○大河原町交通安全指導員街頭活動要領

昭和50年4月1日

要領第1号

(目的)

第1 この要領は、大河原町交通安全指導員規則(昭和41年規則第10号)に基づき、大河原町交通安全指導員(以下「指導員」という。)の街頭その他道路交通の現場における活動(以下「街頭活動」という。)の要領を定めることを目的とする。

(街頭活動の範囲)

第2 街頭活動は、歩行者及び自転車通行者の安全を確保することを主たる目的として、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 交通安全に関する広報

(2) 歩行者、自転車通行者に対する交通の指導及び誘導

(3) 自転車等の正しい置き方及び道路上の障害物の整理についての指導

(4) 祭典、災害、交通事故の発生等により、交通が著しく混雑し、又は危険の発生のおそれがある場合における交通の指導及び雑踏の整理

(5) 悪質な交通法令違反の通報、その他交通の安全の確保に必要な事項

(街頭活動の限界)

第3 街頭活動にあたっては、警察官その他法令に基づく権限を有する者の職務執行とまぎらわしい次のような行為をしてはならない。

(1) 通行車両を停止させること。ただし、歩行者等に対する差し迫った危険を防止するため緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

(2) 道路の中央部に位置して歩行者等の誘導をすること。ただし、歩行者等に対する危険の防止又は一時的な交通渋滞の解消等のため、必要かつやむを得ない場合は、この限りでない。

(3) 交通法令その他の違反者又は違反の疑のある者に対し、違反の事実等を追求し、免許証書等の提示又は同行を求めるなど、取調べ又は命令にわたるようなことをすること。

(4) 歩行者等を誘導するための停止の求め、又は誘導に応じなかった車両を追跡し、又はその車両の運転者に対し前号と同様の行為をすること。

(街頭活動の中の遵守事項)

第4 街頭活動にあたっては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 言動をつつしみ、誠意をもってあたること。

(2) 交通法令を遵守し、他の模範となるようにつとめること。

(3) 服装を端正にするとともに、指導員としての品位を保つように心がけること。

(4) 威圧的な態度をさけ、常に親切に指導すること。

(街頭指導の方法)

第5 街頭における指導(以下「街頭指導」という。)は、歩行者、車両の運転者、交通違反者等に対し、口頭、メガホン又は携帯用拡声機等による呼びかけ、警笛、手の合図その他の動作による誘導、警告などの方法を用いて行うものとする。

(街頭指導の位置)

第6 街頭指導は、車両等による巡回指導の場合を除き、歩道のあるところでは歩道で、歩道のないところでは道路の側端で、かつ、道路及び交通の状況等交通の全般について見とおしのきく安全な場所に位置し行うものとする。

(交通状況等のは握)

第7 街頭指導にあたっては、次に掲げる事項をは握し、その場所の交通状況に応じた適切な指導を行うものとする。

(1) 道路の構造、屈曲、傾斜、見とおしの良否、安全施設の有無、交通規制の内容、その他の特殊事情

(2) 通行車両の種類、速度、交通量、方向、その他車両の状態及び歩行者の通行の状態

(3) 各種の行事、催し物、道路工事、その他周辺の状況

(街頭広報)

第8 街頭において、呼びかけによる広報を行う場合は、次に掲げる事項に留意して行うものとする。

(1) メガホン、携帯用拡声機、その他の放送設備等を利用して呼びかける。

(2) 広報の時期及び場所、相手方の性別、年齢、職業及び行動等を考慮し、それに適応した呼びかけをする。

(3) 呼びかけは、対象が誰であるかをはっきりさせる。

(4) 言語は、はっきり、わかりやすく表現する。

(5) 親しみやすい言葉づかいをし、相手に悪感情を与えたり、反抗心を起こさせたりしないようにする。

(歩行者に対する指導)

