○大河原町印鑑の登録及び証明に関する条例
昭和50年3月26日
条例第7号
注 平成24年6月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明について必要な事項を定めることを目的とする。
(登録の資格)
第2条 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、本町が備える住民基本台帳に記録されている者は、1人1個に限り印鑑の登録を受けることができる。
2 前項の規定にかかわらず、15歳未満の者及び意思能力を有しない者については、印鑑の登録を受けることができない。
(平24条例15・令元条例23・令2条例20・一部改正)
(登録の申請)
第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、印鑑登録申請書に登録を受けようとする印鑑をそえて自ら町長に申請しなければならない。ただし、登録申請者が病気その他やむを得ない事由により、自ら申請することができないときは、委任の旨を証する書面をそえて代理人により申請することができる。
(登録申請の確認)
第4条 町長は、印鑑の登録申請があったときは、当該申請者が本人であること又は当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認しなければならない。
(1) 官公署が発行した免許証、許可証又は身分証明書であって本人の写真を貼り付けたものの提示があったとき。
(2) 本町において印鑑の登録を受けている者が、登録申請者が本人であることに相違ない旨保証した書面を提出したとき。
3 前項の本人確認を行う場合には、必要に応じ、適宜、口頭で質問を行うことができる。
(平24条例15・一部改正)
(印鑑登録の不受理)
第5条 町長は、登録を受けようとする印鑑が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該印鑑の登録をすることができない。
(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組合わせたもので表わしていないもの
(2) 職業、資格、その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表わしているもの
(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
(4) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの
(5) 印影を鮮明に表わしにくいもの
(6) その他町長が登録を受けようとする印鑑として適当でないと認めたもの
(平24条例15・令元条例23・令2条例20・一部改正)
(印鑑の登録)
第6条 町長は第4条の規定による確認が終ったときは、直ちに当該登録申請にかかる印鑑の登録を行わなければならない。
(1) 印影
(2) 登録番号
(3) 登録年月日
(4) 氏名(氏に変更があったものに係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては、氏名及び当該通称)
(5) 出生の年月日
(6) 男女の別
(7) 住所
(8) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表わされている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名の片仮名表記
(平24条例15・令元条例23・令2条例20・一部改正)
(印鑑登録証の交付)
第8条 町長は、印鑑の登録を受けた者(以下「被登録者」という。)に対し印鑑登録証(以下「登録証」という。)を交付する。
(登録証の再交付)
第9条 被登録者又はその代理人は、登録証を著しくき損又は汚損したときは、印鑑登録証再交付申請書に当該登録証をそえて再交付を申請することができる。
2 町長は、前項の申請があったときは登録証及び原票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認したうえ、登録証を交付しなければならない。
(印鑑登録証の亡失届)
第10条 被登録者又はその代理人は、登録証を亡失したときは、直ちにその旨を町長に届出なければならない。
(令2条例20・一部改正)
(登録事項の変更)
第11条 被登録者又はその代理人は、原票の登録事項(登録印影を除く。)について変更を生じたときは、町長に対してその旨を届出なければならない。
2 町長は、前項の届出があったときは審査したうえ、又は被登録者にかかる登録事項に変更があることを知ったときは、当該登録事項について職権で原票を修正しなければならない。
(印鑑登録の廃止申請)
第12条 被登録者は、印鑑の登録を廃止しようとする場合は、印鑑登録廃止申請書に登録証を添えて町長に申請しなければならない。
(印鑑登録のまっ消)
第13条 町長は、被登録者について次の各号のいずれかに該当するときは、当該印鑑登録をまっ消しなければならない。
(1) 印鑑登録廃止の申請があったとき。
(2) 印鑑又は登録証の亡失届出があったとき。
(3) 被登録者が町外に転出したとき。
(4) 被登録者が死亡し、又は失そうの宣告を受けたとき。
(5) 氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)又は名(外国人住民にあっては、通称又は氏名の片仮名表記を含む。)の変更により、登録を受けている印鑑が第5条第1号に該当することとなったとき。
(6) 外国人住民である者が、法第30条の45の表の上欄に掲げる者でなくなったとき(日本国籍を取得したときを除く。)。
(7) その他、町長が印鑑の登録をまっ消すべきと認めたとき。
(平24条例15・令元条例23・一部改正)
2 事故その他の事由により、前項に規定する方法により作成することができないときは、町長が定める方法により作成することができる。
(平24条例15・令元条例23・一部改正)
(印鑑登録証明の申請及び交付)
第15条 被登録者又はその代理人は、印鑑登録証明書の交付を受けようとするときは、印鑑登録証明書交付申請書に登録証を添えて町長に申請しなければならない。ただし、被登録者が印鑑登録証明書交付申請書に個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カード(以下「個人番号カード」という。)であって、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第1項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書(以下、「個人番号カード用利用者証明用電子証明書」という。)が記録されているものに限る。)を添えて、町長が指定する電子計算機(入出力装置を含む。)に個人番号カード用利用者証明用電子証明書暗証番号を自ら入力することにより申請する場合は、登録証の添付を要しない。
