○大河原町交通安全指導員規則

昭和41年11月8日

規則第10号

注 平成23年5月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規則は、大河原町における道路交通の安全を保持するために設置する、大河原町交通安全指導員(以下「指導員」という。)に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(令2規則18・一部改正)

(編成)

第2条 指導員は、次の構成により隊を編成する。

隊長 1名

副隊長 2名

班長 5名

隊員 18名

2 隊長は、隊の指導員を統率し、隊務を総括する。

3 副隊長は、隊長を補佐し、隊長に事故あるとき又は隊長が欠けたときは、隊長の指名する副隊長がその任務を代理する。

4 班長は、上司の命令に従い、隊員を指揮する。

5 隊員は、上司の命令に従い任務に従事する。

(令2規則18・一部改正)

(委嘱)

第3条 指導員の定数は26人とし、次の各号に該当する者のうちから町長が委嘱する。

(1) 本町に住所を有する満年齢20歳以上の者

(2) 人格円満、身体強健であって交通法令に通じ、指導力を有する者

2 指導員の任期は2年とし、欠員により補充された者の任期は、前任者の残任期間とする。

3 町長は、指導員がその職に必要な適性を欠く場合、委嘱を解くことができる。

(令2規則18・追加)

(任務)

第4条 指導員は、町長の定める出動計画に基づき、隊長の招集により交通安全指導を実施し、交通秩序の保持と交通事故防止に努める。

2 指導員は、前項の場合のほか、緊急に交通の安全指導の必要があると認められる場合には、直ちにその任務に従事するものとする。

3 指導員は、前項の規定により勤務したときは、すみやかに隊長を経由して町長に届け出なければならない。

4 指導員は、任務に従事する場合には、制服を着用しなければならない。

(令2規則18・旧第3条繰下・一部改正)

(謝礼金)

第5条 指導員には、次の各号に定める役職謝礼金を支給する。

(1) 隊長(年額)75,600円

(2) 副隊長(年額)67,200円

(3) 班長(年額)59,200円

(4) 隊員(年額)44,500円

2 指導員が、任務により出動した場合には、1回につき2,200円の出動謝礼金を支給する。

(令2規則18・追加)

(役職謝礼金の支給方法)

第6条 新たに指導員となった者には、その日から役職謝礼金を支給し、退職等によりその職を離職したときは、その日まで役職謝礼金を支給する。

2 前項の規定により、役職謝礼金を支給する場合は、当該役職謝礼金を1年の日数で除して得た額に、在職日数を乗じて日割によって計算する。

3 役職謝礼金の支給については、前期(4月から9月まで)、後期(10月から3月まで)の2期に分けて支給する。

(令2規則18・追加)

(休隊等)

第7条 指導員は、やむを得ない事由により、連続して3箇月以上任務に従事できない場合は、あらかじめ休隊届(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の休隊届提出後、復隊する場合には、復隊届(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

3 第1項の届出による休隊期間中は、役職謝礼金の支給を行わない。

4 前項の規定により、役職謝礼金を支給しない期間がある場合は、当該役職謝礼金を1年の日数で除して得た額に、休隊日数を乗じて得た額を当該役職謝礼金から減じて支給する。

(平30規則2・追加、令2規則18・旧第4条繰下・一部改正)

(定年等)

第8条 指導員は、定年に達した日以後における任期満了の日に退任する。

2 指導員の定年は、満年齢75歳とする。

3 指導員が委嘱期間満了前に退任する場合には、退任届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

4 町長は、指導員が第1項の規定により退任する場合において、その指導員の退任による欠員の補充が難しいときは、同項の規定にかかわらず、その指導員の同意を得て、当該任務に引き続き従事させることができる。

(平23規則12・平27規則3・一部改正、平30規則2・旧第4条繰下・一部改正、令2規則18・旧第5条繰下・一部改正、令3規則3・令5規則29・一部改正)

(会議)

第9条 町長は、指導員が安全かつ効果的に任務を遂行するため、必要な会議を開催することができる。

2 前項の会議は、班長以上の幹部会議と指導員会議とする。

(平30規則2・旧第5条繰下、令2規則18・旧第6条繰下・一部改正)

(遵守事項)

第10条 指導員は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 警察官の権限をおかすような行為をしないこと。

(2) 交通法規を遵守し、他の模範となるよう努めること。

(3) 住民に対し常に交通法規の履行を指導し、交通安全の保持に努めること。

(4) 交通安全の指導にあたっては、言動を慎しみ、誠意をもってあたること。

(5) 職務上知り得た秘密を漏らさないこと。その職を退いた後も、また同様とする。

(平30規則2・旧第6条繰下、令2規則18・旧第7条繰下)

