○大河原町印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則
昭和50年6月20日
規則第18号
注 平成24年6月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規則は、大河原町印鑑の登録及び証明に関する条例(昭和50年条例第7号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(令2規則37・一部改正)
(印鑑登録の資格)
第2条 条例第2条第2項の意思能力を有しない者とは、事理を認識する能力を常に欠いている者又は著しく不十分な者をいう。
(令2規則37・追加、令3規則23・一部改正)
(印鑑登録の申請)
第3条 条例第3条の規定による印鑑登録申請書は、当該申請者の住民基本台帳を所管する大河原町役場又は大河原町金ケ瀬出張所に提出しなければならない。
(平24規則11・一部改正、令2規則37・旧第2条繰下・一部改正)
(登録申請の受理)
第4条 町長は、印鑑の登録申請があったときは、その者の住所、氏名及び生年月日を住民基本台帳と対照し、相違がないことを確認した上、当該申請を受理しなければならない。
(平24規則11・一部改正、令2規則37・旧第3条繰下・一部改正)
(1) 運転免許証
(2) 個人番号カード
(3) 健康保険証
(4) 年金手帳
(5) その他公的機関が発行した身分証明書
2 条例第4条第2項の規定による回答書の提出期限は、照会書発送の日から起算して15日以内とする。
(令2規則37・旧第4条繰下・一部改正)
(印鑑登録証の亡失届)
第6条 町長は、条例第10条の規定による印鑑登録証の亡失届が提出されたときは、当該届出書と印鑑登録原票等とを対照し、記載事項について相違がないことを確認した上、当該被登録者に係る印鑑の登録を抹消しなければならない。
(令2規則37・追加)
(登録廃止の申請)
第7条 町長は、条例第12条の規定による印鑑登録廃止の申請があったときは、当該申請書及び印鑑登録証と印鑑登録原票等とを対照し、記載事項について相違がないことを確認したうえ、当該被登録者にかかる印鑑の登録を抹消しなければならない。
(令2規則37・旧第5条繰下・一部改正)
(令2規則37・旧第6条繰下)
(令2規則37・旧第7条繰下・一部改正)
(文書の保存期間)
第10条 印鑑の登録及び証明に関する文書の保存年限は、当該年度の翌年から起算して次のとおりとする。
(1) 抹消された印鑑登録原票 5年
(2) その他印鑑登録及び証明に関する書類 2年
(令2規則37・旧第8条繰下・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和50年7月1日から施行する。
(規則の廃止)
2 大河原町印鑑条例施行規則(昭和32年規則第10号)は、廃止する。
附則(昭和62年3月10日規則第1号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月16日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年5月31日規則第15号)
この規則は、平成16年7月1日から施行する。
附則(平成24年6月15日規則第11号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(令和2年6月26日規則第37号)
この規則は、令和2年8月11日から施行し、この規則による改正後の第2条の規定は、令和2年6月11日から適用する。
附則(令和3年12月20日規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙は、当面の間、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(令2規則37・全改、令3規則23・一部改正)
(令2規則37・全改、令3規則23・一部改正)
(令2規則37・全改)
(令2規則37・全改)
(令2規則37・全改、令3規則23・一部改正)
(令2規則37・全改)
(令2規則37・全改、令3規則23・一部改正)
(令2規則37・全改、令3規則23・一部改正)
(令2規則37・全改、令3規則23・一部改正)
(令2規則37・全改)
(令2規則37・全改)
(令2規則37・全改)
(令3規則23・全改)