○大河原町交通安全指導員服務心得
昭和50年4月1日
(趣旨)
第1 この心得は、大河原町交通安全指導員規則(昭和41年規則第10号)に基づき、大河原町交通安全指導員(以下「指導員」という。)の服務について必要な事項を定めるものとする。
(職責の自覚)
第2 指導員は、その職を自覚し、使命の達成に努めなければならない。
(身上の保持)
第3 指導員は、その職の信用を傷つけ、また指導員全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(任務の範囲)
第4 指導員の任務は、次に掲げる事項とする。
(1) 交通安全に関する広報活動
(2) 交通教室、交通安全座談会、交通安全映画会の開催、その他交通の指導訓練
(3) 児童、幼児等の安全な誘導その他通行の保護
(4) 歩行者、自転車通行者に対する交通安全指導
(5) 自転車の正しい置き方及び道路上の障害物の整理について指導
(6) 祭典、災害の発生等により交通が著しく混雑し、又は危険の発生のおそれがあると認められる場合における交通指導
(7) その他町長が交通安全上必要と認めて命じた事項
(遵守事項)
第5 指導員は、服務にあたっては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 上司の命令を実行したときは、その結果を確認してすみやかに報告しなければならない。
(2) 勤務中に取扱った特異事項については、その都度上司に報告しなければならない。
(3) 制服を着用した場合は、服装を端正に保つほか、指導員としての品位保持に努めなければならない。
(危害予防)
第6 指導員は、街頭において交通指導等をするときは、道路の側端その他安全な場所に位置して行うとともに、車両の動向に注意する等危害予防に十分配慮しなければならない。
(貸与品の保管)
第7 指導員は、貸与品及び自己の保管する備品の取扱いについては、常に適切な注意を払いこれを保管する責任を負わなければならない。
附則
この心得は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(平成8年5月31日訓令第4号)
この訓令は、平成8年6月1日から施行する。