更新日:2023年6月9日

1.目的

 大規模な公共事業等の実施に当たっては、当該事業の適正性等について検証し、町民からの納税者としての意見や専門家からの客観的・専門的な意見を聴いたうえで、慎重に事業の実施方針を決定することが重要です。
 また、町民に対する説明責任を果たすという観点からも、大規模事業の実施までの一連の意思決定過程の透明化を図る必要があります。
 以上のことから、町では、大規模な公共事業の実施について慎重に判断し、町民に対する説明責任を果たすため、着手までの検討過程を大規模事業評価行うこととしています。


2.対象

大規模事業評価は、新規に計画する公共事業のうち、次のいずれかに該当するものを対象とします。

  1. 全体事業費が3億円以上の新規事業

  2. 施設等の取得で、町が1億円以上の対価を支払う事業

  3. 施設等の賃借で、町が賃貸借契約期間内の賃料総額1億円以上を支払う事業

  4. その他町長が必要と認める事業

 ただし、次の事業は、評価の対象としません。

 災害復旧事業、広域的に取組む事業、国や県の補助金活用事業で審議の時間がない場合


3.大規模事業評価委員会

 大規模事業評価の対象となる事業について、第三者委員会として大規模事業評価委員会を設置し、外部評価を実施します。委員は、納税者として有効な税の使い道という観点から評価する公募町民と専門的な知識・経験を有する経営、建築、土木、都市計画などの専門家など学識経験者から7名以内で委嘱します。
 同委員会については、内部評価委員会の検証を経た後、町民や専門家からの視点により客観性を確保する必要から、政策と施策について評価するため自治法第138条の4第3項に規定する執行機関の附属機関として設置します。



4.制度の概要等



5.平成30年度大規模事業評価委員会開催結果

  1. 大規模事業評価対象:桜保育所整備事業

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