○大河原町防災会議条例
昭和38年3月30日
条例第8号
注 平成26年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき、大河原町防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織を定めることを目的とする。
(所掌事務)
第2条 防災会議は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。
(1) 大河原町地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。
(2) 大河原町の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。
(3) 水防法(昭和24年法律第193号)第33条の水防計画を調査審議すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務
(平26条例3・一部改正)
(会長及び委員)
第3条 防災会議は、会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、町長をもって充てる。
3 会長は、会務を総理する。
4 会長に事故あるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
5 委員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 指定地方行政機関の職員のうちから町長が委嘱する者
(2) 宮城県の知事部局の職員のうちから町長が委嘱する者
(3) 宮城県警察の警察官のうちから町長が委嘱する者
(4) 町長がその部局の職員のうちから指名する者
(5) 町の教育委員会の教育長
(6) 仙南地域広域行政事務組合消防本部の消防長
(7) 町の消防団長
(8) 指定公共機関又は指定地方公共機関の職員のうちから町長が委嘱する者
(9) 自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者のうちから町長が委嘱する者
(10) 前各号に掲げる者のほか町長が特に必要と認める者のうちから町長が委嘱する者
6 委員の総数は30人以内とする。
7 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。
8 委員は、再任されることができる。
(平26条例3・一部改正)
(専門委員)
第4条 防災会議に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、関係地方行政機関の職員、宮城県の職員、大河原町の職員、関係公共機関の職員、関係地方公共機関の職員及び学識経験のある者のうちから、町長が任命する。
3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
(部会)
第5条 防災会議は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
2 部会に属すべき委員及び専門委員は、会長が指名する。
3 部会に部会長を置き、会長の指名する委員がこれに当たる。
4 部会長は、部会の事務を掌理する。
5 部会長に事故があるときは、部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。
(議事等)
第6条 前各条に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は、会議にはかって定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成2年12月26日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月21日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月17日条例第1号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月20日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において第1条の規定による改正前の大河原町防災会議条例第3条第5項第1号から第3号まで及び第8号に掲げる委員の職にあった者は、それぞれ第1条の規定による改正後の大河原町防災会議条例(以下「改正後の条例」という。)第3条第5項第1号から第3号まで及び第8号の規定による委員とみなす。
3 施行日から平成27年12月18日までの間に改正後の条例第3条第5項第9号及び第10号に掲げる委員として委嘱する者の任期は、同条第7項の規定にかかわらず、同日までとする。
(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)
4 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年条例第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略