○大河原町災害対策警戒配備要領

平成3年2月27日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この要領は、大河原町災害対策本部運営要綱第11条第2項の規定に基づき、災害対策本部設置前における警戒配備に関し、必要な事項を定めるものとする。

(警戒配備)

第2条 異常気象その他の原因により災害に対する警戒が必要であると課(所)長が認めた場合は、おおむね次の基準による配備に付き、気象、水防等の情報収集及び広報等に当たるものとする。

配備時期

配備内容

1 大雨、洪水等の注意報、警報が発表され、災害の発生が予想されるとき。

2 その他特に課(所)長が必要と認めたとき。

特に関係ある課(所)の所要人員で、災害に関する情報収集及び連絡、広報活動が円滑に行い得る体制とする。

(特別警戒配備)

第3条 前条の警戒配備を強化する必要があると副町長が認めた場合は、おおむね次の基準による配備に付き、情報の収集、連絡広報及び災害応急対策の実施に当たるものとする。

配備時期

配備内容

1 暴風、大雨、洪水等の警報が発表され、災害の発生が予想されるとき。

2 その他特に副町長が必要と認めたとき。

関係ある課(所)の所要人員で災害に関する情報の収集、連絡及び応急対策を実施し、状況により災害対策本部の設置に移行できる体制とする。

(配備体制)

第4条 (所)長は、前2条の警戒配備編成計画を毎年4月1日現在をもって作成し、所属職員に周知徹底するとともに、4月末日までに町長に提出しなければならない。

2 警戒配備編成計画は、次の事項を定めておかなければならない。

(1) 配備区分毎の所掌事務、配備職員及びその責任者

(2) 休日、勤務を要しない日及び勤務時間外の配備措置並びに招集の方法

第5条 警戒配備職員は、休日、勤務を要しない日及び勤務時間外において第2条又は第3条に定める災害の発生が予想されることを覚知したときは、自発的に所属長に連絡をとり上司の指示を受けるものとする。

(警戒配備及び被害状況の報告)

第6条 (所)長は、警戒配備の状況及び被害状況を必要に応じ、町長及び災害対策本部事務局長に報告するものとする。

(警戒配備の解除)

第7条 (所)長は、災害の危険が解消したと認めたときは、警戒配備を解くものとする。

2 副町長は、災害の危険が解消し、若しくは災害に対する応急対策がおおむね完了したと認めたとき、又は災害対策本部等を設置したときは、特別警戒配備を解くものとする。

(その他)

第8条 この要領に定めるもののほか、警戒配備に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成3年3月1日から施行する。

(平成19年4月1日訓令第2号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

大河原町災害対策警戒配備要領

平成3年2月27日 訓令第2号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節 災害対策
沿革情報
平成3年2月27日 訓令第2号
平成19年4月1日 訓令第2号