第2条」と、同第4条の2中「給与条例第19条第5項」とあるのは「給与条例第20条第4項において準用する同条例第19条第5項」と、同第6条第1項及び第3項中「前条第1項の在職期間」とあるのは「勤勉手当支給規則第5条第1項の勤務期間」と、同条第2項中「前条第2項」とあるのは「勤勉手当支給規則第5条第2項」と、同条第3項中「第1条第1項第4号」とあるのは「勤勉手当支給規則第1条第1項第3号」と、同第6条の2第1項中「給与条例第19条の2及び第19条の3(これらの規定を給与条例第23条第3項において準用する場合を含む。)」とあるのは「給与条例第20条第5項において準用する給与条例第19条の2及び第19条の3」と、同条第3項中「給与条例第19条の3第1項(給与条例第23条第3項において準用する場合を含む。)」とあるのは「給与条例第20条第5項において準用する給与条例第19条の3第1項」と、同条第4項中「給与条例第19条の3第4項(給与条例第23条第3項において準用する場合を含む。)」とあるのは「給与条例第20条第5項において準用する給与条例第19条の3第4項」と、同条第7項中「給与条例第19条の3第7項(給与条例第23条第3項において準用する場合を含む。)」とあるのは「給与条例第20条第5項において準用する給与条例第19条の3第7項」と、同第8条中「期末手当」とあるのは「勤勉手当」と、「(給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額)」とあるのは「(給料の月額及びこれに対する地域手当の月額)」と読み替えるものとする。

(平30条例30・一部改正)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和46年2月1日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(昭和51年4月1日規則第12号)

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年12月23日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。ただし、改正後の勤勉手当支給に関する規則別表第1の規定は、昭和51年12月2日から適用する。

(昭和56年12月18日規則第23号)

この規則は、昭和57年1月3日から施行する。

(昭和59年4月26日規則第14号)

この規則は、昭和59年5月1日から施行する。ただし、昭和59年6月に支給する勤勉手当については、改正前の規定に基づいて支給する。

(昭和63年12月24日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和64年1月22日から施行する。

(経過措置)

2 改正条例による改正前の職員の勤務時間に関する条例(昭和31年条例第8号)附則第2項から第4項までの規定又は改正条例附則第2項の規定により1日の勤務時間のすべてが勤務を要しない時間として指定された日は、改正後の規則第5条第2項第3号に規定する指定週休日に含まれるものとする。

(平成元年12月25日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。ただし、第6条の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 給与条例第20条第1項に規定する基準日が平成2年6月1日である勤勉手当に関するこの規則による改正後の勤勉手当の支給に関する規則第5条第2項第3号の規定の適用については、同号中「勤務を要しない日」とあるのは、「勤務を要しない日、職員の勤務時間に関する条例の一部を改正する条例(平成元年条例第13号)による改正前の職員の勤務時間に関する条例(昭和31年条例第18号)附則第2項から第5項までの規定又は職員の勤務時間に関する条例の一部を改正する条例(昭和63年条例第8号)附則第2項の規定により1日の勤務時間のすべてが勤務を要しない時間として指定された日」とする。

(平成2年12月26日規則第29号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条第1項第1号、第5条第2項第2号及び同項第3号の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の勤勉手当支給に関する規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 平成3年6月に支給する勤勉手当に係る勤務時間の算定に関しては、改正後の規則第5条第2項第2号及び第3号の規定は、同号の改正規定の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

(平成4年3月31日規則第8号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成7年3月31日規則第3号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年12月24日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年12月27日規則第14号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成13年3月30日規則第19号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年12月25日規則第29号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第16号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成30年5月31日規則第15号)

この規則は、平成30年5月31日から施行する。

(平成30年12月18日規則第30号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の勤勉手当支給に関する規則第6条の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(令和元年12月18日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(令和2年6月11日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年5月18日規則第11号)

この規則は、令和4年6月1日から施行する。

(令和4年9月30日規則第23号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年12月1日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月28日規則第26号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(勤勉手当支給に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第6条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第9条の規定による改正後の勤勉手当支給に関する規則の規定を適用する。

(令和5年3月28日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年12月27日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第4条関係)

勤務期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

別表第2(第7条関係)

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月10日

勤勉手当支給に関する規則

昭和44年6月1日 規則第13号

(令和5年12月27日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和44年6月1日 規則第13号
昭和46年2月1日 規則第3号
昭和51年4月1日 規則第12号
昭和51年12月23日 規則第23号
昭和56年12月18日 規則第23号
昭和59年4月26日 規則第14号
昭和62年12月24日 規則第28号
平成元年12月25日 規則第23号
平成2年12月26日 規則第29号
平成4年3月31日 規則第8号
平成7年3月31日 規則第3号
平成9年12月24日 規則第27号
平成11年12月27日 規則第14号
平成13年3月30日 規則第19号
平成14年12月25日 規則第29号
平成18年3月31日 規則第16号
平成30年5月31日 規則第15号
平成30年12月18日 規則第30号
令和元年12月18日 規則第17号
令和2年6月11日 規則第35号
令和4年5月18日 規則第11号
令和4年9月30日 規則第23号
令和4年12月1日 規則第26号
令和5年3月28日 規則第26号
令和5年3月28日 規則第30号
令和5年12月27日 規則第36号