更新日:2008年3月27日

地籍調査とは

 地籍調査とは、一筆ごとの土地について、地番、所有者、地目の調査並びに境界及び地積に関する測量を行い、その結果を地図及び簿冊に作成するものです。

 令和の時代においても登記所(法務局)に備え付けられている地図の半分以上は、明治時代の地租改正によって作られた地図(公図)をもとにしたもので、当時の測量技術の稚拙さばかりでなく、住民からの申請方式だったために過小申告したり、測量に携わるのも地元住民だったため、土地の境界が不明確であったり測量も不正確であったりするのが実状です。

 地籍調査により作成された『地籍図』と『地籍簿』は、その写しが登記所へ送付され、地籍簿をもとに土地登記簿が書き改められるほか、地籍図が不動産登記法第14条地図として備え付けられます。

 大河原町では昭和53年度から平成2年度までの13年間で一筆地調査、登記所送付を完了し、現在は管理・利活用に務めています。地籍調査の成果によって不動産登記の精度が高まり、その後の土地取引の円滑化や行政の効率化に役立つことが出来ます。


地籍調査成果の交付

 当町では税務課固定資産税係にて、成果の交付を行っています。
この成果(筆界点の座標値等)は境界杭の復元や境界確認の為利用出来ます。


図根点等の維持管理

 地籍調査の測量は、測量法の基本測量による基本三角点(一等〜三等三角点)及び国土調査法の基準点測量による四等三角点を基にして地籍図根多角点及び細部図根点により筆界点の位置を求める測量です。当町における地籍調査では鋲を道路上に打ち付け図根点とし使用していましたが、この点数は膨大な数になります。しかし、道路改良工事やオーバーレー等によりこの図根点の多くが紛失してしまい、その割合は時とともに増加するばかりでした。図根点を新たに復元して測量を行うのでは、多額の費用と膨大な時間がかかることが予測されるため、住民及び行政の負担の軽減と成果の利活用のため、基準点(一次トラバー)となる図根点を平成3年度から新たに設置しました。

 この図根点は従来の道路上への設置という方法ではなく、測量業者と地籍情報担当者が今後の地籍調査成果のありかたを根本から見直し、道路の地下に鋲を埋設するという独自の設置方法を取りました。従来の図根点は主に道路上に鋲を打ち付けるものですが、時とともにその重要性も風化してしまい、道路改良等で滅失してしまいがちで国土調査法30・31条(国土調査実施のために必要な標識等の設置、移転及び保全)で示されてはいるものの、再設置もされません。しかし、地下に埋設した場合視覚的に存在感を示すことにより紛失することなく保たれます。

 地籍調査によって得られた成果により座標は容易に管理することができますが、現地の境界標や図根点は日を追う毎に亡失してしまいます。できるならば境界標全てを維持・管理できれば良いのですが、現実的に困難です。

 このような観点から当町では地下埋設型図根点の設置を始め、現在町全域の約80%を網羅しており、残りの区域についても順次設置していく予定です。


図根点(鉄蓋+コンクリート杭)

図根点その1図根点その2

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