○大河原町議会政務活動費の交付に関する規則

平成13年12月25日

規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、大河原町議会政務活動費の交付に関する条例(平成13年条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平25議会規則1・一部改正)

(交付申請)

第2条 条例第4条第1項及び第2項に定める交付申請書の様式は、様式第1号によるものとする。

2 条例第4条第3項に定める変更交付申請書の様式は、様式第2号によるものとする。

(交付決定)

第3条 条例第5条に定める交付決定通知書及び変更交付決定通知書の様式は、様式第3号及び第4号によるものとする。

(交付請求)

第4条 条例第6条第1項に定める交付請求書の様式は、様式第5号によるものとする。

第5条 削除

(平26議会規則1)

(収支報告の提出)

第6条 条例第9条第1項及び第2項に定める収支報告書の様式は、様式第6号によるものとする。

2 議長は、地方自治法第100条第16項の定めにより、前項様式第6号をホームページで開示する。

3 条例第9条第4項に定める収支報告書の写しの町長への送付の様式は、様式第7号によるものとする。

(平25議会規則1・一部改正)

(証拠書類等の整理保管)

第7条 政務活動費の交付を受けた会派の経理責任者は、政務活動費の支出について会計帳簿を整理するとともに、領収書等の証拠書類を整理し、これらの書類を当該政務活動費に係る収支報告書の提出期限の日から起算して5年を経過する日まで保管しなければならない。

(平25議会規則1・一部改正)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成25年3月1日議会規則第1号)

この規則は、平成25年3月1日から施行する。

(平成26年12月24日議会規則第1号)

この規則は、平成26年12月24日から施行する

(令和4年1月1日議会規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の規則の規定に基づく様式による用紙は、当面の間、この規則による改正後の規則の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平25議会規則1・令4議会規則1・一部改正)

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(平25議会規則1・令4議会規則1・一部改正)

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(平25議会規則1・令4議会規則1・一部改正)

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(平25議会規則1・令4議会規則1・一部改正)

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(平25議会規則1・令4議会規則1・一部改正)

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(平25議会規則1・令4議会規則1・一部改正)

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(平25議会規則1・令4議会規則1・一部改正)

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大河原町議会政務活動費の交付に関する規則

平成13年12月25日 規則第28号

(令和4年1月1日施行)