○大河原町表彰条例

昭和34年10月30日

条例第25号

(表彰を行う者)

第1条 町長は、町勢の進展、町民の福祉に貢献し、その功績顕著なものをこの条例の定めるところにより表彰する。

(表彰を受ける者)

第2条 前条の表彰は、次の各号の1に該当する個人又は団体について行う。

(1) 町行政の進展に貢献しその功績顕著なもの

(2) 教育、体育、学術技芸その他文化の振興に貢献し、その功績顕著なもの

(3) 産業の開発振興に貢献し、その功績顕著なもの

(4) 民生の安定に貢献し、その功績顕著なもの

(5) 保健衛生の向上に貢献し、その功績顕著なもの

(6) 納税、貯蓄に貢献し、その功績顕著なもの

(7) 防犯並びに水、火災の防護及び復旧に貢献し、その功績顕著なもの

(8) 調査又は統計の向上に貢献し、その功績顕著なもの

(9) 徳行卓越し、他の模範となるもの

(10) その他特に表彰に値すると認められるもの

(表彰期日)

第3条 表彰は、毎年9月30日に行う。ただし、特別の事情があるときは、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず特に必要があるときは、臨時に行うことができる。

(表彰)

第4条 表彰は、表彰状を授与して行う。この場合、副賞として賞金又は賞品を授与することがある。

(表彰者名簿等)

第5条 町長は、表彰を受けたものを表彰者名簿に登録し、永久に保存すると共に、その事蹟を公示するものとする。

2 表彰を受けた者が死亡したときは、弔慰金及び弔詞を贈るものとする。

(表彰の具申)

第6条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第6条の規定による任命権者、消防団長、区長及びその他団体等の長は、第2条に該当するものがあると認めるときは、その事蹟を精査し、別に定める様式により町長に具申するものとする。ただし、町長の事務部局に属する者については、主管課長及び室長が具申するものとする。

(死亡者の場合)

第7条 町長は、表彰を受ける者が表彰前に死亡したときは、その遺族に追彰することができる。

(規則への委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(平23条例17・旧第10条繰上)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行後、最初の表彰は、昭和35年に行うものとする。

(平成23年12月20日条例第17号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

大河原町表彰条例

昭和34年10月30日 条例第25号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式・表彰
沿革情報
昭和34年10月30日 条例第25号
平成23年12月20日 条例第17号