更新日:2026年1月23日

 2月8日(日)は、第51回衆議院議員総選挙

最高裁判所裁判官国民審査の投票日です!

※投票所入場券は2月5日(木)より順次到着となります。

              1

※今回の選挙は、投票所の一部及び開票所に変更があります。

【第3投票所】

 小島区、桜町1・2・3区のかた「総合体育館」から「桜保育所」に変更

【開票所】

 「総合体育館」から「大河原中学校体育館」に変更

 


公示日

 

 令和8年1月27日 火曜日

 

投票日

 
 令和8年2月8日 日曜日
 
 ※投票所入場券は2月5日(木)より順次お手元に届くように郵送手続きいたします。
  なお、選挙権を有していれば、投票所入場券がなくても投票可能です。

投票時間

 午前7時から午後7時まで

 


投票場所

投票区 投票場所 該当行政区
第1投票区 中央公民館 上川原区、上町1・2区、中町区
第2投票区 橋本交流センター 小山田区、橋本区、福田区
第3投票区 桜保育所 (※1) 小島区、桜町1・2・3区
第4投票区 駅前ビルオーガ2階 催事場 尾形丁1・2区、幸町区、中島町区
第5投票区 上大谷生活センター 上大谷区
第6投票区 上谷集会所 上谷1・2・3区
第7投票区 金ケ瀬公民館

金ケ瀬1・2・3・4・5・6区、湯尻区、

新開区、新寺区

第8投票区 堤生活センター 堤1・2区
第9投票区 大河原中学校体育館 本町1・2区、新田町区
第10投票区 世代交流いきいきプラザ 末広区、保料区、西原区
第11投票区 丑越集会所 丑越区、緑団地区
第12投票区 東部屋内運動場(※2)

錦町区、稗田区、住吉町区、原前区、

南原前区

※1 今回の選挙は「総合体育館」から「桜保育所」へ投票場所が変更となります。


※2 東部屋内運動場へ自動車・バイクでご来場のかたは、北側入口は車両進入禁止となりますので、南側の県道(第一光の子保育園正面)からお入りください。敷地内は、出入口及び駐車場の混雑を防ぐため、一方通行とさせていただきます。


※3 投票所等の確認についてはこちら


投票ができる方

 主な要件は、次のとおりです。


1 日本国民で年齢が満18歳以上のかた(平成20年2月9日以前に出生したかた)

2 令和7年10月26日以前に大河原町に転入届を済ませ、引き続き町内に居住しているかた

3 令和7年10月26日以降に大河原町から他市区町村へ転出したかた


※令和7年10月27日以降に大河原町に転入したかたは、前の住所地(選挙人名簿登録市区町村)での投票となります。


投票方法

1 小選挙区選挙(衆議院議員総選挙)
  「候補者」の氏名を記載します。

2 比例代表選挙(衆議院議員総選挙)
  「政党名」を記載します。

3 最高裁判所裁判官国民審査
  やめさせたいと思う裁判官について、氏名欄の上に「×」を記載します。

※投票所での投票は、1~3の順番で行います。

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代理投票について

 身体の障害などにより、自分で文字を書くことができないかたは、投票所受付で申し出て下さい。係員2名が立ち会って投票用紙に代筆します。

 

投票所入場券が変更されます

 投票できるかたには「圧着はがき」により投票所入場券を郵送します。
 前回までは世帯主あてに1枚のはがきで、最高4人分の投票所入場券が記載されたものを使用していましたが、今回の選挙から投票所入場券は1人1枚のはがきとなりますのでご注意ください。
 投票所入場券を紛失したり忘れたかたは、投票所の受付でその旨を申し出て下さい。その場で再発行します。


期日前投票

 投票日当日に旅行や仕事などで投票できないかたは、下記の日時・場所で投票することができます。

  • 期間:令和8年1月28日(水)から2月7日(土)まで
    ※最高裁判所裁判官国民審査は2月1日(日)からの投票となります。
  • 時間:午前8時30分~午後8時00分
  • 場所:大河原町役場 1階 町民ホール

※投票所入場券は2月5日(木)より順次お手元に届くように郵送手続きいたします。

 なお、選挙権を有していれば、投票所入場券がなくても投票可能です。

 

不在者投票

 選挙期間中、仕事や旅行などで名簿登録地以外の市区町村に滞在している方が滞在先で投票したり、転入・転出したばかりで新住所地の選挙人名簿に登録されていない方が、現在の居住地で投票する方法です。また、指定病院等に入院等している方などがその施設内で投票する方法等があります。

1.長期出張・旅行などの滞在先で不在者投票する場合

 名簿登録地である市区町村の選挙管理委員会へ不在者投票用紙請求書.pdf(111KB)を提出して投票用紙等を郵送してもらい、郵送された投票用紙等を滞在先の市区町村選挙管理委員会に持参し、投票します。

2.大河原町に転入したばかりで、転入前の市区町村の選挙人名簿に登録されている方が、大河原町で不在者投票する場合

 転入後、概ね3カ月以内は、転入前の住所地で投票することとなります。転入前の住所地の選挙管理委員会へ不在者投票用紙請求書.pdf(111KB)を提出して投票用紙等を郵送してもらい、郵送された投票用紙等を最寄りの市区町村選挙管理委員会に持参し、投票します。

3.指定病院等における不在者投票

 指定病院等とは、選挙管理委員会が不在者投票のために指定した病院・老人ホーム等です。病院長等を通じて必要な書類を請求し、投票は病院長等の管理する場所で行います。

  

不在者投票ができる町内の病院・施設など

  • みやぎ県南中核病院
  • 特別養護老人ホーム桜寿苑
  • 介護老人保健施設さくらの杜

 常時、病院・施設などに入院、入所されているかたで不在者投票を希望されるかたは、病院・施設などの担当者にお尋ねください。

 

開 票

  • 日時 令和8年2月8日(日) 午後8時から
  • 場所 大河原中学校体育館


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