○大河原町情報公開条例施行規則
平成13年3月26日
規則第4号
注 平成28年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、町長が管理する公文書について、大河原町情報公開条例(平成13年条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この規則において使用する用語であって、条例において使用する用語と同一のものは、これと同一の意味において使用するものとする。
(3) 公文書を公開しない旨の決定 公文書非公開決定通知書(様式第4号)
(4) 決定の期間を延長する場合の通知 決定期間延長通知書(様式第5号)
2 前項の場合において、公文書を閲覧するものは、当該公文書を丁寧に取り扱い、これを汚損し、又は破損してはならない。
3 町長は、前項の規定に違反し、又は違反するおそれのあるものに対し、当該公文書の閲覧を中止させ、又は禁止することができる。
(情報公開諮問書)
第7条 条例第13条の2第1項の規定による大河原町情報公開審査会への諮問は、情報公開審査諮問書(様式第7号)により行うものとする。
(平28規則19・一部改正)
(公文書の写しの作成費用等)
第8条 条例第12条第2項に規定する公文書の写しの作成に要する費用は、次のとおりとする。
(1) 電子複写機による写しの作成(日本産業規格A列3番を最大とする)
ア 白黒 片面1枚10円
イ カラー 片面1枚50円
(2) 前号以外の方法による写しの作成 写しの作成に要する実費相当額
2 前項の費用は、前納しなければならないものとする。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
(令5規則13・一部改正)
(公文書の検索資料)
第9条 条例第19条に規定する公文書の検索に必要な資料は、文書分類表、文書件名目録その他町長が定めるものとする。
(1) 請求の件数
(2) 公文書の公開・非公開の決定件数
(3) 公文書の部分公開決定件数
(4) 審査請求の件数及びその処理状況
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
(平28規則19・一部改正)
附則
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第19号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月20日規則第13号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(平28規則19・全改)
(平28規則19・全改)
(平28規則19・全改)
(平28規則19・全改)