大河原町では、大河原町立小・中学校に在籍するすべての児童生徒が平等に勉学に励めるように、経済的な理由で就学が困難な小・中学生の保護者の方に学用品等の一部及び給食費を援助しています。
【該当要件】
「生活保護に準ずる程度に困窮している世帯」が対象となりますが、その目安は次のとおりです。
(前年度または当該年度において)
(1)生活保護が停止、又は廃止された。
(2)町民税が非課税(目安:扶養無しの方は年収が98万以下)又は免除されている。
(3)個人事業税や固定資産税を減免されている。
(4)国民年金保険料を減免されている。
(5)国民健康保険税の減免又は徴収の猶予を受けている。
(6)児童扶養手当の支給を受けている。
(7)生活福祉資金の貸付けを受けている。
【申請について】
・就学援助費受給申請書
・記入例
(1)申請は随時受け付けますが、認定された月から月割りの支給になります。
(2)申請書用紙は学校と、大河原町教育委員会にあります。
申請は1世帯につき1枚を、児童生徒の在学校に出してください。小・中学校どちらにも在籍する子供がいる場
合は、小学校に出してください。受給申請児童生徒の欄に、小・中学生すべてご記入ください。
(3)申請内容について、事実確認が必要と認められる場合は、地区担当の民生委員から電話連絡があり、後日訪問させ
ていただく場合があります。申請書には連絡の取れる電話番号を記入してください。
(4)申請には家族全員の収入を証明する書類の添付が必要です。(源泉徴収票、確定申告書※の写、児童扶養手当証明
書写等、老齢年金源泉徴収票・年金振込み通知書(障害年金・遺族年金))
※給与・年金・不動産収入等、お一人で複数の収入がある場合は、必ず確定申告の写しを提出願います。
世帯の状況によっては、申請をすれば必ず認定を受けられるものではありませんのでご注意ください。
【援助の内容】 令和6年4月現在
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小学校
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中学校
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1年生
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2~6年生
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1年生
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2~3年生
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学用品等
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11,630円
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13,900円
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22,730円
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25,000円
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新入学用品費
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57,060円
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無
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63,000円
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無
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学校給食費
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給食費の実費
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修学旅行費
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交通費、宿泊費、見学料(上限あり)
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校外活動費(宿泊なし)
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交通費、見学料(上限あり)
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〃 (宿泊あり)
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交通費、見学料(上限あり)
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体育実技用具費
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中学校の柔道着(上限あり)
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医療費
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特定の疾病(該当者は大河原町子ども医療費助成を優先)
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卒業アルバム代費 |
11,000円(小学6年生のみ) |
8,800円(中学3年生のみ) |
オンライン学習通信費 |
14,000円 |
(1)学用品等・修学旅行費・校外活動費・体育実技用具費・医療費は年2回(7月、12月)に分けて支給します。年度途
中から認定された方は月割りになります。
(2)学校給食費は、就学援助費から給食センターへ直接納入します。準要保護世帯として認定された保護者には給食費
の請求は行いません。
(3)新入学用品費は4月1日付けで認定された新1年生のみが対象になります。入学前の3月に支給します。
(4)修学旅行費及び校外活動費には、対象外となるものがあり、年間限度額も定められています。修学旅行費は、修学
旅行実施月に認定されていた方が対象になります。
(5)体育実技用具費は中学校で購入した柔道着で限度額があります。
(6)医療費は結膜炎、トラコーマ、むし歯、中耳炎等に限られています。学校での健康診断終了後に医療券を発行しま
す。但し、大河原町子ども医療費助成を優先しますので、該当の方には医療券の発行はしません。
校納金は指定納付期限まで保護者の方がお支払いください。就学援助費は、保護者が支出した上記の費用を補てんするものです。学校校納金を免除するものではありません。 |
※就学援助費は毎年見直しがあり、変更されることがあります。
就学援助制度に対するご相談やご質問等がありましたら、在学及び入学予定の小・中学校事務担当者又は教育委員会教育総務課までご連絡下さい。
大河原町教育委員会教育総務課 電話 53-2742
大河原小学校 電話 52-3401
大河原南小学校 電話 53-4220
金ヶ瀬小学校 電話 53-1366
大河原中学校 電話 52-3501
金ヶ瀬中学校 電話 53-1369