行政手続等における申請書等への押印の見直しについて

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 この度、町民や事業者の皆さまの負担軽減、⾏政⼿続のオンライン化を⾒据えた環境作りを⽬的として、町へ提出いただく申請書や届出書等の押印義務の⾒直しを⾏いました。

 今回直しをった 1,272⼿続のうち、1,091手続(全体の約85.8%)について押印義務の廃⽌を決定しました(1,272手続の中には、既に廃⽌済みのものも含まれます)。

 押印義務の廃は、廃済みのものを除き令和4年11からいます。

 押印の義務付けの廃を決定した⼿続は以下一覧のとおりです。

 

 なお、⼿続の内容によっては、押印の代わりに署名(署)を求めるものや、確認書類等の提⽰⼜は提出を求めるものがあります。詳細な内容については、⼿続を所管する各担当課へお問い合わせください。

※今回、押印存続とした⼿続についても、国等の動向を注視しながら引き続き直しに努めます。

 

押印⾒直し⼿続⼀覧(所管課ごと)

 

 ①令和4年1月1日より廃止

 ②廃止済

 ③廃止不可

 

◎行政手続における押印の見直し結果表

No.

課 名

令和4年1月1日

廃止可

令和3年12月31日

廃止済

廃止不可

1

総務課(選挙管理委員会含む)

104

 

5

2

企画財政課

31

5

57

3

税務課

4

56

2

4

町民生活課

58

83

6

5

福祉課

116

37

18

6

健康推進課

17

122

16

7

子ども家庭課

51

116

16

8

農政課(農業委員会含む)

54

5

30

9

商工観光課

29

 

2

10

地域整備課

77

8

10

11

上下水道課

36

 

13

12

教育総務課(給食センター含む)

27

 

 

13

生涯学習課(図書館・公民館含む)

43

 

3

14

議会事務局

12

 

3

 

合計(1,272件)

659

432

181

※令和4年1月1日廃止に係る例規改正については659件中562件を一括で改正しております。(令和3年12月1日現在)

※注意事項

・申請書等の様式に「印」の記載がある場合でも、様式はそのまま利できます。

 

直しの例外(押印を引き続き求める⼿続)

①国、県の法令等により押印が義務付けられているもの

②契約書は契約書としての性質を備えているもの

・契約書には協議書、覚書等で双方が記名押印を行う契約書の性質を備えているものも含む。

・会計処理等に要する町との契約等(物品購入・各種請負等)に関して作成される見積書・納品書・請求書・領収書等を含む。

③実印を求めるもの(印鑑証明書等の添付が必要なもの)

 

お問い合わせ先

 政策企画課


  TEL:0224-53-2112 FAX:0224-53-3818

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