○大河原町災害対策警戒配備要領
平成3年2月27日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この要領は、大河原町災害対策本部運営要綱第11条第2項の規定に基づき、災害対策本部設置前における警戒配備に関し、必要な事項を定めるものとする。
(警戒配備)
第2条 異常気象その他の原因により災害に対する警戒が必要であると課(所)長が認めた場合は、おおむね次の基準による配備に付き、気象、水防等の情報収集及び広報等に当たるものとする。
配備時期 | 配備内容 |
1 大雨、洪水等の注意報、警報が発表され、災害の発生が予想されるとき。 2 その他特に課(所)長が必要と認めたとき。 | 特に関係ある課(所)の所要人員で、災害に関する情報収集及び連絡、広報活動が円滑に行い得る体制とする。 |
(特別警戒配備)
第3条 前条の警戒配備を強化する必要があると副町長が認めた場合は、おおむね次の基準による配備に付き、情報の収集、連絡広報及び災害応急対策の実施に当たるものとする。
配備時期 | 配備内容 |
1 暴風、大雨、洪水等の警報が発表され、災害の発生が予想されるとき。 2 その他特に副町長が必要と認めたとき。 | 関係ある課(所)の所要人員で災害に関する情報の収集、連絡及び応急対策を実施し、状況により災害対策本部の設置に移行できる体制とする。 |
(配備体制)
第4条 課(所)長は、前2条の警戒配備編成計画を毎年4月1日現在をもって作成し、所属職員に周知徹底するとともに、4月末日までに町長に提出しなければならない。
2 警戒配備編成計画は、次の事項を定めておかなければならない。
(1) 配備区分毎の所掌事務、配備職員及びその責任者
(2) 休日、勤務を要しない日及び勤務時間外の配備措置並びに招集の方法
(警戒配備及び被害状況の報告)
第6条 課(所)長は、警戒配備の状況及び被害状況を必要に応じ、町長及び災害対策本部事務局長に報告するものとする。
(警戒配備の解除)
第7条 課(所)長は、災害の危険が解消したと認めたときは、警戒配備を解くものとする。
2 副町長は、災害の危険が解消し、若しくは災害に対する応急対策がおおむね完了したと認めたとき、又は災害対策本部等を設置したときは、特別警戒配備を解くものとする。
(その他)
第8条 この要領に定めるもののほか、警戒配備に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成3年3月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日訓令第2号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。