○大河原町感謝状贈呈に関する規程
平成8年7月31日
告示第27号
注 平成23年12月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規程は、町政の発展、町民の福祉の増進に資するため、自治の振興及び産業、文化、教育等の進展に貢献し、その功績顕著なるもの、又は徳行卓越し、町民の儀表となるものに対し感謝状の贈呈に関し、必要な事項を定めるものとする。
(感謝状を受けるもの)
第2条 感謝状を受けるものは、次の各号のいずれかに該当する個人とする。
(1) 徳行卓越して、他の模範となる者
(2) 地方自治の振興に貢献し、その功績顕著な者
(3) 産業の開発又は経済の振興に貢献し、その功績顕著な者
(4) 教育、文化の振興又は体育の向上に貢献し、その功績顕著な者
(5) 民生の安定に貢献し、その功績顕著な者
(6) 保健衛生の向上に貢献し、その功績顕著な者
(7) 治安の維持及び交通の安全に貢献し、その功績顕著な者
(8) 防火、防災思想の普及啓蒙又は水火災等の防護及び復旧に貢献し、その功績顕著な者
(9) 調査又は統計の向上に貢献し、その功績顕著な者
(10) 納税又は貯蓄の推進に貢献し、その功績顕著な者
(11) その他特に表彰に値すると認められる者
2 前項の規定は、大河原町表彰条例(昭和34年条例第25号)に基づき表彰を受けた者及び大河原町表彰条例施行規則(昭和35年規則第3号)第3条の規定に該当する者を除く。
3 感謝状の贈呈は、原則として満60歳以上の者に対して行う。
4 町長が特に必要と認める場合は、団体に対しても感謝状を贈呈することができる。
(贈呈)
第3条 感謝状の贈呈は、大河原町表彰式において行う。ただし、特別の事情があるときは、この限りでない。
(死亡者の場合)
第5条 町長は、感謝状を受ける者が贈呈前に死亡したときは、故人の名をもって行い、その遺族に対し伝達することができる。
(選考)
第6条 感謝状を受けるものの選考は、感謝状贈呈審査会(以下「審査会」という。)が行う。
2 審査会は、委員長を副町長とし、庁議の設置及び運営に関する規程(平成元年訓令第3号)第2条第1項に規定する構成員(町長を除く。)をもって構成する。
3 審査会は、第4条に規定する具申による候補者について、被贈呈者として適当であるか否かを審査し、その結果を町長に報告するものとする。
4 審査会の庶務は、総務課において処理する。
(平23告示122・一部改正)
(委任)
第7条 この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成8年8月1日から施行する。
附則(平成14年9月3日告示第58号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月29日告示第24号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日告示第37号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月20日告示第122号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。