○期末手当支給に関する規則

昭和44年6月1日

規則第12号

注 平成29年9月から改正経過を注記した。

期末手当支給に関する規則(昭和41年規則第2号)の全部を次のように改正する。

(期末手当の支給を受ける職員)

第1条 職員の給与に関する条例(昭和32年条例第31号。以下「給与条例」という。)第19条第1項の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(給与条例第19条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち給与の支給を受けない者

(2) 法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員

(3) 法第29条第1項の規定により停職にされている職員

(4) 給与条例第22条の規定の適用を受ける臨時又は非常勤の職員

(5) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書の許可を受けている職員)

(6) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第9号)第5条の2第1項に規定する職員以外の職員

2 基準日に離職し又は死亡した職員及び新たに職員となった者は、給与条例第19条第1項前段に規定する「それぞれ在職する職員」に該当するものとする。

第2条 給与条例第19条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において第1条第1項各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) その退職又は失職の後基準日までの間において給与条例の適用を受ける職員となった者(非常勤である者にあっては、定年前再任用短時間勤務職員に限る。)

(3) その退職に引き続き、次に掲げる者(非常勤である者にあっては、定年前再任用短時間勤務職員その他長の定める者に限る。)となったもの

 国家公務員

 他の地方公共団体の職員

(令5規則26・一部改正)

第3条 給与条例第23条第2項ただし書の規則で定める職員は、前条第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

第4条 基準日前1箇月以内において給与条例の適用を受ける常勤の職員又は定年前再任用短時間勤務職員としての退職が2回以上ある者について前2条の規定を適用する場合には、基準日にもっとも近い日の退職のみをもって、当該退職とする。

(令5規則26・一部改正)

第4条の2 給与条例第19条第5項の規則で定める職員の区分は、別表第1の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。

(在職期間)

第5条 給与条例第19条第2項に規定する在職期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第1条第1項第3号から第5号までに掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第9号)第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から職員の育児休業等に関する条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

(3) 休職されていた期間については、その2分の1の期間

(令4規則22・一部改正)

第6条 基準日以前6箇月以内の期間において、次の各号に掲げる者が給与条例の適用を受ける職員となった場合は、その期間内においてそれらの常勤の職員又は定年前再任用短時間勤務職員として在職した期間は、前条第1項の在職期間に算入する。

(1) 国家公務員

(2) 他の地方公共団体の職員

(3) 前2号に掲げる職員に準ずると町長が認める者

2 前項の期間の算定については、前条第2項の規定を準用する。

3 第1条第1項第4号に掲げる職員であって、勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者(以下「常勤的非常勤職員」という。)が引き続いて給与条例の適用を受ける職員になった場合は、その者が基準日以前3箇月以内(基準日が12月1日であるときは6箇月以内)の期間における常勤的非常勤職員として在職した期間は、前条第1項の在職期間に算入する。

(平29規則18・令5規則26・一部改正)

(一時差止処分に係る在職期間)

第6条の2 給与条例第19条の2及び第19条の3(これらの規定を給与条例第23条第3項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前条第1項各号に掲げる者が引き続き給与条例の適用を受ける職員となった場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

(一時差止処分の手続)

第6条の3 任命権者は、給与条例第19条の3第1項(給与条例第23条第3項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめその旨を書面で長に通知しなければならない。

(一時差止処分の取消しの申立ての手続)

第6条の4 給与条例第19条の3第4項(給与条例第23条第3項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、任命権者に対して行わなければならない。

(一時差止処分の取消しの通知)

第6条の5 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び長に対し、速やかにその旨を書面で通知しなければならない。

(不服申立ての教示)

第6条の6 給与条例第19条の3第7項(給与条例第23条第3項において準用する場合を含む。)に規定する説明書には、一時差止処分について、長に対して不服申立てをすることができる旨及び不服申立期間を記載しなければならない。

(支給日)

第7条 給与条例第19条第1項に規定する期末手当の支給日は、別表第2の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に掲げる日(これらの日が土曜日又は日曜日に当たるときは、それぞれの日前において、それぞれの日に最も近い土曜日又は日曜日でない日)とする。

2 給与条例第19条第2項の期末手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(期末手当の計算の基礎)

