○大河原町災害対策本部事務局の組織及び運営に関する要領
平成3年2月27日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この要領は、大河原町災害対策本部運営要綱第7条第2項の規定に基づき大河原町災害対策本部事務局(以下「事務局」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 事務局の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 災害対策本部の運営に関すること。
(2) 気象等予警報の受理伝達に関すること。
(3) 被害状況、災害応急対策実施状況等の情報の収集整理に関すること。
(4) 災害派遣の要請に関すること。
(5) 県及び防災関係機関等への連絡に関すること。
(6) その他災害対策の実施に必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 事務局の組織は、別表のとおりとする。
(所掌事務の開始等)
第4条 事務局長は、災害対策本部の設置が決定されたときは、直ちに事務局職員を収集し、所掌事務を開始する。
2 事務局長は、必要に応じ、防災関係機関に対し事務局への参加を求めることができる。
3 本部連絡員は、特別の事情がない限り本庁舎内で執務するものとし、常に最新の情報を提供するよう努めなければならない。
(事務局職員の参集)
第5条 事務局職員に充てられている者は、大河原町災害対策本部運営要綱別表第3の非常配備基準に該当する災害が発生し、又は発生するおそれがあることを覚知したときは事務局に参集し、又は連絡をとり必要な指示を受けるものとする。
(委任)
第6条 この要領に定めるもののほか、事務局の運営に関し必要な事項は、事務局長が別に定める。
附則
この訓令は、平成3年3月1日から施行する。
別表
職名 | 充当職 | 職務 |
局長 | 総務課長 | 本部長の命を受け、事務局の所掌事務を統括する。 |
次長 | 総務課長補佐 | 事務局長を補佐し、事務局長に事故あるときは、その職務を代理する。 |
職員 | 総務課職員各部の本部連絡員に指名された職員 | 上司の命を受け、事務局の事務を処理する。 事務局と所属部との連絡調整事務及び所属部に関する被害状況その他の情報の収集整理事務を処理する。 |