更新日:2025年10月9日
10月26日(日曜日)は、宮城県知事選挙の投票日です!

 宮城県知事選挙が下記のとおり行われますので、忘れずに投票しましょう。

投票日

 令和7年10月26日 日曜日

 (告示日は10月9日 木曜日)

※投票所入場券は10日(金曜日)より順次到着予定ですが、郵便事情により到着が遅れる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

投票時間

 
 午前7時から午後7時まで

投票場所

投票区 投票場所 該当行政区
第1投票区 大河原町にぎわい交流施設(中央公民館) 上川原区、上町1・2区、中町区
第2投票区 橋本交流センター 小山田区、橋本区、福田区
第3投票区 ヒルズはねっこアリーナ(総合体育館) 小島区、桜町1・2・3区
第4投票区 駅前ビルオーガ2階催事場 尾形丁1・2区、幸町区、中島町区
第5投票区 上大谷生活センター 上大谷区
第6投票区 上谷集会所 上谷1・2・3区
第7投票区 金ケ瀬公民館 金ケ瀬1・2・3・4・5・6区、湯尻区、新開区、新寺区
第8投票区 堤生活センター 堤1・2区
第9投票区 大河原中学校体育館

本町1・2区、新田町区

第10投票区 世代交流いきいきプラザ 末広区、保料区、西原区
第11投票区 丑越集会所 丑越区、緑団地区
第12投票区 東部屋内運動場(※1) 錦町区、稗田区、住吉町区、原前区、南原前区
※1 東部屋内運動場に自動車・バイクでお越しの際は、県道側入口(第一光の子保育園正門)からお入りください。敷地内は出入口及び駐車場の混雑を防ぐため、一方通行とさせていただきます。

 

投票場所の地図については10月26日執行の選挙に関するお知らせをご覧ください。(2,227KB)

投票ができる方

 主な要件は、次のとおりです。

1 日本国民で年齢が満18歳以上のかた(平成19年10月27日以前に出生したかた)

2 令和7年7月8日以前に大河原町に転入届を済ませ、引き続き町内に居住しているかた

3 令和7年7月8日以降に大河原町から宮城県内の他市町村に転出したかた

※令和7年7月9日以降に宮城県内の市町村から大河原町に転入したかたは、前の住所地(選挙人名簿登録市町村)での投票となります。県外市町村から転入のかたは対象になりません。

 詳しくは下記「転入転出されたかたは・・・」をご覧ください。

 

転入転出されたかたは・・・

1 宮城県内の他の市町村の選挙人名簿に登録されたかたで、令和7年7月9日以降に大河原町に転入された方

→前の住所地(選挙人名簿登録市町村)で投票となります。名簿に登録されているかどうかについては、前の住所地の選挙管理委員会にお問い合わせください。投票する際には、大河原町長又は前の住所地の市町村長が発行する「引き続き県内に住所を有する旨の証明書」(無料)が必要です。

2 大河原町の選挙人名簿に登録されているかたで、令和7年7月9日以降に大河原町から県内の他の市町村に転出されたかた

→居住地の市町村長又は大河原町長が発行する「引き続き県内に住所を有する旨の証明書」を持参すれば、大河原町の投票所(大河原町であなたが住んでいた投票区の投票所)または期日前投票所で投票することができます。


※いずれの場合にも、「引き続き県内に住所を有する旨の証明書」を提出しないと投票できません。「引き続き県内に住所を有する旨の証明書」は、市町村の住民票窓口で取得できます。(投票所では取得できませんのでご注意ください。)また、投票できるのは市町村を単位として1回の住所移転者に限ります。



※令和7年7月9日以後に宮城県外から転入したかたは、今回の選挙では投票できません。

※転出先の市区町村からさらにほかの市区町村に転出したかたは投票できません。

※投票日までに宮城県外へ転出したかたは投票できません。

 

期日前投票

 投票日当日に旅行や仕事などで投票できないかたは、下記の場所で投票することができます。

  • 期間:令和7年10月10日(金曜日)~令和7年10月25日(土曜日)
  • 時間:午前8時30分~午後8時00分
  • 場所:大河原町役場1階町民ホール
  • 持参するもの:入場券

※入場券の右側部分が期日前投票宣誓書になっています。該当事由を確認のうえ事前に署名し、ご持参ください。

入場券は切り離してお持ちください

 
 投票できるかたには「圧着はがき」により入場券を発送します。はがきの内側が入場券になっていますので、はがして確認してください。
 1枚のはがきに最高4人分の入場券が記載されていますので、自分の分を切り離し、投票所へ忘れずにお持ちください。
 入場券を紛失したり忘れたかたは、投票所の受付でその旨を申し出て下さい。その場で再発行します。

※投票所入場券は10月10日から順次お手元に届く予定ですが、郵便事情により遅れる場合がありますので、あらかじめご了承ください。また、期日前投票所や当日の投票所では、入場券がなくても選挙人名簿に登録があるかたは投票ができます。

 

代理投票について

 
 ご自分で投票用紙に文字を書くことが困難な場合は、投票所受付で申し出て下さい。係員2名が立ち会って投票用紙に代筆します。

 

不在者投票について

 選挙期間中、仕事や旅行などで名簿登録地以外の市区町村に滞在しているかたが、滞在先で投票したり、転出したばかりで新住所地の選挙人名簿に登録されていないかたが、現在の居住地で投票する方法です。また、指定病院等に入院等しているかた等がその施設内で投票する方法等があります。


1 長期出張・旅行などの滞在先で不在者投票する場合
 名簿登録地である市区町村の選挙管理委員会へ不在者投票用紙請求書(78KB)を、郵送またはFAX(FAX番号:0224-53-3818)で提出し、後日郵送された投票用紙等を滞在先の市区町村選挙管理委員会に持参し、投票します。

 

2 転入したばかりで、転入前の市区町村の選挙人名簿に登録されているかたが、大河原町で不在者投票をする場合

 転入後、概ね3カ月以内は、転入前の住所地で投票することとなります。転入前の住所地の選挙管理委員会へ不在者投票用紙請求書(78KB)を提出して投票用紙等を郵送してもらい、郵送された投票用紙等を最寄りの市区町村選挙管理委員会に持参し、投票します。


3 指定病院等における不在者投票
 指定病院等とは、選挙管理委員会が不在者投票のために指定した病院・老人ホーム等です。病院長等を通じて必要な書類を請求し、投票は病院長等の管理する場所で行います。

 

不在者投票ができる町内の病院・施設など

  • みやぎ県南中核病院
  • 特別養護老人ホーム桜寿苑
  • 介護老人保健施設さくらの杜

 常時病院・施設などに入院、入所されているかたで不在者投票を希望されるかたは、病院・施設などの担当者にお尋ねください。

 

開票

  • 日時:令和7年10月26日(日曜日) 午後8時から
  • 場所:ヒルズはねっこアリーナ(総合体育館)

 

お問い合わせ先