○大河原町防災会議規程

平成3年3月4日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、大河原町防災会議条例(昭和38年条例第8号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、条例で定めるもののほか、大河原町防災会議(以下「防災会議」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会議の招集等)

第2条 防災会議の招集は、会長が会議開催の5日前までに開催日時、開催場所及び議事事項を示して、委員に通知して行うものとする。ただし、急を要する場合はこの限りでない。

2 委員は、病気その他の理由により会議に出席できないときはあらかじめ会長に届け出なければならない。この場合において、委員は、その代理者を出席させることができる。

(会議録)

第3条 防災会議に関する次の事項は、会議録に記載しなければならない。

(1) 開催の日時及び場所

(2) 出席委員及び欠席委員の氏名

(3) 説明等のため出席した者の氏名

(4) 諸報告の大綱

(5) 議事の大綱

(6) その他会議において必要と認める事項

(部会)

第4条 防災会議に置く部会の名称、数及び構成については、会長が防災会議にはかって定める。

2 部会の招集は部会長が、会長の承認を得て第2条第1項の例に準じて当該部会に属する委員に通知して行うものとする。

3 第2条第2項の規定は、病気その他の理由により部会に出席することができない委員について準用する。

第5条 部会の運営については、前条に定めるもののほか、防災会議の例に準ずるものとする。

2 会長は、部会において調査審議すべき事項と決定したものについては、すみやかに関係部会に付議するものとする。

3 関係部会は、前項の規定により付議された事項の調査審議を終わったときは、すみやかに報告書に議事録を添え会長に提出するものとする。

4 部会長は、調査審議のため必要があるときは、会長の承認を得て、部会に属さない委員及び専門委員の出席を求めることができる。

(委任)

第6条 この規程に定めるもののほか、防災会議の運営に関し、必要な事項は会長が別に定める。

この訓令は、平成3年3月4日から施行する。

大河原町防災会議規程

平成3年3月4日 訓令第3号

(平成3年3月4日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節 災害対策
沿革情報
平成3年3月4日 訓令第3号