令和7年1月から自賠責保険証が電子化されます
令和7年1月から自賠責保険証が電子化されますが、従来通り紙の自賠責保険証の提示が必要です。現状の確認方法と変わりませんので、必ずご持参ください。
PDF証明書やPDF証明書の印刷物(プリントアウトした書面)では申請できません。なお、紙の自賠責保険証についてのご相談は、契約保険会社へお問い合わせください。
自動車臨時運行許可(仮ナンバー)制度とは
未登録自動車の新規検査・登録や車検切れ自動車の継続検査を受けるために運輸支局まで運行する場合など、運行目的・期間・経路を特定したうえで特例的に運行を許可する制度です。
対象車両
普通自動車、小型自動車、軽自動車(検査対象のもの)、大型特殊自動車、二輪の小型自動車(排気量250ccを超えるもの)
※250cc以下のバイクや原動機付自転車、小型特殊自動車は対象になりません。
運行の目的
許可の対象は、原則として次のような運行の目的となります。
1.検査
未登録の自動車の新規検査、車検切れ自動車の継続検査等のための回送
2.登録
予備検査が済んでいる未登録自動車の新規登録のための運輸支局等への回送
3.販売
特定の顧客に商品自動車をみせるための回送
4.整備
車検を受けることを前提とした整備を行うための回送
5.封印取付
ナンバープレートの再交付や封印取付のための運輸支局等への回送
6.試運転
整備工場で点検や整備後に試運転するための運行
※単に車両の移動のみを目的とした運行は、許可の対象になりませんのでご注意ください。
申請日
臨時運行を行う日の当日
※臨時運行を行う日が閉庁日の場合や、早朝から使用するなど当日の申請では間に合わない場合は、直前の開庁日
申請場所
大河原町役場 町民生活課
必要書類
1.自動車臨時運行許可申請書、自動車臨時運行許可証(窓口にあります。)
2.自動者損害賠償責任保険証明書(自動車損害賠償責任保険証)の原本(自動車損害賠償責任共済証明書を含む)
臨時運行期間中有効なものに限ります。
保険証明書の保険満了期間は正午となっているため、保険期間の最終日の許可はできません。
3.自動車を確認できる書類
自動車検査証、登録識別情報等通知書、自動車検査証返納証明書、登録事項等証明書等の車体番号を確認できる書類。(コピー可。)
4.窓口来庁者の本人確認書類
運転免許証、マイナンバーカード等の申請者の住所を確認できるもの。
電子化された自賠責保険証をお持ちの方へ
電子化された自賠責保険証をお持ちの場合も、従来通り紙の自賠責保険証の提示が必要となりますので、必ずご持参ください。PDF証明書やPDF証明書の印刷物(プリントアウトした書面)では申請できません。なお、紙の自賠責保険証についてのご相談は、契約保険会社へお問い合わせください。
手数料
車両1台につき750円
運行許可期間
5日を限度として、必要な最小日数
※通常、車検や整備のための回送は原則として1日間となります。
運行中の注意事項
臨時運行許可証は、ダッシュボードなどの前面の見やすい位置に表示してください。
許可証及び仮ナンバーの返却
自動車臨時運行許可証及び仮ナンバーは、使用目的終了後速やかに返却してください。
返却期限は許可の有効期間満了日の翌日から5日以内です。
期限を過ぎても返却されない場合には、道路運送車両法により処罰される場合があります。