(装備品の貸与)

第11条 指導員には、制服及び制帽等の任務遂行に必要な装備品を貸与する。

2 指導員が退任した場合、前項の貸与品を返納しなければならない。

(平30規則2・旧第7条繰下、令2規則18・旧第8条繰下・一部改正)

(任務中の災害補償)

第12条 指導員の任務中における災害に対しては、町が加入する災害補償保険の範囲内において、その損害を補償する。

(令2規則18・追加)

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(平30規則2・旧第8条繰下、令2規則18・旧第9条繰下・一部改正)

この規則は、昭和41年11月8日から施行する。

(昭和43年2月7日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。

(昭和45年3月20日規則第9号)

この規則は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和47年3月22日規則第7号)

この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年8月6日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年4月1日規則第11号)

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年6月20日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和51年3月27日規則第4号)

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年3月31日規則第19号)

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年3月21日規則第7号)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年3月23日規則第12号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年2月27日規則第2号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年3月18日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年3月30日規則第8号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年3月18日規則第7号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和59年3月14日規則第6号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和59年1月1日から適用する。

2 この規則による改正前の規則の規定に基づいてこの規則の適用日から施行日の前日までに支払われた報酬は、改正後の規則の規定による報酬の内払いとみなす。

(昭和59年12月26日規則第34号)

この規則は、昭和60年1月1日から施行する。

(昭和61年3月12日規則第1号)

1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年12月25日規則第20号)

1 この規則は、昭和62年1月1日から施行する。

(昭和62年12月18日規則第25号)

この規則は、昭和63年1月1日から施行する。

(昭和63年12月24日規則第18号)

この規則は、昭和64年1月1日から施行する。

(平成元年12月25日規則第19号)

この規則は、平成2年1月1日から施行する。

(平成2年12月26日規則第22号)

この規則は、平成3年1月1日から施行する。

(平成3月12月24日規則第17号)

この規則は、平成4年1月1日から施行する。

(平成4年12月22日規則第28号)

この規則は、平成5年1月1日から施行する。

(平成6年12月26日規則第30号)

この規則は、平成7年1月1日から施行する。

(平成7年12月22日規則第51号)

この規則は、平成8年1月1日から施行する。

(平成8年7月23日規則第15号)

この規則は、平成8年8月1日から施行する。

(平成8年12月25日規則第23号)

この規則は、平成9年1月1日から施行する。

(平成11年12月27日規則第19号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成23年5月1日規則第12号)

この規則は、平成23年5月1日から施行する。

(平成27年3月27日規則第3号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年2月1日規則第2号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日規則第18号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月1日規則第3号)

この規則は、令和3年3月1日から施行する。

(令和3年12月20日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙は、当面の間、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年3月31日規則第29号)

この規則は、令和5年6月1日から施行する。

(平30規則2・追加、令2規則18・令3規則23・一部改正)

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(平30規則2・追加、令2規則18・令3規則23・一部改正)

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(令2規則18・追加、令3規則23・一部改正)

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大河原町交通安全指導員規則

昭和41年11月8日 規則第10号

(令和5年6月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節 交通安全対策等
沿革情報
昭和41年11月8日 規則第10号
昭和43年2月7日 規則第2号
昭和45年3月20日 規則第9号
昭和47年3月22日 規則第7号
昭和48年8月6日 規則第8号
昭和49年4月1日 規則第11号
昭和50年6月20日 規則第20号
昭和51年3月27日 規則第4号
昭和52年3月31日 規則第19号
昭和53年3月21日 規則第7号
昭和54年3月23日 規則第12号
昭和55年2月27日 規則第2号
昭和55年3月18日 規則第8号
昭和56年3月30日 規則第8号
昭和57年3月18日 規則第7号
昭和59年3月14日 規則第6号
昭和59年12月26日 規則第34号
昭和61年3月12日 規則第1号
昭和61年12月25日 規則第20号
昭和62年12月18日 規則第25号
昭和63年12月24日 規則第18号
平成元年12月25日 規則第19号
平成2年12月26日 規則第22号
平成3年12月24日 規則第17号
平成4年12月22日 規則第28号
平成6年12月26日 規則第30号
平成7年12月22日 規則第51号
平成8年7月23日 規則第15号
平成8年12月25日 規則第23号
平成11年12月27日 規則第19号
平成23年5月1日 規則第12号
平成27年3月27日 規則第3号
平成30年2月1日 規則第2号
令和2年3月30日 規則第18号
令和3年3月1日 規則第3号
令和3年12月20日 規則第23号
令和5年3月31日 規則第29号