○大河原町災害対策本部運営要綱

平成3年2月27日

告示第10号

注 平成24年3月から改正経過を注記した。

(目的及び設置)

第1条 この要綱は、大河原町災害対策本部条例(昭和38年条例第9号)第4条の規定に基づき、大河原町災害対策本部(以下「本部」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(本部の位置)

第2条 本部は、大河原町役場内に置く。

(本部の設置及び廃止)

第3条 本部は、災害が発生したとき、又は災害が発生するおそれがある場合において、町長が必要と認めたときに設置する。

2 本部の部長に充てられる者は、本部を設置する必要があると認めたときは、町長に本部の設置を要請することができる。

3 本部は、災害の危険が解消し、又は災害に対する応急対策がおおむね完了したと町長が認めたときに廃止する。

(副本部長及び本部員)

第4条 災害対策副本部長(以下「副本部長」という。)は、副町長をもって充てる。

2 災害対策本部員(以下「本部員」という。)は、教育長、会計管理者、各課長、及び局(所)長その他本部長が必要と認める者をもって充てる。

(本部員会議)

第5条 本部に本部員会議を置く。

2 本部員会議は、本部長、副本部長及び本部員をもって構成し、災害対策に関する重要事項を協議決定する。

3 本部員会議は、本部長が招集し、主宰する。

4 本部員は、災害応急対策に関し、本部員会議に付議する必要があると認める場合は、その資料を提示し、本部長に本部員会議の開催を求めることができる。

5 本部員が本部会議に出席する場合は、それぞれの所管事項に関する次の災害対策資料を提出しなければならない。

(1) 災害及び被害の状況

(2) 応急活動及び措置内容

(3) 住民及び関係機関等に対する指導又は連絡調整事項

(4) その他本部長の指示事項

6 本部長は、災害応急対策の協議に当たって各関係機関を本部員会議に出席させることができる。

(組織及び分掌事務)

第6条 本部に、別表第1に掲げる部を置き、別表第2に掲げる事務を分掌する。

2 部に、災害対策本部条例第3条第3項に定める部長のほか、副部長及び部員を置き、別表第1に掲げる職にある者をもって充てる。

3 部長は、本部長の命を受け、部を掌理し、所属職員を指揮監督する。

4 副部長は、部長を補佐し、部長に事故あるときは、その職務を代理する。

5 部員は、上司の命を受け、部の業務に従事する。

(本部事務局)

第7条 本部に、本部事務局を置く。

2 本部事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。

(本部連絡員)

第8条 部に、本部連絡員を置き、部長が所属職員のうちから指名する。

2 本部連絡員は、上司の命を受け、所属部と本部事務局との連絡調整並びに所属部に係る被害又は災害対策活動に関する情報の収集伝達及び資料の整理等の事務に従事する。

(非常配備体制)

第9条 本部長は、本部を設置した場合は、別表第3に定める基準により職員の非常配備を指令する。

2 非常配備体制の解除は、本部長が指令する。

3 部長に充てられる者は、別表第3に定める基準により、あらかじめ部員の配備編成計画を毎年4月1日現在をもって作成し、所属職員に周知徹底するとともに、4月末日までに町長に提出しなければならない。

4 配備編成計画は、次の事項を定めておかなければならない。

(1) 配備区分毎の所掌事務、配備職員及びその責任者

(2) 休日、勤務を要しない日及び勤務時間外の配備措置並びに招集の連絡方法

(非常配備体制の特例)

第10条 本部長は、災害の状況により特定の部に対して、区分の異なる非常配備体制の指令を発することがある。

2 配備された職員がその分掌事務を完了したとき又は災害の態様等により直ちにその事務を実施する必要がないと認められるときは、部長等は本部長の承諾を受け、当該所属職員の配備を縮小させることができるものとする。

(緊急参集等)

第11条 配備職員は、休日、勤務を要しない日及び勤務時間外において別表第3に定める災害が発生し、又は発生するおそれがあることを覚知したときは、自発的に所属部に参集し、又は所属部に連絡をとり上司の指示を受けるものとする。

2 本部設置前における警戒配備については、別に定めるものとする。

(自衛隊の派遣要請)

第12条 部長等は、自衛隊の派遣を要請する必要があると認める場合は、直ちに本部長に連絡しなければならない。

2 本部長が、自衛隊の派遣要請を決定したときは、本部事務局の長は直ちに宮城県知事に対し、派遣要請の手続きをしなければならない。

(関係機関の協力要請)

第13条 部長等は、隣接市町その他の関係機関の応援協力を必要と認める場合は、直ちに本部長に連絡しなければならない。

2 本部長が、関係機関の協力要請を決定したときは、本部事務局の長は直ちに関係機関に対し、協力要請の手続きをしなければならない。

(被害状況等報告の取扱い)

第14条 部長等は、災害の被害状況及び応急対策の措置について随時別記様式により本部事務局の長に通報しなければならない。

2 本部事務局の長は、前項の通報を取りまとめ、本部長に報告しなければならない。

3 本部長は、被害状況等を宮城県災害対策本部大河原支部長に報告し、必要に応じ住民等に発表する。

(記録)

第15条 部長等は、災害に関する各種情報、指示事項及び報告等の受理、伝達に当たっては、軽易な事項を除きすべて記録し、これを保存しなければならない。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、本部の活動に関し必要な事項は、別に定める。

