○大河原町保育所条例

平成27年3月23日

条例第8号

大河原町保育所条例(昭和49年条例第36号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、保育施設の設置及び管理並びに保育所における保育に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 児童を心身ともに健やかに育成させるため、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第35条第3項の規定に基づき、法第39条に規定する保育所を設置する。

(名称、位置及び定員)

第3条 保育所の名称、位置及び定員は、次のとおりとする。

名称

位置

定員

大河原町立桜保育所

大河原町字南桜町15番地

120人

(令3条例3・一部改正)

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年3月17日条例第3号)

この条例は、令和3年3月22日から施行する。

大河原町保育所条例

平成27年3月23日 条例第8号

(令和3年3月22日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成27年3月23日 条例第8号
令和3年3月17日 条例第3号