2 町長は、前項の申請があったときは登録証(個人番号カードが添付された場合にあっては個人番号カード)及び原票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認したうえ当該申請者に印鑑登録証明書の交付を行うものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、被登録者は個人番号カード(個人番号カード用利用者証明用電子証明書が記録されているものに限る。)又は移動端末設備(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条の2第4項第2号ロに規定する移動端末設備であって、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書が記録されているものに限る。)を用いて、多機能端末機(町の電子計算機と電気通信回線により接続された民間事業者が設置する端末機で、証明書を発行する機能を有するものをいう。)に自らが必要な事項を入力することにより、印鑑登録証明書の交付を申請し、その交付を受けることができる。
4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、被登録者は、個人番号カード(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第3条第1項に規定する個人番号カード用署名用電子証明書(以下、「個人番号カード用署名用電子証明書」という。)が記録されているものに限る。)を用いて、大河原町行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成22年条例第17号)第5条第1項の規定により、電子情報処理組織に自らが必要な事項を入力することにより、印鑑登録証明書の交付を申請し、その交付を受けることができる。
(令4条例17・令5条例22・令6条例5・一部改正)
(印鑑登録証明申請の不受理)
第16条 町長は、被登録者又はその代理人の申請が、次の各号のいずれかに該当する場合には、印鑑登録の証明をすることができない。
(1) 登録証が著しく汚損のため識別が困難であるとき。
(2) 前条第1項において、登録証又は個人番号カードの提出がないとき。
(3) 前条第1項の申請において、入力する暗証番号が一致しないとき又は個人番号カード用利用者証明用電子証明書が有効でないとき。
(4) 前条第3項の申請において、入力する暗証番号が一致しないとき又は個人番号カード用利用者証明用電子証明書若しくは移動端末設備用利用者証明用電子証明書が有効でないとき。
(5) 前条第4項の申請において、入力する暗証番号が一致しないとき又は個人番号カード用署名用電子証明書が有効でないとき。
(6) 他の文書に押印したものの証明又は印鑑登録証明書の再証明を求められたとき。
(令元条例23・令4条例17・令6条例5・一部改正)
(閲覧の禁止)
第17条 町長は、原票その他印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供してはならない。
(質問調査)
第18条 町長は、印鑑の登録又は証明の事務に関し、関係者に対して質問し、又は必要な事項について調査することができる。
(外国人登録法(昭和27年法律第125号)に基づき本町の外国人登録原票に登録されている者が受けた印鑑の登録の扱い)
第19条 町長は、住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号。以下「改正法」という。)の施行日(改正法附則第1条第1号に定める日をいう。以下同じ。)の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日において印鑑の登録を受けることができない者に係る印鑑の登録については施行日において職権でまっ消するものとする。この場合において、登録のまっ消については、印鑑の登録を受けている者にこのことを通知するものとする。
2 改正法の施行日の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日においてもなお印鑑の登録を認めることができる者に係る氏名等の登録事項について住民票への移行に伴う変更が生じた場合は、施行日において、職権で、当該事項について原票を修正するものとする。
(平24条例15・追加)
(大河原町行政手続条例の適用除外)
第20条 この条例の規定に基づく印鑑の登録及び証明に関する処分については、大河原町行政手続条例(平成8年条例第16号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。
(平24条例15・旧第19条繰下)
(規則への委任)
第21条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
(平24条例15・旧第20条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和50年7月1日から施行する。
(条例の廃止)
2 大河原町印鑑条例(昭和32年条例第27号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行の際、現に旧条例に基づき登録されている印鑑は、この条例の施行の日から昭和50年9月30日(その日前にこの条例の規定により新たに印鑑の登録を受けた場合は、当該登録を受けた日の前日)までの間は、この条例の相当規定により登録されたものとみなす。
4 前項の規定により登録されたものとみなされた印鑑に係る印鑑登録証明書は1回に限り交付を受けることができるものとし、この場合における証明方法はこの条例の規定にかかわらず、なお従前の例によるものとする。
附則(平成3年3月16日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成8年12月25日条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月21日条例第20号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成16年6月18日条例第11号)
この条例は、平成16年7月1日から施行する。
附則(平成24年6月15日条例第15号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(令和元年9月20日条例第23号)
この条例は、令和元年11月5日から施行する。
附則(令和2年6月11日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年9月12日条例第17号)
この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(令和5年規則第1号で令和5年1月23日から施行)
附則(令和5年9月15日条例第22号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(令和5年規則第33号で令和5年12月20日から施行)
附則(令和6年3月12日条例第5号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。