○大河原町情報公開条例施行規則

平成13年3月26日

規則第4号

注 平成28年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、町長が管理する公文書について、大河原町情報公開条例(平成13年条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則において使用する用語であって、条例において使用する用語と同一のものは、これと同一の意味において使用するものとする。

(公文書公開請求書)

第3条 条例第6条に規定する請求書は、公文書公開請求書(様式第1号)とする。

(公文書公開決定通知書等)

第4条 条例第7条に規定する通知は、次の各号に掲げる決定等の区分に応じ、当該各号に定める通知書によるものとする。

(1) 公文書を公開する旨の決定(次号に掲げるものを除く。)公文書公開決定通知書(様式第2号)

(2) 条例第10条の規定により公文書を部分公開する旨の決定 公文書部分公開決定通知書(様式第3号)

(3) 公文書を公開しない旨の決定 公文書非公開決定通知書(様式第4号)

(4) 決定の期間を延長する場合の通知 決定期間延長通知書(様式第5号)

(公文書の存否を明らかにしない決定通知書)

第5条 条例第11条の規定により公文書の存否を明らかにしない旨の決定 公文書の存否を明らかにしない決定通知書(様式第6号)

(公文書の公開の実施等)

第6条 公文書の公開を受けるものは、前条第1号又は第2号の通知書により指定された日時及び場所において、同通知書を提示しなければならない。

2 前項の場合において、公文書を閲覧するものは、当該公文書を丁寧に取り扱い、これを汚損し、又は破損してはならない。

3 町長は、前項の規定に違反し、又は違反するおそれのあるものに対し、当該公文書の閲覧を中止させ、又は禁止することができる。

(情報公開諮問書)

第7条 条例第13条の2第1項の規定による大河原町情報公開審査会への諮問は、情報公開審査諮問書(様式第7号)により行うものとする。

(平28規則19・一部改正)

(公文書の写しの作成費用等)

第8条 条例第12条第2項に規定する公文書の写しの作成に要する費用は、次のとおりとする。

(1) 電子複写機による写しの作成(日本産業規格A列3番を最大とする)

 白黒 片面1枚10円

 カラー 片面1枚50円

(2) 前号以外の方法による写しの作成 写しの作成に要する実費相当額

2 前項の費用は、前納しなければならないものとする。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

(令5規則13・一部改正)

(公文書の検索資料)

第9条 条例第19条に規定する公文書の検索に必要な資料は、文書分類表、文書件名目録その他町長が定めるものとする。

(実施状況の公表)

第10条 条例第20条に規定する実施状況の公表は、次の各号に掲げる事項を町の広報に登載することにより行う。

(1) 請求の件数

(2) 公文書の公開・非公開の決定件数

(3) 公文書の部分公開決定件数

(4) 審査請求の件数及びその処理状況

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

(平28規則19・一部改正)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第19号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年3月20日規則第13号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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(平28規則19・全改)

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(平28規則19・全改)

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(平28規則19・全改)

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(平28規則19・全改)

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大河原町情報公開条例施行規則

平成13年3月26日 規則第4号

(令和5年4月1日施行)