第9 歩行者に対しては、次に掲げるところによつて正しく安全に通行等をするように指導するものとする。

(1) 通行区分

ア 歩道のある道路では歩道を通り、歩道上ではできる限り右側を通る。

イ 歩道のない道路では、道路の右側端を通り、横に広がつて歩かない。

ウ 幼児を連れているときは、かならず手をひき幼児を道路の外側にして歩く。

(2) 横断の方法

ア 横断歩道又は横断歩道橋があるところでは、これを利用して横断する。

イ 信号機のあるところでは、次の方法で横断する。

((ア)) 「進め」の信号に従つて横断する。

((イ)) 「注意」の信号になつたとき、又は「進め」の信号が終わろうとしているときは、次の「進め」の信号まで待つ。

((ウ)) 信号を待つときは、歩道のあるところでは歩道上、歩道のないところでは道路の側端の安全な場所で待つ。

((エ)) 横断途中で「注意」の信号又は「歩行者とまれ」の信号になつたときは、急いで横断を終えるか、又は引き返す。

((オ)) 押しボタン式信号機のあるところては、信号の表示が「歩行者すすめ」になつているかを確かめて横断する。

((カ)) 信号に従つて横断する場合であつても、左折又は右折してくる車両にとくに注意する。

ウ 信号機のないところでは、次の方法で横断する。

((ア)) 左右の安全をよく確かめてから横断する。

((イ)) 車両が続いているときは、その切れ目を待つて横断する。

((ウ)) 車両の切れ目がないときは、手をあげて運転者にはつきり合図し、車両が止まるのを確かめてから横断する。

((エ)) 止まつた車両の前を横断する場合であつても、その車両の陰から走つてくる他の車両に十分注意する。

((オ)) 車両の直前直後を横断しない。

((カ)) 道路を斜めに横断しない。

((キ)) 横断禁止の場所では横断しない。

(自転車通行者に対する指導)

第10 自転車通行者に対しては、次に掲げる方法によつて正しく安全に通行するよう指導するものとする。

(1) 通行区分

ア 歩車道の区別のない道路では、道路の左側端に沿つて一列に進行し、歩行者が通行しているときはその通行を妨げないようにすること。

イ 自転車道が設けられている道路では自転車道を通行する。

(2) 発進、停止の方法

ア 道路上で発進するときは、道路の左側端で自転車にまたがり、進路のほか後方の安全をも確かめたうえ、安定した姿勢で発進する。

イ 道路上で停止するときは、まず後方の安全を確かめ右手を斜め下に出して後続車に停止の合図をし、道路の左側端へ沿つて静かに停止する。

(3) 右折方法

ア 信号機のある交差点で右折しようとするときは、交差点の手前から右折の合図(右腕を水平に出すか、左ひじを垂直に上に上げて立てる。)をしながら交差点に接近、「進め」の信号に従つて交差点の左側端に沿つて徐行し、前方の横断歩道の手前で一旦停止する。直進車が通過し終つたら停止のままで自転車の向きをかえて発進の準備をし、対面する信号が「進め」にかわつてから発進し、左右の安全を確かめながら交差点の左側端に沿つて進行する。

イ 信号機のない交差点で右折しようとするときは、上記アの方法で交差点に接近し、左右の安全をたしかめ左右の道路から歩行車や車両がきているときは、一時停止してその通過を待ち、歩行者や車両がきていないときは、右折の合図をしながら交差点の左側端に沿つて徐行し、前後左右の安全を確かめたうえ、外大回りの方法で右折し進行する。

(4) 左折の方法

ア 信号機のある交差点で左折しようとするときは、交差点の手前から左折の合図(左腕を水平に出すか、右ひじを垂直に上に曲げて立てる。)をしながら交差点に接近し、「進め」の信号に従つて道路の角の側端に沿つて徐行しながら左折し、横断歩行者の横断を妨げないようにして進行する。

イ 信号機のない交差点で左折しようとするときは、上記アの方法で交差点に接近し、左右の安全を確かめ、左右の道路から歩行者や車両がきているときは一時停止してその通過を待ち、左折の合図をしながら道路の角の側端に沿つて徐行し、横断歩行者の横断を妨げないようにして進行する。

(5) その他の通行方法等

ア 信号機、その他による交通整理が行われている場所では、それに従つて通行する。

イ 横断歩道に接近したときは、横断歩行者の有無を確かめ、歩行者がいるときは一時停止し、歩行者が横断し終つてから進行する。

ウ 一時停止の指定場所、踏切、赤の点滅信号が行われている場所では、かならず一時停止し、安全を確かめてから進行する。

エ 狭い道路から広い道路へ出るときは、一時停止するか徐行して、進路左右の安全を確かめてから進行する。

オ 二人のりや三人のりをしない。

カ 合図をするときのほか、常に両手でハンドルを持つて確実に運転し、手放し運転をしない。

キ 自動車やバイクにつかまつて走らない。

ク 傘や荷物を持つたまま運転しない。

ケ 自動車が通行してもよいとして指定された区間の歩道を通行するときは、歩行者の通行を妨げないようにする。

コ 交差点、その他の場所で続いて停止又は徐行している自動車の間を縫つて走らない。

サ 夜間は前照灯をつけるほか、尾灯か後部反射器をつける。

(児童、幼児身体障害者等の保護)

第11 児童、幼児、身体障害者又は老人等、保護、誘導が必要と認められる者が通行しているときは、その者を安全な場所まで誘導するなど適切な措置をとるものとする。

2 幼児がひとり歩きをしているとき、又は児童、幼児か危険な道路上で遊んでいるときは、危険な遊びの制止、安全な場所への誘置又は保護者への引渡しなど必要な措置をとるものとする。

