○大河原町表彰条例施行規則

昭和35年5月17日

規則第3号

注 平成23年12月から改正経過を注記した。

(表彰の取扱)

第1条 大河原町表彰条例(昭和34年条例第25号。以下「条例」という。)による表彰の取扱いについては、この規則の定めるところによる。

(異動報告)

第2条 表彰を具申した後、表彰前においてそのものの具申事項について異動があったときは、その旨を速やかに町長に報告しなければならない。

(表彰審査の基準)

第3条 表彰の具申のあったもので表彰審査会が審査する場合の基準は、条例第2条第1号から第8号までの規定に該当するもののうち、概ね次の各号に掲げる職の在職期間を有し、かつ、年齢は本項第10号に該当するものを除き満60歳以上とする。

(1) 町議会議員の職に満12年以上在職した者

(2) 町長の職に満8年以上在職した者

(3) 副町長及び教育長の職に満12年以上在職した者

(4) 教育委員会委員、選挙管理委員会委員、監査委員、固定資産評価審査会委員、交通安全指導員及び防犯指導員の職に満16年以上在職した者

(5) 農業委員会委員及び福祉委員(民生児童委員)の職に満15年以上在職した者

(6) 区長の職に満12年以上在職した者

(7) 消防団員で満30年以上(班長以上の職にある者は25年以上)在職した者

(8) 前各号のほか町の特別職の職員で満20年以上在職した者

(9) 第1号から第5号まで及び第8号に掲げる職について、それぞれの定める年数に達しない者で、これらの年数を通算して満20年以上在職した者。ただし、重複する期間は通算しない。

(10) 町の公のために一時に2,000,000円以上(団体にあっては3,000,000円以上)の金品を寄付した者。ただし、反対給付の伴う寄付は除くものとする。

2 前項で規定する基準に達しない場合、又は、基準に定めのない場合であっても、表彰審査会が表彰に値すると認めた者。

3 被表彰の回数は、原則として一人一回とする。

(死亡者の追彰)

第4条 条例第7条に規定する死亡者の追彰を行うときは、故人の名をもって行い、その遺族に対し伝達するものとする。この場合、前条第1項各号に規定する基準に達している者については、同項本文に規定する年齢の制限に関する規定は適用しない。

(表彰具申の期日等)

第5条 条例第6条に規定する表彰の具申は、毎年7月31日までに行う。

2 第3条第1項第2号及び第3号の規定に該当する者については、その者がその職に在職中は表彰を行わない。

(表彰審査会)

第6条 表彰に該当するものを審査するため、表彰審査会を設置する。

2 表彰審査会は、委員長を副町長とし、庁議の設置及び運営に関する規程(平成元年訓令第3号)第2条第1項に規定する構成員(町長を除く。)をもって構成する。

3 表彰審査会は、条例第6条に規定する表彰具申による表彰候補者について、被表彰者として適当であるか否かを審査し、その結果を町長に報告するものとする。

4 表彰審査会の庶務は、総務課において処理する。

(平23規則25・追加)

(様式)

第7条 条例第6条に規定する様式は、様式第1及び第2とする。

(平23規則25・旧第6条繰下)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年12月1日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年3月21日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年1月1日から適用する。

(昭和52年3月16日規則第1号)

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和56年3月13日規則第6号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(平成元年2月27日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年9月1日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後の第3条第1項第10号の規定は平成4年10月1日から適用する。

(平成19年3月30日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(助役に関する経過措置)

2 この規則の施行の際現に助役である者は、副町長としての在職期間とみなす。

(平成21年3月19日規則第4号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年6月1日規則第8号)

この規則は、平成22年6月1日から施行する。

(平成23年12月20日規則第25号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

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大河原町表彰条例施行規則

昭和35年5月17日 規則第3号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式・表彰
沿革情報
昭和35年5月17日 規則第3号
昭和43年12月1日 規則第18号
昭和49年3月21日 規則第3号
昭和52年3月16日 規則第1号
昭和56年3月13日 規則第6号
平成元年2月27日 規則第2号
平成4年9月1日 規則第17号
平成19年3月30日 規則第8号
平成21年3月19日 規則第4号
平成22年6月1日 規則第8号
平成23年12月20日 規則第25号