○教育委員会等への事務の委任及び補助執行に関する規則
昭和62年3月25日
規則第8号
注 平成27年4月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、別に定めるもののほか、教育委員会の所掌に係る事項に関する財務事務、その他の町長の権限に属する事務の委任及び補助執行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(委任)
第2条 教育委員会並びに教育委員会の事務を補助する職員及び教育委員会の管理に属する機関の職員に、次に掲げる事務を委任する。
(1) 公民館、体育館等の使用料の減免に関する事務。
(2) 大河原町都市公園条例(平成7年条例第5号)第2条の規定により設置された馬取山公園の維持管理に関すること。
(3) 教育財産の目的外使用の許可に係る使用の減免に関すること。
(4) 大河原町駅前コミュニティーセンター条例(平成12年条例第13号)第3条に定める施設のうち、駅前図書館の管理に関すること。
(5) 大河原町にぎわいプラザ条例(平成30年条例第27号)第3条に定める施設のうち、にぎわいルームの使用に関すること。
(平30規則16・一部改正)
(報告の徴収等)
第3条 前条の規定により委任した事務について、町長において必要と認める場合は報告を徴し、又は必要な指示をすることがある。
(補助執行)
第4条 教育委員会事務局の課長及び学校以外の教育機関の館長等(以下「課長等」という。)に、教育委員会の所掌に係る事項に関する次に掲げる事務(前条に掲げる委任事務を除く。)を補助執行させる。
(1) 予算の編成要求に関すること。
(2) 配当を受けた歳出予算の執行に関すること。
(3) 国県支出金の申請、調査及び報告に関すること。
(4) 収入調定、納入通知及び徴収に関すること。
(5) 大河原町教育振興慈愛基金の管理に関すること。
2 課長等は、前項の規定による補助執行の範囲内において、財務に関する事務の一部を教育委員会の事務局及び教育機関の職員をして補助執行させることができる。
3 前2項の規定にかかわらず、給料、職員手当等の支出負担行為に係る事務は、町長の部局で処理する。
(平27規則16・平30規則33・一部改正)
2 課長等(公民館長及び図書館長並びに学校給食センター所長を除く)は、前条第1項第2号の規定により補助執行する事務について事務決裁規程(昭和51年訓令第1号)別表第1各課の項中、課長等専決事項の欄に掲げるものについては専決することができる。
3 前2項にかかわらず、特に重要又は、異例に属すると認められるものについては、事前に町長の承認を受けなければならない。
(平27規則16・一部改正)
附則
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月31日規則第8号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成7年4月28日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年6月28日規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年10月30日規則第22号)
この規則は、平成8年11月1日から施行する。
附則(平成12年3月22日規則第4号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成18年10月10日規則第29号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この法律の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の教育委員会等への事務の委任及び補助執行に関する規則第4条及び第5条の規定は適用せず、改正前の教育委員会等への事務の委任及び補助執行に関する規則第4条及び第5条の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成30年6月19日規則第16号)
この規則は、平成30年10月1日から施行する。
附則(平成30年12月25日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。