○大河原町保育所管理規則

平成27年3月27日

規則第12号

大河原町保育所管理規則(平成20年規則第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、大河原町保育所条例(平成27年条例第8号。以下「条例」という。)の規定に基づき、大河原町立保育所(以下「保育所」という。)の管理運営に関し必要な事項及び特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号。以下「基準府令」という。)第13条第4項第3号の規定に基づく食事の提供に要する費用(以下「給食費」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(令元規則10・一部改正)

(開所時間)

第2条 保育所の開所時間は、午前7時15分から午後6時45分までとする。

(保育時間)

第3条 保育所の保育時間は、午前7時15分から午後6時15分までとする。

2 大河原町保育の必要性の認定に関する基準を定める条例(平成27年条例第4号)第4条第2号の規定による保育短時間の保育時間は、前項に規定する保育時間の範囲内において8時間までとする。

3 町長は、前2項の規定にかかわらず、保育所において保育の提供を受けている児童の保護者の労働時間その他世帯の状況等により保育時間を伸縮することができる。

(令元規則10・一部改正)

(休所日)

第4条 保育所の休所日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(4) その他町長が必要と認めた日

(入所手続)

第5条 保育所において保育の利用を希望する児童の保護者は、大河原町子ども・子育て支援法施行細則(平成27年規則第10号。以下「規則」という。)第10条の規定により保育の利用申込み手続を行い、規則第14条の規定による保育利用の決定を受けなければならない。

(保育児童台帳)

第6条 町長は、保育所における保育の利用を決定したときは、決定した児童ごとに保育児童台帳(別記様式)を作成するものとする。

(退所)

第7条 町長は、保護者が規則第16条第1項の規定に該当したときは、保育所における保育の利用を解除するものとする。

(日課及び年間行事)

第8条 保育所の日課及び年間行事は、町長の承認を得て所長が別に定める。

(給食費の徴収)

第9条 町長は、毎月1日に保育所において保育の提供を受けている児童の保護者から給食費を徴収する。

2 前項に規定する給食費は、1月当たり4,500円とする。

3 保護者は、町長の発行する納入通知書又は口座振替により、月の末日までにその月分の給食費を納入しなければならない。

4 町長は、災害その他特別の理由があると認める場合は、第1項に規定する実費負担金の全部又は一部を免除することができる。

(令元規則10・追加、令2規則31・一部改正)

(その他)

第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長の承認を得て所長が別に定める。

(令元規則10・旧第9条繰下・一部改正)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和元年9月30日規則第10号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年4月20日規則第31号)

この規則は、令和2年4月20日から施行する。

画像

大河原町保育所管理規則

平成27年3月27日 規則第12号

(令和2年4月20日施行)