1 この要綱は、平成3年3月1日から施行する。

2 災害対策本部設置要綱(昭和38年4月1日施行)は、廃止する。

(平成5年3月12日告示第13号)

この告示は、平成5年4月1日から施行する。

(平成8年4月1日告示第14号)

この告示は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年3月27日告示第20号)

この告示は、平成10年4月1日から施行する。

(平成14年4月1日告示第32号)

この告示は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年12月25日告示第79号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成18年3月29日告示第24号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日告示第37号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年3月12日告示第24号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成30年3月28日告示第52号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

別表第1(第6条関係)

(平30告示52・全改)

大河原町災害対策本部編成図

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※参事は、所属する部の副部長となる。

別表第2(第6条関係)

(平30告示52・一部改正)

災害対策本部事務分掌事務

部名

分掌事務

総務部

1 本部運営の連絡調整に関すること。

2 気象情報、災害情報の収集及び伝達に関すること。

3 本部の設置、廃止並びに本部員会議に関すること。

4 県支部及び関係機関との連絡調整に関すること。

5 被害報告の取りまとめ及び報告に関すること。

6 自衛隊の派遣要請に関すること。

7 災害対策等の写真等の整備、提供等に関すること。

8 交通安全対策に関すること。

9 他部との連絡調整に関すること。

10 その他各部に属さない事項に関すること。

企画部

1 国、県等に対する陳情、請願に関すること。

2 災害統計及び広報に関すること。

3 報道関係機関との連絡及び相互協力に関すること。

4 公有財産の被害調査に関すること。

5 その他災害についての広報資料の収集及び提供に関すること。

経理部

災害時における経理に関すること。

建設部

1 公共土木施設関係、都市計画施設の被害調査及び応急復旧に関すること。

2 地すべり、土砂くずれ等の自然災害の調査及び応急措置に関すること。

3 交通路の被害調査及び応急措置に関すること。

4 公営住宅の被害調査及び応急措置に関すること。

5 応急仮設住宅の設置に関すること。

6 その他公共施設の応急復旧に関すること。

産業部

1 農林業用施設関係の被害調査及び応急復旧に関すること。

2 農・林産物等の被害調査及び応急措置に関すること。

3 家畜伝染病の予防、防疫及び応急措置に関すること。

4 り災商工業者の経営相談及び指導に関すること。

5 農林関係団体及び商工関係団体との連絡調整に関すること。

6 その他農林商工業全般に対する対策に関すること。

水道部

1 水道施設、下水道施設の被害調査及び応急復旧に関すること。

2 災害時における飲料水の供給に関すること。

税務部

1 固定資産及び償却資産の被害調査に関すること。

2 その他災害における町税等の取り扱いに関すること。

福祉部

1 災害救助法(昭和22年法律第118号)に基づく救助事務の総括に関すること。

2 避難所及び避難者の収容に関すること。

3 社会福祉関係施設の被害調査及び災害復旧に関すること。

4 災害時における医療の総括に関すること。

5 医師会との連絡調整に関すること。

6 医療機関施設の被害調査及び応急復旧に関すること。

7 国民健康保険事業に関すること。

8 福祉年金受給者のり災者に対する所得制限の緩和に関すること。

9 拠出年金の保険料免除の調査に関すること。

10 その他民生の安定、住民の援護及び保健衛生に関すること。

生活環境部

1 仙南地域広域行政事務組合(ごみ・し尿処理関係)との連絡調整に関すること。

2 食品衛生及び環境衛生の保持に関すること。

3 防疫対策に関すること。

4 その他環境衛生に関すること。

教育部

1 学校施設及び社会教育施設の被害調査及び応急復旧に関すること。

2 災害時教育の応急措置に関すること。

3 文化財対策に関すること。

議会部

災害時における議会活動に関すること。

消防部

1 住民の避難及び救出に関すること。

2 災害時における応急措置に関すること。

別表第3

非常配備基準

区分

配備時期

配備内容

配備該当者

1号配備

暴風、大雨、洪水等の警報が発表され、相当規模の災害発生のおそれがある場合で、本部長が当該非常配備を指令したとき。

災害応急対策に関係のある部の所要人員をもって当たるもので、事態の推移に伴い速やかに2号配備に切替えうるものとし、又切替前においても直ちに非常活動ができる態勢とする。

総務部

正副部長、防災事務担当部員及びその他必要と認める部員

建設部

部長、建設主管副部長及びその他必要と認める部員

その他の部で必要と認める部員

2号配備

管内の全般にわたって災害が発生するおそれがある場合又は全域でなくても被害が特に甚大と予想される場合並びに発生した場合において本部長が当該配備を指令したとき。

災害応急対策に従事することができる全職員を配備し、組織の全力をあげて活動する態勢とする。

各部所属の男子部員全員

必要と認める女子部員

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大河原町災害対策本部運営要綱

平成3年2月27日 告示第10号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節 災害対策
沿革情報
平成3年2月27日 告示第10号
平成5年3月12日 告示第13号
平成8年4月1日 告示第14号
平成10年3月27日 告示第20号
平成14年4月1日 告示第32号
平成14年12月25日 告示第79号
平成18年3月29日 告示第24号
平成19年4月1日 告示第37号
平成24年3月12日 告示第24号
平成30年3月28日 告示第52号