○大河原町表彰条例施行規則
昭和35年5月17日
規則第3号
注 平成23年12月から改正経過を注記した。
(表彰の取扱)
第1条 大河原町表彰条例(昭和34年条例第25号。以下「条例」という。)による表彰の取扱いについては、この規則の定めるところによる。
(異動報告)
第2条 表彰を具申した後、表彰前においてそのものの具申事項について異動があったときは、その旨を速やかに町長に報告しなければならない。
(1) 町議会議員の職に満12年以上在職した者
(2) 町長の職に満8年以上在職した者
(3) 副町長及び教育長の職に満12年以上在職した者
(4) 教育委員会委員、選挙管理委員会委員、監査委員、固定資産評価審査会委員、交通安全指導員及び防犯指導員の職に満16年以上在職した者
(5) 農業委員会委員及び福祉委員(民生児童委員)の職に満15年以上在職した者
(6) 区長の職に満12年以上在職した者
(7) 消防団員で満30年以上(班長以上の職にある者は25年以上)在職した者
(8) 前各号のほか町の特別職の職員で満20年以上在職した者
(10) 町の公のために一時に2,000,000円以上(団体にあっては3,000,000円以上)の金品を寄付した者。ただし、反対給付の伴う寄付は除くものとする。
2 前項で規定する基準に達しない場合、又は、基準に定めのない場合であっても、表彰審査会が表彰に値すると認めた者。
3 被表彰の回数は、原則として一人一回とする。
(表彰具申の期日等)
第5条 条例第6条に規定する表彰の具申は、毎年7月31日までに行う。
(表彰審査会)
第6条 表彰に該当するものを審査するため、表彰審査会を設置する。
2 表彰審査会は、委員長を副町長とし、庁議の設置及び運営に関する規程(平成元年訓令第3号)第2条第1項に規定する構成員(町長を除く。)をもって構成する。
3 表彰審査会は、条例第6条に規定する表彰具申による表彰候補者について、被表彰者として適当であるか否かを審査し、その結果を町長に報告するものとする。
4 表彰審査会の庶務は、総務課において処理する。
(平23規則25・追加)
(平23規則25・旧第6条繰下)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年12月1日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年3月21日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年1月1日から適用する。
附則(昭和52年3月16日規則第1号)
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和56年3月13日規則第6号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(平成元年2月27日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年9月1日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後の第3条第1項第10号の規定は平成4年10月1日から適用する。
附則(平成19年3月30日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(助役に関する経過措置)
2 この規則の施行の際現に助役である者は、副町長としての在職期間とみなす。
附則(平成21年3月19日規則第4号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月1日規則第8号)
この規則は、平成22年6月1日から施行する。
附則(平成23年12月20日規則第25号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。