(踏切における指導等)

第12 踏切において指導にあたる場合には、歩行者及び車両が、次に掲げる方法によつて安全に踏切を通過するように指導するものとする。

(1) 踏切の直前でかならず一時停止し、左右をよく見るとともに、列車が接近しているかどうか音によつても確かめる。

(2) 列車が接近しているとき、警報が鳴つているとき、遮断機が降りているとき、又は遮断機が降りようとしているときは、絶対に踏切に入らない。

(3) 踏切の出口が混み、踏切で停止しなければならないようなときには、踏切の手前で待ち、出口が通れるようになつてから踏切を渡る。

(4) レールの本数を確認し、複線、複々線のときは、一列車が通過したあとに他の列車が進行してくるかどうかに注意し、安全を確かめてから渡る。

2 踏切において指導中、通行車両が故障又は脱輪等のため踏切で動かなくなつたときは、その車両の運転者とともに、列車への合図、車両の移動、乗車している者の避難など事故防止に必要な措置をとるものとする。

(道路の障害物の整理等についての指導)

第13 道路では、次に掲げるような行為をしないように指導するものとする。

(1) 道路に商品又は商品棚などを出しておくこと。

(2) 交通の障害となるような状態で、自転車、バイク、故障車両などを道路に放置しておくこと。

(3) 交通の障害となるような状態で、日よけ、雨よけ、のぼり等などを道路に突き出しておくこと。

(4) 信号機又は道路標識が見えなくなるような工作物等を設置すること。

(5) 寒くて凍るおそれがあるときに道路に水をまくこと。

(6) 道路にガラス、瀬戸物等の破片、その他交通上危険な物を捨てること。

(7) 警察署長や道路管理者の許可を得ないで、道路で工事や作業をすること。

(雑踏の整理)

第14 災害、祭典、その他の行事に伴なう雑踏の整理にあたつては、次に掲げる事項に留意して行うものとする。

(1) 群衆心理に左右されることなく冷静沈着に行動するようにつとめる。

(2) 警察官及び他の指導員その他雑踏の整理にあたつている者とよく連けいをとり、雑踏全般の状況をは握するようにつとめ、的確な判断のもとに群衆の誘導にあたる。

(3) 随時必要な呼びかけなどをして雑踏の流れが停滞しないようにつとめる。

(4) 階段、橋の上など特に危険が予想される場所では群衆が押し合わないように誘導する。

(違反者の通報)

第15 街頭活動中、飲酒運転、信号無視等の悪質な交通法令違反、その他の法令違反を現認したときは、必要により次の事項を警察官等に通報するものとする。

(1) 違反の日時、場所

(2) 違反車両の番号、その他の特徴

(3) 違反の内容

(4) その他参考となる事項

(緊急自動車が接近してきた場合の処置)

第16 街頭活動中、緊急自動車が接近してきた場合は、その進行方向を確かめ、歩行者又は車両がその進路に入らないようにするなど、緊急自動車がその場所を安全に通過できるように処置するものとする。

(交通事故が発生した場合の処置)

第17 街頭活動中交通事故を現認したまま、又は交通事故が発生したことを知ってその場に臨場したときは、次のように処置するものとする。

(1) 警察官がその場にいるときは、その指示を受け、被害者の救護、通行車両の誘導などにあたる。

(2) 警察官がその場にいないときは、事故関係者とともに、通行人などの協力を求め、被害者の救護、道路における危険防止、警察への連絡などにあたる。

(3) ひき逃事故を目撃したときは、被害者の救護など必要な措置をとるとともに、できる限り次の事項をは握し、警察官に通報する。

ア 逃走車両の番号、車種、塗色、その他の特徴

イ 運転者の人相、着衣、特徴

ウ 逃走方向

エ その他逃走車両を特定できる事項

2 町長の命令又は警察署長の要請により交通事故の現場に出勤した場合も、前項第1号及び第2号に準じて処置するものとする。

(道路の危険個所等の通報)

第18 街頭活動中、路面の陥没、路面の欠壊、信号機の故障、道路標識、カーブミラーのき損、汚損など、交通上の危険個所又は補修等を要する安全施設を発見したときは、道路管理者、警察官等の関係機関へすみやかに通報するものとする。

2 前項の場合において、汚損したカーブミラーの払拭などその場で処置できるものについては、必要な処置をするものとする。

この要領は、昭和50年4月1日から施行する。

(平成8年5月31日訓令第5号)

この訓令は、平成8年6月1日から施行する。

大河原町交通安全指導員街頭活動要領

昭和50年4月1日 要領第1号

(平成8年5月31日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節 交通安全対策等
沿革情報
昭和50年4月1日 要領第1号
平成8年5月31日 訓令第5号