○大河原町にぎわいプラザ条例

平成30年6月19日

条例第27号

(設置)

第1条 観光物産及び地域産業の振興を図るため、大河原町にぎわいプラザ(以下「にぎわいプラザ」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 にぎわいプラザの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 大河原町にぎわいプラザ

(2) 位置 大河原町字町196番地

(施設の構成)

第3条 にぎわいプラザは、次に掲げる施設をもって構成する。

(1) 観光ルーム

(2) 商いルーム

(3) にぎわいルーム

(使用許可)

第4条 前条第3号に規定するにぎわいルーム(以下「にぎわいルーム」という。)を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、にぎわいルームの使用が次の各号いずれかに該当するときは、その使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあると認めるとき。

(2) 施設又は設備を毀損するおそれがあると認めるとき。

(3) その他町長が使用の許可をすることが適当でないと認めるとき。

(使用者の遵守事項)

第5条 にぎわいルームを使用する者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 使用する権利を他の者に譲渡し、又は転貸しないこと。

(2) 現状を変更しないこと。

(3) 使用目的外に使用しないこと。

(4) 前3号に定めるもののほか、町長が管理上支障があると認める行為をしないこと。

(使用許可の取消し等)

第6条 町長は、使用者がこの条例に基づく規定に違反した場合は、使用の許可を取り消し、又は使用を停止することができる。

(使用料)

第7条 使用者からは、別表に定める使用料を徴収する。

2 使用料は、第4条の許可を受ける際に納入しなければならない。ただし、別表(2)に係る使用料は使用後に納入するものとする。

3 既に徴収した使用料は、返還しない。ただし、町の責めによりにぎわいルームが使用することができなくなった場合その他正当な理由がある場合は、その限りではない。

(使用料の減免)

第8条 町長は、必要があると認めるときは、別に定めるところにより、使用料を減免し、又は免除することができる。ただし、町の事業として使用する場合を除き、別表(2)の使用料については減免を行わない。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、にぎわいプラザの管理運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成30年10月1日から施行する。

(暴力団の利益となる公の施設の使用等の制限に関する条例の一部改正)

2 暴力団の利益となる公の施設の使用等の制限に関する条例(平成21年条例第25号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表(第7条関係)

(1) 施設使用料

(単位:円)

区分

午前9時~午後1時

午後1時~午後5時

午後5時~午後10時

全日

にぎわいルーム

食の開発室

2,580

2,580

3,220

8,380

交流室

1,720

1,720

2,150

5,590

(2) 冷暖房等使用料

(単位:円)

区分

使用料

冷暖房料

一室につき 1時間 210

ガス使用料

実費

備考

1 使用時間には、準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。

2 (2)の冷暖房料は、使用時間に1時間未満の端数がある場合はその端数を1時間に切り上げる。

3 町外の者が使用する場合は、(1)施設使用料の額の100分の150に相当する額とする。

大河原町にぎわいプラザ条例

平成30年6月19日 条例第27号

(平成30年10月1日施行)