常任委員会の権限は、調査権と審査権に分けられており、調査権は所管事務調査を行い、審査権では議案・陳情書等の審査を行っております。
文教厚生常任委員会の所管は、町民生活課、福祉課、健康推進課、子ども家庭課及び出張所の分掌に属する事項並びに教育委員会の所管に属する事項となっております。
令和8年度は開催しておりません
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