第8条 期末手当の計算の基礎となる給与月額(給料、扶養手当及び調整額の月額並びにこれらに対する地域手当の月額)は、次の各号に定めるところによる。

(1) 休職者の場合は、給与条例第23条に規定する支給率を乗じない給与月額

(2) 給与条例第13条の規定に基づき給与が減額される場合は、減額前の給与月額

(3) 懲戒処分により給与を減ぜられた場合は減ぜられない給与月額

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和46年2月1日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(昭和51年4月1日規則第11号)

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和56年12月18日規則第22号)

この規則は、昭和57年1月3日から施行する。

(昭和56年12月26日規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年3月における期末手当に係る給料の月額の特例)

2 改正条例附則第9項の規定により読み替えられた改正条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第19条第2項の規則で定める職員は、行政職給料表2等級又は3等級の最高の号俸を受ける職員とする。

3 改正条例附則第9項の規定により読み替えられた改正後の条例第19条第2項の規則で定める額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる額による給料の月額とする。

(1) 前項に定める職員に定める職員 当該職員の受ける号俸が掲げられている最高号俸等を受ける職員の給料の切替えに関する規則(昭和56年規則第26号)(以下「規則」という。)別表1の表の新号俸等欄の当該号俸にそれぞれ対応する旧号俸等欄に掲げられている額

(2) 規則別表第1第2までの表(以下「切替表」という。)の新号俸等欄に掲げられている給料月額を受ける職員 当該職員の給料月額が掲げられている切替表の新号俸等欄の給料月額にそれぞれ対応する旧号俸等欄に掲げられている額

(3) 職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受ける職員(前号に掲げる職員を除く。) 当該職員が改正後の条例の規定により受けるべき給料月額から改正後の条例の規定による当該職員の属する職務の等級の最高の号俸の額を減じた額を改正後の条例の規定による当該号俸の額からその直近下位の号俸の額を減じた額で除して得た数(当該職員の属する職務の等級が第1号に掲げる職務の等級である場合にあっては、当該得た数に1を加えた数)を、改正前の条例の規定による当該職務の等級の最高の号俸の額からその直近下位の号俸の額を減じて得た額に乗じて得た額と、同条例の規定による当該最高の号俸の額との合計額

(昭和59年4月26日規則第13号)

この規則は、昭和59年5月1日から施行する。ただし、昭和59年6月に支給する期末手当については、改正前の規定に基づいて支給する。

(平成2年12月26日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成4年3月31日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成4年6月に支給する期末手当に係る在職期間の算定に関しては、この規則による改正後の第5条第2項第2号の規定は、この規則の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

(平成8年11月29日規則第34号)

この規則は、平成8年12月1日から施行する。

(平成9年12月24日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年12月27日規則第13号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成13年3月30日規則第18号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月20日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年12月25日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は平成15年1月1日から施行する。ただし、第6条及び別表第2の改正規定並びに次項の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

2 平成15年6月に支給する期末手当に関するこの規則による改正後の期末手当支給に関する規則第6条の規定の適用については、同規則第6条中「6箇月」とあるのは、「3箇月」とする。

(平成15年1月28日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月29日規則第4号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第16号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第11号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月26日規則第7号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成29年9月25日規則第18号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年9月30日規則第22号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年3月28日規則第26号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(期末手当支給に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第5条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第8条の規定による改正後の期末手当支給に関する規則の規定を適用する。

別表第1(第4条の2関係)

給料表

職員

加算割合

行政職給料表

会計管理者並びに課長の職にある職員及び参事の職にある職員

100分の15

副参事の職にある職員並びに課長補佐の職にある職員及び主幹の職にある職員

100分の10

係長の職にある職員並びに主査の職にある職員

100分の5

別表第2(第7条関係)

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月10日

期末手当支給に関する規則

昭和44年6月1日 規則第12号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和44年6月1日 規則第12号
昭和46年2月1日 規則第2号
昭和51年4月1日 規則第11号
昭和56年12月18日 規則第22号
昭和56年12月26日 規則第31号
昭和59年4月26日 規則第13号
平成2年12月26日 規則第28号
平成4年3月31日 規則第7号
平成8年11月29日 規則第34号
平成9年12月24日 規則第26号
平成11年12月27日 規則第13号
平成13年3月30日 規則第18号
平成14年3月20日 規則第3号
平成14年12月25日 規則第28号
平成15年1月28日 規則第2号
平成18年3月29日 規則第4号
平成18年3月31日 規則第16号
平成19年3月30日 規則第11号
平成20年3月26日 規則第7号
平成29年9月25日 規則第18号
令和4年9月30日 規則第22号
令和5年3月28日 規則第26号