○大河原町感謝状贈呈に関する規程

平成8年7月31日

告示第27号

注 平成23年12月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規程は、町政の発展、町民の福祉の増進に資するため、自治の振興及び産業、文化、教育等の進展に貢献し、その功績顕著なるもの、又は徳行卓越し、町民の儀表となるものに対し感謝状の贈呈に関し、必要な事項を定めるものとする。

(感謝状を受けるもの)

第2条 感謝状を受けるものは、次の各号のいずれかに該当する個人とする。

(1) 徳行卓越して、他の模範となる者

(2) 地方自治の振興に貢献し、その功績顕著な者

(3) 産業の開発又は経済の振興に貢献し、その功績顕著な者

(4) 教育、文化の振興又は体育の向上に貢献し、その功績顕著な者

(5) 民生の安定に貢献し、その功績顕著な者

(6) 保健衛生の向上に貢献し、その功績顕著な者

(7) 治安の維持及び交通の安全に貢献し、その功績顕著な者

(8) 防火、防災思想の普及啓蒙又は水火災等の防護及び復旧に貢献し、その功績顕著な者

(9) 調査又は統計の向上に貢献し、その功績顕著な者

(10) 納税又は貯蓄の推進に貢献し、その功績顕著な者

(11) その他特に表彰に値すると認められる者

2 前項の規定は、大河原町表彰条例(昭和34年条例第25号)に基づき表彰を受けた者及び大河原町表彰条例施行規則(昭和35年規則第3号)第3条の規定に該当する者を除く。

3 感謝状の贈呈は、原則として満60歳以上の者に対して行う。

4 町長が特に必要と認める場合は、団体に対しても感謝状を贈呈することができる。

(贈呈)

第3条 感謝状の贈呈は、大河原町表彰式において行う。ただし、特別の事情があるときは、この限りでない。

(具申)

第4条 課長等、大河原町教育委員会の事務部局の課長及び大河原町議会事務局長は、第2条に該当するものがあると認めるときは、その事蹟を精査し、別紙様式により町長に具申するものとする。

(死亡者の場合)

第5条 町長は、感謝状を受ける者が贈呈前に死亡したときは、故人の名をもって行い、その遺族に対し伝達することができる。

(選考)

第6条 感謝状を受けるものの選考は、感謝状贈呈審査会(以下「審査会」という。)が行う。

2 審査会は、委員長を副町長とし、庁議の設置及び運営に関する規程(平成元年訓令第3号)第2条第1項に規定する構成員(町長を除く。)をもって構成する。

3 審査会は、第4条に規定する具申による候補者について、被贈呈者として適当であるか否かを審査し、その結果を町長に報告するものとする。

4 審査会の庶務は、総務課において処理する。

(平23告示122・一部改正)

(委任)

第7条 この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成8年8月1日から施行する。

(平成14年9月3日告示第58号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成18年3月29日告示第24号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日告示第37号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年12月20日告示第122号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

画像

大河原町感謝状贈呈に関する規程

平成8年7月31日 告示第27号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式・表彰
沿革情報
平成8年7月31日 告示第27号
平成14年9月3日 告示第58号
平成18年3月29日 告示第24号
平成19年4月1日 告示第37号
平成23年12月20日 告示第122号